国連安保理は2月12日、IS(ISIL)やヌスラ戦線など過激武装組織の主な資金源である支配地域からの石油や文化財等の密売、人質の身代金支払いを阻止する取り組みの強化を加盟国に求める決議2199を全会一致で採択しました。決議は加盟各国の武器禁輸の義務にも注意喚起しています。ロシアなどが起草の中心になりました。ISを直接対象にしているものとして安保理決議2170(2014年8月15日)と2178(9月24日)に続くものです。
以下の翻訳は、国連広報センターによります。
ISへの資金封じを強化――国連安保理決議 2199
2015年2月12日、全会一致で採択
安全保障理事会は、国際連合憲章に従った、国際の平和および安全の維持に対するその主要な責任を再確認し、あらゆる形態および表現におけるテロリズムは、国際の平和および安全に対する最も重大な脅威の一つを構成すること並びにテロリズムのどんな行為も、その動機、何時また誰により犯されたものかにかかわらず犯罪でありまた正当化できないことを再確認し、国際連合憲章および適用可能な国際人権法、難民法並びに人道法を含む、国際法に従って、テロリストの行為により引き起こされた国際の平和および安全に対する脅威に、あらゆる手段により闘う必要性を再確認し、この取組を主導しまた調整することにおいて国際連合が 果たす重要な役割をこれに関連して強調し、制裁は、テロ対策を含む、国際の平和および安全の維持並びに回復における国際連合憲章の下での重要な道具であることを強調し、またテロとの闘いにおける主要な文書としての関連諸決議、とりわけ安全保障理事会決議 1267(1999年)と 1989(2011年)の迅速且つ効果的な 履行の重要性を強調し、テロの資金源としての、イラクおよびレバントのイスラム国(ISIL、またダーシュとしても知られている)、 アル・ヌスラ戦線(ANF)およびアル・カーイダと関連のあるあらゆる他の個人、集団、企業並びに団体による 石油貿易を途絶させるための追加措置を審議する意図を安保理が述べているものを含む、安保理諸決議1267(1999年)、 1989(2011年)、 2161(2014)、 2170(2014年) 及び 2178(2014年)並びに2014 年7月28日及び2014年11月19日の安保理議長諸声明を想起し、 金融制裁が、ISIL、ANF およびアル・カーイダと関連のあるあらゆる他の個人、集団、企業および団体を崩壊させることにおいて果たす役割の重要性を認識し、そして多数国間の戦略を加盟国による国の行動に調和させるISILとANFを十分に崩壊させるための包括的対処方法の必要性もまた強調し、 イラク共和国およびシリア・アラブ共和国の独立、主権、統一並びに領土保全を再確認し、そして国際連合憲章の目的および原則を更に再確認し、テロリズムはいかなる宗教、民族または文明と関連づけることはできずまた関連づけるべきではないことも また再確認し、テロの脅威を妨げ、損ない、孤立させそして無能力にする、全ての国家、および国際的並びに地域的機構の積極的な参加と共同作業が関与している持続的且つ包括的な対処方法によってのみテロリズムを打ち負かすことができることを強調し、アラブ連盟決議7804(2014年9月7日)、パリ声明(2014年9月15日)、ISIL の資金調達対策に関する FATF 声明(2014 年10 月24日)およびテロリストの資金調達対策に関するマナマ宣言(2014年11月9日)に対する、安保理の深い感謝の念を、これに関連して、表明し、安保理決議1373(2001年)およびとりわけ全ての国家は、テロ行為の資金調達を防止しまた抑圧するものとし、そしてテロ集団の構成員の勧誘を抑圧することとテロ リストへの武器の供給を根絶することによるものを含んで、テロ行為に関与した団体または個人に対するあら ゆる形態の、積極的または消極的支援を提供することを控えるものとするという安保理の決定を再確認し、テロリズムとテロリストの資金調達に対抗する加盟国の能力を構築する著しい必要性を認識し、ISIL、ANF およびもしかするとアル・カーイダと関連のある他の個人、集団、企業並びに団体により支配された、油田およびその関連社会資本並びにダムや発電所のような他の社会資本が、強要、私的な外国からの資金提供、誘拐の身代金および彼らが支配している領域からの盗銭と一緒に、彼らの勧誘努力を支えまたテロ攻撃 