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大川小学校裁判の仙台高裁判決が確定しました。学校現場に過大な負担を課す判決ではないことに理解を深める議論が必要ではないかと思われます。私の質問(2018年7月2日)を紹介します。[2019年10月11日(Fri)]
 東日本大震災の津波で児童74人、教職員10人が犠牲になった石巻市立大川小の児童23人の遺族が、石巻市と宮城県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は11日までに市と県の上告を退ける決定をしました。防災体制の不備により児童を安全な高台に避難させることができなかった組織的過失を認め、計約14億3600万円の支払いを命じた仙台高裁の判決が確定しました。津波の被害をめぐり、震災前の防災体制の不備による賠償を命じた判決が最高裁で確定するのは初めてです。裁判官5人の全員一致の結論でした。

 仙台高裁判決は、今後の学校防災に生かしていかなければなりません。
 教職員には、「過大な負担を学校現場に課す判決ではないか」という受け止め方がありますが、よく議論したい点です。学校保健法改正の趣旨と仙台高裁判決をよく読めば、それが間違った受け止め方だと気づくのではないでしょうか。
 学校保健法等の改正に関わる文部科学省の文書(平成20年7月9日)に、「これらの措置の実施は、全て学校長その他の教職員のみの責任とするものではなく、当該学校の管理運営について責任を有する設置者についても、あわせて果たすべき責務を規定したものであることに留意されたい」と、あります。そもそも法令が、学校現場に過大な負担を課すことを意図していないと思います。仙台高裁判決も、防災行政の組織的責任を問題にしたものです。
 私の質問を紹介いたします。第364回宮城県議会の文教警察委員会で、上告理由は成り立たないのではないかと追及した質問ですが、仙台高裁判決は学校現場に過大な負担を課すものではないという理解のもとに質問しています。

宮城県 平成30年7月 文教警察委員会(第364回) 07月02日
◆中嶋廉委員 
 議案は専決処分の承認を求める件ですから、専決処分の適否を判断するために、判決の受けとめ方と上告の理由について伺います。
 まず、判決文についてですけれども、本文のほかに別紙資料が付随しています。このうち別紙6という資料について教職員課長にお尋ねしますけれども、どんな内容が示されていますか。この別紙6という資料が成立した経過を承知していれば、御説明ください。

◎中村真太郎教職員課長 
 別紙6につきましては、当日の避難状況の一覧について、原告側が大川小学校と大川小学校以外の他の石巻市内の小中学校を比較するに当たって作成し、それを書証として提出されたものだと認識しております。御質問のとおり、これは相当の時間と労力をかけたものだと理解しておりますけれども、詳細な作成過程までは承知しておりません。

◆中嶋廉委員 
 説明いただいたとおりなんですけれども、私は別紙6を見て、原告の人たちの血のにじむような調査でつくられたことを知って、ある種の感動を覚えました。内容は石巻市内の小中学校及び幼稚園の全てについて、3.11の日の避難状況がどうであったかを整理した一覧表です。行政が調査した資料のほかに独自に調査した情報を加えて、しかも第三者が利用しやすいように、A4判の表で11ページで整理したもので、大変な労作です。もともとこの裁判は、学校防災のあり方を問いかけた裁判だと受けとめていますけれども、原告は住民で主権者です。被告は、常に住民の命と安全を守る責務を有している自治体ですから、争いが民間人同士という一般の民事訴訟とは異なる側面を持っていると思います。被災地で起こっていた3・11の事実を掘り起こしたり、今後の学校防災に役立てることを願って行われている調査については、裁判を離れてその労を多として評価していいんではないかと私は受けとめているんですけれども、県の受けとめ方についてお尋ねいたします。

◎中村真太郎教職員課長 
 繰り返しになってしまいますけれども、こちらの別紙6につきましては、原告側が相当の時間と労力をかけた資料だということは理解しております。ただ詳細については、承知していないと御理解いただきたいと思います。

◆中嶋廉委員 
 私は、努力には正しく目を向けていただければいいなと思っています。
 さて、議案についてですけれども、上告の提起及び上告受理の申し立てを専決した件の承認を求めるものですけれども、このうち上告については憲法違反がある場合にだけなされるもので、通常は余りないのではないかと理解しています。憲法違反があると判断しているんでしょうか。もしあるとすれば、判決のどの部分が憲法の何条に違反していると考えているのか、お答えください。

◎中村真太郎教職員課長 
 上告につきましては、もう一つの上告受理の申し立ても含めまして、今まさに代理人弁護士で中身を吟味して、協議しているところです。
 上告の理由として、資料の4ページの表のところに書いていますけれども、憲法の解釈の誤りがあるということのほかに、例えば、同じ表の中に下線を付しておりますけれども、判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあることも民事訴訟法に規定されおりますので、そういったところを踏まえまして、現在こちらの上告理由書及び上告受理申し立ての理由書について、中身を検討しているというところです。

◆中嶋廉委員 
 食い違いがあるとおっしゃったんですけれども、判決のどこに食い違いがあると判断しているんでしょうか。

◎中村真太郎教職員課長 
 具体的な部分については吟味しているところなので、お話しできないところもあるんですけれども、先ほど教育長からお話もありましたとおり、事実認定がされていることが控訴審判決の中であるわけですけれども、事実の評価をしている部分につきましては、我々の主張と相入れない部分があると思っております。具体的にどういうそごや不備に当たるのかも含めて、こちらでも検討しているところです。

◆中嶋廉委員 
 被告側が主張していて、被告の主張と食い違っているというんだったらまだわかるんです。先ほど教育長が、津波の到達を直接に予見した文献はないということをおっしゃいましたが、1審、2審でこのことについて被告側が主張したことがありますか。
 仙台高等裁判所の判決文を読んでいて、私は県がとった態度が非常に恥ずかしくなったんですけれども、宮城県沖地震連動型によって北上川の護岸堤防が損壊して、津波が大川小学校まで到達するんじゃないかということを原告は言っているんです。これに対して、被告側は1回も主張したことはないんですよ。ないどころか、判決でそれを認定してくれるなという主張をしたんです。
 仙台高等裁判所で、被告は原告が河川堤防について主張したことはないとまで言ったんです。だけれども、原告は1審のときの最終準備書面で4回、控訴審の理由書及び最終準備書面で2回、堤防のことについて主張していますので、不意打ちをすることにはなりません。木曜日に課長と打ち合わせしたときに、裁判の原則である弁論主義について調べておいてくださいということを申し上げたと思いますが、被告は1回も主張していないんですよ。主張したなら、その上告理由というのは成り立つかもしれませんが、河川堤防について1審、2審で何も主張していないんです。言うべき資格を持っていないと私は思いますけれども、それでも言うんですか。

◎中村真太郎教職員課長 
 我々としましては、これまでも予見可能性や結果回避性に関しまして、学校保健安全法第30条によって被告側から地域との連携を図って、地域の実情に応じて危機管理マニュアルを作成する必要があるという中で、地域の住民等の意見、知見なども踏まえて十分に考慮していかなければならないという主張をしてきました。
 予見可能性に関して過大な義務を課すものだとしているところについては、他の地域で起こった事例や大川小学校の付近の地盤に関する知見はあったんですけれども、大川小学校に津波が来るという直接的な知見ではなくて、それらを総合して判断すれば予見が可能であると、判決の中で評価されていると認識しています。
 我々としては、直接的な知見がないところについては、地域住民などとの連携を図る中で危機管理マニュアルを作成するという前提で主張しておりましたので、控訴審判決の中で、新たにそれとは全く違った評価、判断をされたものだと認識しています。なので、弁論主義とおっしゃっているところに何か引っかかるということではなくて、あくまでも仙台高等裁判所の判決が、被告が主張してきたこととは相入れないということで、例えば過大な義務を教育現場に課すなどといったことに関して、県の考え方を示しているという理解です。

◎高橋仁教育長 
 補足をさせていただきますと、個別の事実認定以上に課長から申し上げたようなところについて、学校保健安全法をどう解釈するかということを、最高裁判所で改めて判断をしていただきたいと考えております。例えば原判決でありますと、校長や教員が独自に避難場所に指定したことが誤りかどうかを判断し、その是正を求める義務があるとなっております。そこまで学校保健安全法が規定するのかどうかということです。これまで学校現場では、例えば県なり市から示されたハザードマップやガイドラインを是として、その中でどう対応するかというふうに動いてきたわけでありますけれども、この判決では、それ自体を誤りかもしれないという批判的な目を持って検証すべきだとしています。それが果たして現実的にできるのか、大震災以前の段階でそういったことができたのか。仮にこの判決が確定するということになれば、今度はそれを課されることになります。それが本当にできるのか、学校はそこまで義務を負わされる存在なのか。そういった評価についてもう一度、最高裁判所で吟味していただきたいということでございます。

◆中嶋廉委員 
 学校保健安全法が規定しているのかどうかという発言をされましたけれども、平成20年7月9日付で文部科学省から全国の関係機関、県教育委員会にも、学校保健法等の一部を改正する法律の公布についてという文書が通知されています。大変大事な文書で、市販されている法令必携にも収録されていますが、この文書を承知していますか。