準備し実行する彼らの活動能力を強化する、集団の収入のかなりの部分を生み出していることに安保理の深い懸念をくり返し表明し、女性や子どもの拉致を最も強い文言で非難し、ISIL、ANFおよびアル・カーイダと関連ある他の個人、団体、 企業並びに団体により犯されたレイプ、性的虐待、強制 結婚を含む、彼らの搾取および虐待に憤りを表明し、そして全ての国家および証拠をもつ非国家主体に対し、人身取引が実行者を財政的に支援しているかもしれないという何らかの情報と一緒に、安保理の注意をそれに向 けることを奨励し、テロ行為を犯すか若しくは犯そうとするまたはテロ行為の遂行に参加するか若しくは助長する人々、またそのような人々により直接にまたは間接に所有されたか支配されている団体並びにそのような人々や団体に代わってまたは指示で行動している人々や団体の、そのような人々や関連する人々並びに団体により直接的にまたは間接的に所有されるか支配されている財産に由来するか生み出される資金を含む、資金および他の金融資産並びに経済資源を遅滞なく凍結する加盟国の義務を再確認し、石油、石油製品、簡易組立方式の製油所および関連設備、金、銀および銅のような貴重な金属を含む他の天然資源、ダイヤモンドおよび他の資産のような経済資源が、ISIL、ANF、およびアル・カーイダと関連ある他の個人、集団、企業並びに団体に利用可能とされていることに安保理の懸念を表明し、そしてそのような物質のISIL及びANFとの直接のまたは間接の貿易が、決議2161(2014年)により課された義務の違反を構成し得ることに留意し、全ての国家に、テロ行為の資金調達、計画立案、準備若しくは実行にまたはテロ行為を支援することに参加するどんな人でも訴追されることを確実にする国家の義務について注意を喚起し、安保理決議 2133(2014年)を再確認し、そしてテロ集団に対する身代金の支払いは、彼らの勧誘努力を支え、テロ攻撃を準備し実行する彼らの活動能力を強化しまた 将来の身代金目的の誘拐事件の動機を与える収入源の一つであることに再び留意し、テロ行為を助長するために、テロリストおよび彼らの支援者による、地球規模の社会での、新しい情報通信技術、とりわけインターネットの増加した使用、並びにテ ロ行為の扇動、勧誘、資金供給または計画立案のための その使用に懸念を表明し、ISIL により犯された誘拐および人質殺害の増加した出来事に深刻な懸念を表明し、そしてテロリズムが全ての地域および宗教または信念に基づく全ての人間性および人々に影響している惨禍であることを示しているこれらの凶悪で卑劣な殺害を非難し、2014 年11月14日に公表された、分析支援および制裁履行監視チームからのANFおよびISILに関する報告書を歓迎し、そしてその勧告に留意し、ISIL、ANFおよびアル・カーイダと関連あるあらゆる他の個人、集団、企業並びに団体により、国際の平和および安全に対して与えられた継続した脅威に懸念をもって留意し、そしてその脅威のあらゆる側面に対処する安保理の決意を再確認し、 国連憲章第7章の下で行動し、
石油貿易
1.ISIL、ANFおよび決議1267(1999年)と 1989(2011年)に従った委員会によりアル・カーイダと関連あるとして指定されたどんな他の個人、集団、企業および団体との、とりわけ石油や石油製品、および、簡易組立方式の製油所や関連設備の、直接のまたは間接の貿易におけるどん な関与も非難し、そしてそのような関与が、そのような個人、集団、企業並びに団体に対する支援を構成しそして委員会による更なる一覧表掲載となる可能性がある ことをくり返し表明する。
2.国家は、自国民および自国領域内にある者が、資産または経済的資源を、ISIL、ANF およびアル・カーイダと関連あるあらゆる他の個人、集団、企業および団体に、直接にまたは間接に、利用可能とさせないことを 確保することを決議2161(2014年)により要求されていることを再確認し、またこの義務が、石油および精製石 油製品、簡易組立方式の製油所および関連設備の直接のまた間接の貿易に適用することに留意する。
3.国家は、ISIL、ANF、およびアル・カーイダと関連ある他の個人、集団、企業並びに団体によりまたは彼 らに代わってまたはその指示で行動する個人により直 接に若しくは間接に所有されるかまたは支配される財産に由来する資金を含む、彼らの資金および他の金融資 産並びに経済資源を遅滞なく凍結することを決議2161(2014年)により要求されていることを再確認する。