◎中村真太郎教職員課長 
 御指摘の文書自体は承知しておりますけれども、手元にありませんので、中身を逐一確認することはできません。

◆中嶋廉委員 
 法令必携は、多分スポーツ健康課かどこかに備えがあるんだと思うんですけれども、質疑で確認を求めたいので、どなたかにこの場に持ってきていただくようにお願いできませんか。
 教育長の今の発言は、私は正しくないと思います。これはものすごく大事な通達です。学校保健安全法には、学校においてはという書き出しで始まる条項が全体で10カ所あって、学校安全について規定した第26条ないし第30条には4カ所あります。学校においてはという用語について、文部科学省の通知ではこう書いてあるんです。「これらの措置の実施は、全て学校長その他の教職員のみの責任とするものではなく、当該学校の管理運営について責任を有する設置者についても、あわせて果たすべき責務を規定したものであることに留意されたい」と。
 学校の先生は、教育で忙しいですよ。だから、学校周辺の地理について把握したとしても、それを防災と結びつけて理解していろいろやるのは大変なので、教育委員会と一般行政の防災部門が相当のバックアップをするということを前提として、この法律がつくられたことに留意されたいということを言っているんです。
 そしてこの通達の中で、危機管理マニュアルについて、毎年これを改定するものということも書かれていると思います。ですから、先ほどこの学校保健安全法がそこまで規定しているのかと教育長はおっしゃいましたけれども、法律が施行される前にここまでやるんだということを、この通知は具体的に規定していると思いますけれども、いかがですか。先ほどの発言はよろしかったんでしょうか。

◎高橋仁教育長 
 具体的にどこまで規定するのかということだと、御理解いただきたいと思います。学校保健安全法第26条では、教育委員会と学校設置者に対する努力義務が規定されていて、第27条以降で学校の義務が規定されていると理解しております。更に解説等があって、文部科学省においても説明を加えていることも承知しており、例えば毎年マニュアルを見直すことなどが書かれております。それに沿って我々も動いてはおりましたけれども、更に細かく今回の判決文にあるようなところまで規定されるのかどうかということは、最高裁判所の判断を仰ぎたいということで、今回上告したということでございます。

◆中嶋廉委員 
 それでは、議論を進めましょうか。
 資料の4ページの6で、上告理由として四つを挙げていますので、4番目から順にただしていきたいと思います。バットの森を避難場所に指定したことについてですが、どの法令に違反していると主張するおつもりでしょうか。

◎中村真太郎教職員課長 
 資料の4ページの表の上告の理由と、上告受理の申し立てのそれぞれに該当する理由が書かれていますけれども、どれに当たるかというのを検討しております。このバットの森につきましては、大もとをたどれば、判決では学校保健安全法の第26条から第30条までを一体的に捉えて、安全確保義務があったということを認定しております。こういった解釈をされていることに対して、我々としてはそこまでの主張は厳しいのではないかと思っているところなので、法令ではこういったところが関係すると思います。
 なので、学校保健安全法の中身として、どこまでの注意義務、予見可能性、結果回避義務をこちらとして負わなければいけないのかというところを、考える必要はあると思います。

◆中嶋廉委員 
 学校保健安全法は、計画をつくることを義務づけています。毎年改定しなさいということ、第三次避難場所まで指定しておくようにということが通知にもあります。それ自体に争いは全然ないんだと思います。ただ、バットの森という特定の場所を指定したことについて問題があるでしょうということを、上告受理申し立て理由書の中で述べているんじゃないかと思うんですけれども、ここの主張は法令違反と直接結びつくんですか。私には信じられません。

◎中村真太郎教職員課長 
 今回の控訴審判決においては、地震防災が焦点になったということで、その大前提としてそもそも予見可能性があったのかというところから議論されています。予見可能性があったということであれば、どこに避難をすべきかという場所も決める必要があって、判決ではこの当時の状況を踏まえれば、バットの森というほかになかったと認定されております。
 ですので、予見可能性からの一連のつながりがある中で、バットの森を第3次避難場所として指定すべきだったという構成になっておりますので、バットの森だけを切り出してというわけではなくて、バットの森を避難場所に指定すること自体についても、こちらとしては問題があるんではないかという理解でおります。

◎高橋仁教育長 
 中嶋委員から何度か法令違反という発言がございました。
 資料の4ページの参考のところをごらんいただきたいんですけれども、仙台高等裁判所の判決において法令違反があったということではなくて、例えば上告受理の申し立てのところにアンダーラインを引きましたけれども、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件、その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件という点で、ぜひ最高裁判所に判断していただきたい。あるいは、これまでの最高裁判所の判例と違う判断がなされているのではないかということで、判断を仰ぎたいということでございます。
 ですから、法令に違反しているという主張を我々が展開しているということではありませんので、そこは御理解いただきたいと思います。

◆中嶋廉委員 
 では、教育長の議論に乗ってちょっと質問を変えますけれども、1審と2審で被告がバットの森について、法令の解釈と結びつけて不適当だと主張したことはありますか。ないはずです。

◎中村真太郎教職員課長 
 バットの森に関して、法令と関連づけて主張したことはないと理解しています。

◆中嶋廉委員 
 たくさんの論点で、原告が主張したことについてスルーしていることがいっぱいあるんですよ。事実の確認と認定というのは、打ち合わせのときに課長もおっしゃっていましたけれども、単純な事実もあれば、法令の解釈と結びついた事実の認定というのもあるかもしれません。だけれども、1審と2審で主張していないことをいきなり持ち出しているんです。私は、裁判の原則である弁論主義に反すると思いますし、こういうことをやったら上告は受理されないんじゃないかという危機感を持っていることを申し述べておきます。
 次の論点いきます。再三出てきていますけれども、津波の予見可能性についてです。
 津波の予見可能性についてと資料に書いてあるんですけれども、どんな主張を予定しているのか。先ほどその一端は出てきたのじゃないかと思いますけれども、改めて答えていただけますか。

◎中村真太郎教職員課長 
 津波の予見性の判断につきましては、石巻市の防災担当部局がこのハザードマップを作成して、それに従って学校が避難計画を立案、指示しているという状態にある中で、石巻市の職員である大川小学校の校長らが、平成22年4月末の時点でハザードマップを批判的に検討すれば、大川小学校に津波が襲来することを予見できたという控訴審判決の判断は、非現実的だと考えておりますので、その点は主張していきたいと思います。

◆中嶋廉委員 
 課長は非現実的だという意見を述べましたけれども、5月21日の常任委員会で質疑をさせていただきましたが、大川小学校の教頭が1年前のチリ地震津波襲来のときに、校庭で練習していたスポーツ少年団の子供たちを、津波が来る可能性があるということで帰したという事実がある。それから大川中学校は、大川小学校以上に津波浸水予測区域から外れていて、ハザードマップから外れているにもかかわらず、大川中学校の教頭が津波を予見して、危機管理マニュアルを実際に改定するという行動までとっていたという事実がある。
 予見可能性はなかったと主張するときに、その主張に反する現実が一つでもあったら、その主張は成り立たなくなると思います。大川小学校及び大川中学校で起こっていた事実について、否定されますか。それでも予見可能性はなかったと主張できるのかどうか、お答えください。

◎中村真太郎教職員課長 
 控訴審判決の中でされている事実の認定については、その評価に関係する部分もありますので、どれが事実かははっきりしない部分があります。先ほども申し上げましたけれども、我々としてはあくまでも震災当時において、学校現場の校長らがほかの地域における事例や大川小学校の地盤といった、専門家でも理解するのがなかなか難しいような知見を総合して判断すれば、津波が大川小学校に襲来することは予見可能であったという判決の中で書かれていることに対して、そもそもそれは過大な義務であり非現実的だと考えておりますので、そういった主張ができると考えております。

◆中嶋廉委員 
 それじゃあ、これをお尋ねします。
 予見可能性について、知見の有無で判断するんじゃないかと私が尋ねたときに、課長はそうですと認めたと思います。
 それで、知見はあったわけですよ。
 判決文の書きぶりのよしあしに着目して自分たちの主張を正当化しようとしても、それは無理じゃないかと思います。どういう主張をするにしろ、知見の有無で予見可能性を判断するというのが、日本のこれまでの判例になっています。何を主張するにしろ、判例違反の主張になると思います。よりどころになる判例があるとすれば、ここで示してください。

◎中村真太郎教職員課長 
 知見に関しましては、先ほど来申し上げている他の地域で起こった事例も、一つの知見だと言われれば知見です。土木工学のようなものも知見ですけれども、そういった知見そのもので大川小学校に直接的に津波が襲来するといったことがわかるわけではなくて、そういった複数の知見を総合して踏まえれば、大川小学校に津波が襲来することは予見できたという構成になっております。そういった意味で、間接的な一つ一つの知見は恐らく存在していたと思いますけれども、大川小学校への津波の襲来が予見できたという直接的な知見は、そもそも存在していなかったと思います。そういったことを予見することを、校長らに課すのは過大だと考えているところです。