4.国家は、資金、他の金融資産または経済資源が、ISIL、ANF、およびアル・カーイダと関連ある他の個人、集団、企業並びに団体の利益のための自国民または自国 領域内の人により直接に若しくは間接に利用可能とされないことを確保することを決議 2161(2014年)により要求されていることを再確認する。
5.一覧表に掲載された個人若しくは団体に利用可能とされたかまたはその利益のための資金および他の金融資産または経済資源が、彼らにより直接に所持されているとは限らないことを想起し、そしてそのような資金や利益を特定することにおいて、国家は一覧表に掲載された当事者により直接に所有されるか支配されている財産が、直ちに明らかであるとは限らないという可能性に注意を払うべきことをさらに想起する。
6.経済資源は、石油、石油製品、簡易組立方式の製油所および関連設備、他の天然資源、並びに資金ではな いが資金、品物若しくは役務を得るために潜在的に用いられる可能性がある他の資産を含むことを確認する。
7.国家が、ISIL、ANF、およびアル・カーイダと関連ある他の個人、集団、企業並びに団体または彼らに代わって若しくは彼らの指示で行動している個人により所有されたか若しくは支配されている石油、石油製品、 簡易組立方式の製油所および関連設備並びに他の天然 資源を含む、彼らの資金、他の金融資産および経済資源、並びにそのような経済資源から生じるあらゆる資金若しくは換金可能な利益を、遅滞なく凍結することを、国連安全保障理事会決議2161(2014年)により要求されていることを、これによって強調する。
8.組織犯罪の収益、特に、薬物およびその化学的前駆物質の違法生産と取引からのものを含む、テロリズム、個人のテロリストおよびテロ組織の資金調達を予防し 抑圧するための措置を講じる必要性並びにこの目的のための継続した国際協力の重要性を認識する。
9.国家が、自国民および自国領域内の個人に、ISIL、ANF、およびアル・カーイダと関連ある他の個人、集団、 企業並びに団体の利益に向けられた、集められた、または別な方法として特定された石油、石油製品、簡易組立方式の製油所および関連設備並びに他の天然資源を む、あらゆる資金、他の金融資産若しくは経済資源、並びにそのような経済資源から生じるあらゆる資金若し くは換金可能な利益を、直接にまたは間接に、利用可能とさせないことを確保することを要求されていることを強調する。
10.ISIL、ANF またはアル・カーイダと関連あるなんらかの他の集団、企業並びに団体が活動しているシリアやイラクの地区から出発しているかそこに向かっている、航空機を含む車両、乗用車およびトラック並びに石油タンカーが、国際市場での販売、武器との交換または決議2161(2014年)の第1項の資産凍結若しくは武器禁輸の違反をもたらすであろう他の方法で使うためにそのような団体によりまたはそのような団体に代わって、石油と石油製品、簡易組立方式の製油所および関連設備、現金並びに金、銀、銅およびダイヤモンドのような貴重な金属や鉱物のような天然資源を含む他の貴重 な品目、並びに穀物、家畜、機械類、電子機器およびタバコを運ぶために使われているかもしれないことに懸 念を表明しそして加盟国に対し、決議2161(2014年)の第1項の資産凍結若しくは対象を特定した武器禁輸の違反をもたらすであろう活動を予防し途絶させるために国際法に従って適切な措置を講じることを奨励する。
11.全ての国家は、テロ行為の資金調達、計画立案、準備若しくは実行にまたはテロ行為を支援することに参加するどんな人でも訴追されることを確実にしまた そのようなテロ行為が国内の法と規則に重大な刑事犯罪として制定されることおよびそのようなテロ行為の重大さを正しく反映した刑罰を確実にするものとすることを再確認し、そしてそのような支援は、ISL、ANFおよびアル・カーイダと関連あるあらゆる他の個人、集団、企業並びに団体との石油や精製石油製品、簡易組立 方式の製油所および関連設備の貿易を通して提供されることができることを強調する。
12.加盟国は、ISILもしくはANFへまたはそれらから運ばれたなんらかの石油、石油製品、簡易組立方式の 製油所、および関連設備について、自国領域内での阻止から30日以内に、1267/1989 委員会に通知するものとすることを決定し、そして加盟国に対し、そのような活動の結果として個人や団体に対して取られた訴訟手続の結果を同委員会に報告することを求める。