◆中嶋廉委員 
 要するに、判例を示すことはできないんです。何を主張するにしろ、判例違反になる。仙台高等裁判所の判決に、法令違反や判例違反があるということを申し立てようとしているんだと思いますけれども、判例違反を犯そうとしているのは被告である県になるんではないかと考えざるを得ませんので、指摘しておきます。
 次の論点にいきます。上告申し立て理由のうち、学校保健安全法第26条ないし第29条の解釈について、多分この部分が、上告する理由の骨格の部分だと思います。
 資料の3ページの(2)に、控訴審判決を踏まえた県の考え方が書かれていて、津波の予見可能性について、発災前の学校現場に対し余りにも過大な義務を課すものであり、学校保健安全法が求める義務を大きく超えているという県の受けとめ方が記されています。
 ここで学校現場という言葉があるんですけれども、これは一般教員と、校長、教頭、教務主任の学校管理者までを指していると思います。学校現場という言葉には、教育委員会と学校の設置者である自治体が含まれていないと思いますが、確認したいと思います。
 それからもう一つ、過大な負担と言っているんですけれども、これは学校安全計画の策定と危機等発生時対処要領の作成などに関する業務について言っているんだと思いますけれども、いかがですか。

◎高橋仁教育長 
 後段について、私からお答えいたします。
 大川小学校については、津波のハザードマップの浸水予想区域外でありました。けれども、平成16年3月の宮城県地震被害想定調査に関する報告書で、発生が予想されていた宮城県沖地震によって津波が発生し得ること、そして想定される地震によって発生が想定される津波は、大川小学校の下流約700メートルまでしか到達せず、北上川堤防を越流することもないが、大川小学校の下流の北上川右岸堤防が地震動によって損壊し、そこから津波が流出し、その津波が大川小学校に襲来する可能性はあり、それを平成22年4月末の時点で、大川小学校の校長らは予見することが可能であったというふうにされています。当時の知見等を総合すればそうだと原判決は言っているわけですけれども、そこまでを全て総合する高い知見を、学校現場の校長らに求めることは不可能ではないかというのが、我々の主張であります。その点を、最高裁判所で判断していただきたいということでございます。

◎中村真太郎教職員課長 
 前段のお尋ねの部分につきましては、学校現場という言い方にはっきりした定義はないわけですけれども、我々としては、石巻市の作成しているハザードマップに従って、石巻市の学校でも避難計画の立案や指示をしているという理解です。学校だけでなく市教育委員会も含めた教育行政での公務員としての標準的な能力を考えたときに、石巻市の防災担当部局がつくっているハザードマップを批判的に検討していれば予見できたという判断は、こちらとしては非現実的だと考えております。

◆中嶋廉委員 
 これは大変大事な論点だと思いますけれども、一般の教員がハザードマップの誤りを見抜くというのは、これはなかなか大変だろうと私も思います。ところが、先ほど平成20年7月9日付の通知を読み上げましたけれども、この学校においてと規定している業務については、一般行政が相当の責任を持ってやることを想定してこの法律がつくられているんです。
 課長に確認したいんですけれども、石巻市の防災担当者であってもこの誤りを見抜くのは無理だったということをおっしゃっているんですか。

◎中村真太郎教職員課長 
 石巻市の防災そのものについて、我々が評価、判断するのは難しいところはあるんですけれども、我々としては、防災の担当部局がつくっているハザードマップがそもそも誤っているとか、それが間違っていることもあるという前提で考えるというのは、通常ないと考えております。そういったものを前提として避難計画を策定し、避難行動をするという理解でおります。

◆中嶋廉委員 
 判決は、いろいろなところでいろいろな表現をしています。県の津波シミュレーションの結果の示し方がマニュアルから外れていて、津波浸水予測区域の表示をするときにバッファゾーンを示していませんでした。それがあって石巻市の防災担当者は、津波浸水予測区域から大川小学校を外してしまったんです。それで判決の中では、もっと上流まで津波が行くということを想定していたということで、もっと下流で高さも低い大川小学校を除外していたのは、防災行政側のミスだったのではないか。それが後々まで響いたんだということを認定しています。
 この浸水予測の評価判断の誤りというのは、石巻市の防災担当者といえども無理だったということを、県は主張しようとしているんですか。それだと、学校保健安全法が規定している考え方から外れた主張になると思いますけれども、いかがですか。

◎高橋仁教育長 
 石巻市の防災部局の取り組みについて、我々として評価する意識は全くございません。今回の仙台高等裁判所の判決は、そういったことも学校現場や市教育委員会が批判的に見て、特に学校現場の校長らが批判的に見て、それを超えるレベルで判断しての備えが必要だということであったものですから、そこまでを学校現場に求めるのは酷ではないかというのが我々の主張でございます。

◆中嶋廉委員 
 先ほどの平成20年7月9日付の文書で、学校においてはという用語をどういう意味で使うのかという、文部科学省の考え方が示された部分を読み上げました。この通知があるということを、原告の弁護団は知らなかったんです。裁判というのは弁論主義ですから、被告と原告どっちかが挙げた材料だけで裁判所はジャッジをして、判決文を書くときはどっちかが主張したことに基づいて書くんです。被告はもちろんこの通知を取り上げていませんし、原告もこういう通知が存在するということを、きのうまで知らなかったそうです。私が問い合わせしたら、もしも知っていればこれを指摘しただろうということで、仙台高等裁判所はもっと簡単にあの判決文を書けたんじゃないかと思っています。
 非常に大事な通知で、設置者についてもあわせて果たすべき責務を規定したものであることに留意されたいとなっています。この学校保健安全法に基づいてつくられる計画及び危機管理マニュアルについては、一般行政の防災部門も相当の責任を持ってつくられるべきものであり、区分けして理解している法規定ではないと思っています。ですから、学校現場と防災部門を切り分けて、防災部門はやれたかもしれないけれども、学校の教師はそこまでは無理でしょうという議論が成り立たないように、一体で取り組めということを要請しているものです。
 ですから、法律のつくり込み方に照らして、県の主張というのは法令に違反しているんじゃないかとさえ思っているんです。この通知に照らして、いかがですか。

◎中村真太郎教職員課長 
 防災担当部局に関係する部分については、教育委員会側からはコメントできないということを改めて御理解いただきたいと思います。その上で、これも繰り返しですけれども、そのハザードマップという防災の担当部局によってつくられたものを、批判的に検討することを学校長らに求めるということが、今回の予見可能性についての大きなポイントだと思っています。

◆中嶋廉委員 
 今の課長の主張は、判決文の間違った理解になると思います。仙台高等裁判所の判決は、法改正の趣旨を踏まえて学校現場の現実、3年に一遍くらいの人事があるからなかなか大変だろうということを、現実論として認定しているんです。個々の学校の実情に則して、学校安全計画と危機管理マニュアルを改定する力量を蓄えるには限界があるだろうから、法令の趣旨のとおり、教育行政と一般行政の防災部門が相応の責任を果たす必要があるということを判示しているのが、判決の中心でしょう。
 それから、仙台高等裁判所の判決は、石巻市と市教育委員会が、学校保健安全法その他の規定に基づいて、どのような取り組みをしてきたかを詳細に認定しています。そのときに、活動量に不足があったなどということは言っていないんです。教育行政と一般行政に対する過大な要求と思われるくだりは、私が判決文を見た限りありません。ただ一つ、ハザードマップに誤りがあった、津波浸水地域から大川小学校を除外していた、しかも津波の際の避難所に指定してしまっていたことが、ああいう重大な事態を招いたことを認定しているんです。ですから、過大な義務があるというふうには、私は思いません。法令や判決に対する誤解が前提になった議論だと、私は指摘せざるを得ないと思います。
 最後にもう一つ、賠償額の判断について伺います。5月21日の常任委員会で議論したときに、最高裁判所の判例があって、石巻市の体罰の事件で人件費以外の経費は設置者が負担するものという法令の規定がありますので、全額を設置者が負担したということがあります。もしも設置者である石巻市が賠償金の全額を負担するというんであれば、県は特に財政負担の心配をする必要がありませんので、石巻市が上告したいといったときに、ああ、そうですか、どうぞという単純な対応をすることができるかもしれません。
 しかし、例えば県も半分くらい負担しなきゃならないという状況であれば、仮に裁判が2年かかれば1億円と少し、賠償額がふえるわけですよ。県が負担するものも、7000万円くらいふえます。上告するときに、石巻市の亀山市長はかなり重い判断しなければならない。自分の進退も含めて、政治生命を賭して判断しなきゃいけないということをおっしゃっていましたが、知事もそうだと思います。仙台高等裁判所の判決が確定した場合の負担割合について、どう判断していたのか。そして、上告して遅延することで県の負担がふえる可能性があることについてはどのように検討されたのか、説明してください。

◎中村真太郎教職員課長 
 今、上告をしていますけれども、裁判の結果が確定しないと賠償額についても確定しないということであります。その具体的な割合についてどうだということを申し上げる段階にはないということを、御理解いただきたいと思います。

◆中嶋廉委員 
 今の答弁は信じられない答弁です。判決が出るまで、賠償額が確定しないのは当たり前です。だけれども、これまでの判例や法令に照らして、どういう財政負担が県に生じるかは判断できるはずでしょう。判断しなければならない性質のものでしょう。なぜ判断しなかったのですか。おかしいんじゃないですか。もう一度お答えください。