13.ISIL、ANF およびアル・カーイダと関連あるあらゆる他の個人、集団、企業並びに団体との石油貿易関連活動に従事した個人および団体の加盟国による委員会への一覧表掲載要請の提案を奨励しそして1267/1989 アル・カーイダ制裁委員会に対し、ISIL、ANF および アル・カーイダと関連あるあらゆる他の個人、集団、企 業並びに団体との石油貿易関連活動に従事した個人および団体の指定を直ちに審議することを指示する。
14.加盟国に対し、ISIL及び ANFにより用いられている密輸経路を特定する目的のための、そしてISIL、 ANFおよびアル・カーイダと関連ある何らかの他の個人、集団、企業または団体による、石油や石油製品および、簡易組立方式の製油所と関連設備の密輸に対抗する他の加盟国を支援するために技術援助や能力構築の提供を考慮する加盟国のための、情報の共有を増やすことを通したものを含んで国際的な、地域的な、そして準地域的な協力を進めることを求める。
文化遺産
15.特にISIL 及び ANFによる、宗教的遺跡や用具の対象を特定した破壊を含む、イラクとシリアにおける文化遺産の破壊を、そのような破壊が偶発なものであ れ計画的なものであれ、非難する。
16.ISIL、ANFおよびアル・カーイダと関連ある他の個人、集団、企業並びに団体が、イラクおよびシリアにおける考古学的な場所、博物館、図書館、公文書館および他の場所から文化的遺産の品目の略奪や密輸に直接にまたは間接に従事することから収入を生み出していること、そしてそのことが彼らの勧誘努力を支えまた テロ攻撃を準備し実行する彼らの活動能力を強化するために使用されていることに懸念をもって留意する。
17.決議1483(2003)の第7項の安保理の決定を再確認しそして全ての加盟国がイラクとシリアの文化的 財産および考古学的な、歴史的な、文化的な、科学的に希少な、そして 1990年8月6日以降イラクからまた2011年3月15日以降シリアから違法に移動された宗教的に重要な、他の品目の貿易を、そのような品目の国境を越えた貿易を禁止することによるものを含んで、防止するため適切な措置を講じるものとすること、そのことによりイラクとシリアの国民へのそれらの最終的な安 全な帰還を認めることを決定しそして国際連合教育科 学文化機関、インターポール、および、適切な場合には、他の国際機構に対し、この項の実施を支援することを求める。
身代金目的の誘拐および外部からの寄付
18.資金を増やすことまたは政治的譲歩を得ることの目的を含む、何らかの目的のために、ISIL、ANFおよびアル・カーイダと関連あるあらゆる他の個人、集団、企業並びに団体により犯された誘拐および人質拘束の出来事についての安保理の非難を再確認しそして適用 可能な国際法に従って、テロリスト集団により犯された 誘拐および人質拘束を防止しそして身代金支払いまたは政治的譲歩なしに人質の安全な解放を確保する安保 理の決意を表明する。
19.決議2161(2014年)の第1項(a)の要件が、身代金が支払われた方法または誰によるかに関わらず、アル・ カーイダ制裁一覧表にある個人、集団、企業若しくは団 体に対する身代金支払いに適用されることを再確認し、この義務がISIL及びANFに適用されることを強調し、 そして全ての加盟国に対し、身代金を支払うこと無しにテロリストの誘拐を予防しまた対応するための関連する指針やグッド・プラクティスを採用するかそれに従うことを民間部門のパートナーに奨励することを求める。
20.テロリストが、身代金支払いからまたは政治的譲 歩から直接に若しくは間接に利益を得ることを防止しそして人質の安全な解放を確保するという全ての加盟国への安保理の呼びかけをくり返し表明し、そしてテロ集団により犯された誘拐や人質拘束の出来事の期間中密接に協力する全ての加盟国の必要性を再確認する。
21.外部からの寄付がISIL、ANFおよびアル・カーイダと関連ある他の個人、集団、企業並びに団体に向かって続いているという報告に安保理の深刻な懸念を表明し、そして自国民や自国領域内の人々が、委員会により指定された個人および団体または指定された団体に代わって若しくはその指示で行動する者に対する寄付 をしないことを確実にするという自国の義務を遵守する全ての加盟国の重要性を想起する。