◎高橋仁教育長 
 今回の裁判については、設置者である石巻市の過失が問われる裁判でございます。県としては給与を負担しているということで、この裁判でともに被告になっている状況であります。その上で、裁判の控訴及び上告については、そういった裁判の状況から何よりも石巻市の判断を優先すべきと考えて、知事も上告までの判断をしてきたところであります。賠償金をどうするか、その負担割合をどうするかというのは、これまで具体的に石巻市と協議をしてきたことはございません。
 ただ、過去の判例もございます。判決が確定した段階で、そのことについて具体的に協議を始めることになるということで、課長から答弁をさせていただいたということでございます。

◆中嶋廉委員 
 上告を議決した当時の石巻市議会の理解の状況ですけれども、法制企画官という職責の方が石巻市にはいらっしゃって、弁護士資格を持つ人ですが、福島県で起きた体罰の事件の最高裁判所の判例に着目をして、全額を石巻市が賠償することになると思われると判断しました。それが亀山市長が上告を判断する理由の一つにもなったということを、石巻市議会議員から聞いています。
 ところが、最近聞き直しましたところ、今回は学校保健安全法が根拠になっている判決で、しかも組織的な過失を認定しているものであるから、過去の最高裁判所の判決は当てはまらず、負担割合がどうなるかは、最高裁判所の判断を待つ必要がありますけれども、仙台高等裁判所の判決がそのまま確定したとすると、協議の上定めることになるだろうということです。つまり、県にも応分の負担が生じるというのが、現在の石巻市の理解のようです。
 そうしますと、割合がどうなるかはともかくとして、上告すれば財政負担がふえます。そのことについても考慮した上で、上告の判断をすべきだったんではないかと思いますけれども、いかがですか。

◎高橋仁教育長 
 上告に伴う裁判費用が増加するというのは、そのとおりでございます。その判断の上で、これまで知事もさまざまな場面で発言しておりますけれども、1審と2審で全く逆の判断が出ているということ。そういった中で、学校保健安全法の解釈について大変踏み込んだ判断がなされていること等々で、やはり最高裁判所の判断を最終的に仰ぐ必要があるという判断をして、上告することを決めたということでございます。
 上告に伴う費用負担の増については、認識をした上で判断をしているということで御理解いただきたいと思います。

◆中嶋廉委員 
 これで最後にしますけれども、1審と2審で判断が分かれたという評価がいろいろなところに出てくるんですけれども、現場の教員が判断を間違ったか、事前の防災上の組織的な過失があったかという議論はありますけれども、とにかく過失があったという認定では一貫しているんです。そして、1審判決では教員の判断にミスがあったということを認定したんですが、2審では現場の教員が躊躇して50分近く動けなかった実態を招いた背後に、教員個人に責任を課すわけにはいかない事情があったんではないかということに絞って議論をして、事前防災に過失があり、それが教員の過失を招いたというふうに、判断を更に進化させたわけです。一貫して行政の過失が問われているんですよ。教員にミスがあったときも、公務員の場合は個人として処罰されるわけじゃなくて行政の責任であって、賠償金を支払うのも代位弁済で行政がやるわけでしょう。一貫して行政の責任が問われ続けているんです。
 ですから、私は受けとめ方に間違いがあると思うし、今申し上げたように、県がこれからやろうとしている主張は弁論主義に反するもので、判例を示すことができず、法令の解釈についてもとても正しい理由があるとは思えません。四つ挙げた理由は、どれも疑問です。
 3番目の上告の理由ですけれども、これまでの判例で学校保健安全法に基づいて賠償を命じたものはないと思います。それから、津波裁判で上告した事件が5件ありますけれども、受理されなかったか棄却されて、1件も受理されていません。3番目の理由も、理由には当たらないと思いますけれども、いかがですか。

◎中村真太郎教職員課長 
 仙台高等裁判所で審議された、同じ東日本大震災の津波によって被害を受けた件に関しての訴訟については、いずれもハザードマップを基礎に置いた上での判断をしているところであるのに対して、今回の控訴審判決に関しては、それを批判的に検討することを求めており、これらとの乖離があると考えております。我々としても、この点は上告の争点になり得るんじゃないかと考えております。

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<資料>大川小学校裁判 被告の石巻市と宮城県の上告理由書等[2018年08月03日(Fri)]
●上告理由書
 右矢印1180730 上告理由書.pdf

●上告受理申立理由書
 右矢印1180730 上告受理申立理由書.pdf

●上告理由要旨
 右矢印1180730 上告理由要旨.pdf

●別紙 資料1と2
 右矢印1180730 別紙資料1と2.pdf


●別紙 資料3 逆綴り
 右矢印1180730 別紙資料3 逆綴り.pdf


超党派の宮城県議会議員による大川小学校の調査(2016年11月21日)