22.個人や団体からの寄付がISIL及びANFを発展させることと維持することに役割を果たしてきたこと、また加盟国は、そのような支援が、自国民および自国領域内の人々によりテロリスト集団やアル・カーイダと関連ある他の個人、集団、企業並びに団体に利用可能とならないことを確実にする義務があることを強調し、そして加盟国に対し、国際的な金融制度の向上した警戒を通してまた慈善としての寄付がISIL、ANFまたはアル・カーイダと関連あるどんな他の個人、集団、企業並びに団体にも転用されないことを通して資金的流れを確実にする非営利および慈善組織と協働することによりこのことに直接対処することを促す。
銀行業務
23.加盟国に対し、ISIL、ANF またはアル・カーイダと関連ある他の個人、集団、企業若しくは団体が国際 金融制度にアクセスしないように自国領域内の金融機関が防ぐことを確実にするための措置を講じることを 促す。
武器および関連設備
24.国家は、兵器と弾薬、軍用車両と装備、準軍用装備並びにそれらの予備部品を含むあらゆる型の兵器と 関連物資、および技術的助言、軍事活動に関連する援助 または訓練の、自国領域からの若しくは自国領域外の自国民による、または自国籍の船舶若しくは航空機を使用した、ISIL、ANFおよびアル・カーイダと関連あるあらゆる他の個人、集団、企業並びに団体に対する直接の または間接の供給、販売若しくは譲渡を防止するものとするという安保理の決定、並びに国家が、武器の取引に関する運用情報の交換を強化することと促進することについての方法を見つけ出し、また国の、準地域の、地域のそして国際的なレベルでの取組の調整を高めるという安保理の呼びかけを再確認する。
25.ISIL、ANF およびアル・カーイダと関連あるあらゆる他の個人、集団、企業並びに団体に対するあらゆる型の全ての武器と関連物資、とりわけ携帯式地対空ミサイルの拡散、および地域のまた国際の平和と安全に関するその潜在的影響、並びに幾つかの事例におけるテロ との闘いに対する努力を損ねていることに懸念を表明する。
26.加盟国に、ISILとANFを含む、一覧表に掲載された個人および団体に対するあらゆる型の武器と関連物資の直接のまたは間接の供給、販売若しくは譲渡を防止するという決議2161(2014)の第 1項(c)に従った加盟国の義務について注意を喚起する。
27.全ての国家に対し、あらゆる型の全ての武器と関 連物資、とりわけ携帯式地対空ミサイルが ISIL、ANF またはアル・カーイダと関連ある他の個人、集団、企業 並びに団体により獲得されるであろうという合理的な疑いがある場合には、そのような武器と関連物資の譲渡を防止するため適切な措置を考慮することを求める。
資産凍結
28.安全保障理事会決議2161 の第 1 項(a)の要件が、アル・カーイダおよびアル・カーイダ制裁一覧表に含まれた他の個人、集団、企業若しくは団体を支援するために用いられた、インターネット運用サービスおよび関連サービスの提供に用いられるものを含むがそれらに限定されない、あらゆる種類の金融的および経済的資源に適用されることを再確認する。
報告
29.加盟国に対し、本決議において課された措置を遵守するために加盟国が講じた措置について120 日以内に委員会に報告することを求める。
30.分析支援および制裁履行監視チームに対し、他の国際連合テロ対策機関と密接に協力して、これらの新しい措置の影響の評価を実施し、そして150日以内に決議1267(1999年)と1989(2011年)に従って設立された委員会に対して報告することまたその後で履行に関する進展を追跡し、予想外の結果や予期しない課題を特定しそして必要とされる調整をさらに進めるのに役立てるために委員会へのその報告書にこれらの新しい措置の影響についての報告を組み入れることを要請し、そして決議1267(1999年)と 1989(2011年)に従って設立された委員会に対し、委員会と監視チームの全体的な活動の状 態についての安保理への定期的な口頭報告の一部として本決議の実施について安全保障理事会に最新情報を与えることを更に要請する。
31.この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。
(了)