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大川小裁判 きょうの文教警察委に上告理由書の骨子 仙台高裁判決を弁論主義違反等とする新たな主張[2018年07月20日(Fri)]
 大川小学校裁判の上告理由書が石巻市・宮城県から提出されていますが、今日の宮城県議会・文教警察委員会に、その骨子が提出されました。
 新たに「弁論主義違反及び釈明権不行使・審理不尽の違法」があるとする理由が付け加わっています。原告も被告も主張していないことを仙台高裁は認定した、被告は不意打ちされた、という主張です。
 上告理由書等の全文を見ることができる日まで待ちたいと思います。

右矢印1180720 上告理由書の説明 文教警察委員会に提出された資料.pdf

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大川小裁判 きょうの文教警察委に上告理由書の骨子 仙台高裁判決を弁論主義違反等とする新たな主張[2018年07月20日(Fri)]
 大川小学校裁判の上告理由書が石巻市・宮城県から提出されていますが、今日の宮城県議会・文教警察委員会に、その骨子が提出されました。
 新たに「弁論主義違反及び釈明権不行使・審理不尽の違法」があるとする理由が付け加わっています。原告も被告も主張していないことを仙台高裁は認定した、被告は不意打ちされた、という主張です。
 上告理由書等の全文を見ることができる日まで待ちたいと思います。

右矢印1180720 上告理由書の説明 文教警察委員会に提出された資料.pdf

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大川小裁判の上告理由=「判決理由に食い違いがある」「大川小に津波が来るという直接的な知見はなかった」−判例違反ではないか、法律審に事実認定のことを持ち出すのか、一審と二審で主張していなかったのではないかと、追及しました[2018年07月06日(Fri)]
 7月2日の文教警察委員会で、被告の石巻市と宮城県が「大川小学校まで津波が来るとした直接の情報はなかった」ことを上告理由で主張しようとしていることがわかりました。
 日本の裁判では「知見があったか、なかったか」で予見可能性の有無を判断しています。被告の主張に合致する判例があるのかを尋ねましたが、宮城県は判例を挙げることができませんでした。何を主張しても判例違反になる可能性があるのではないかと指摘しておきました。
 「大川小学校まで津波が来るとした直接の情報はなかった」とは、教育長の答弁で、私の直前に質疑した議員に対する答弁で持ち出されたので、考える時間はあまりありませんでしたが、頭に浮かんだのは、北上川護岸が宮城県沖地震で損壊するという知見をめぐって、被告が事実審で不誠実な態度をとってきたことでした。
 石巻市と宮城県には、子どもの安全をどんなことがあっても守るという立場に立ってほしいと念願しつつ、質疑の概要を私のメモからつくってみました。

●「上告の提起について」文教警察委員会での質疑の概要

Q、さて、議案は、上告の提起および上告受理の申立てを専決処分した件の承認を求めるものだ。このうち上告は、憲法違反がある場合になされるもので、通常はあまりないのではないかと理解している。憲法違反があると判断しているか、判決のどの部分に憲法違反があるか、憲法の何条に違反しているのか。

<答弁>教職員課長
 上告の理由、上告受理申立ての理由については代理人が文書を作成しつつあり、こちらと協議中だ。上告については、説明資料にあるように、憲法違反の他に、「判決に理由を付せず、あるいは理由に食い違いがある場合」も、上告の理由を構成する。いま中味を検討しているということだ。

Q、「食い違いがある」ということを発言したが、判決のどこに食い違いがあるか。

<答弁>教職員課長
 いま吟味しているので、具体にはお話しできない所もある。さきほど、教育長が発言したが、事実認定がなされているところがあるが、事実の評価について、我々の主張と相いれない所がある。

Q、「我々の主張と相いれない所がある」ということだが、一審、二審で主張していたのであれば理解できる。
 さきほど教育長が、(私の前に質疑した議員への答弁で)「宮城県沖地震で北上川の護岸が地震で損壊するとした情報はあったが、大川小学校まで津波が来るとした直接の情報はなかった」という趣旨の発言をした。
 それでは、被告は一審と二審で、北上川護岸の損壊について、主張したことがあったか。一回も主張してこなかったのではないか。
 仙台高裁判決を読んで、私は県の態度を恥ずかしく思った。原告は最終準備書面で(宮城県沖地震で北上川の護岸が損壊して津波が大川小学校まで及ぶ可能性について)一審で4回、控訴審で2回、主張したことを指摘している。ところが被告はこの問題について主張したことがない。そればかりか「原告が主張したことがない」と事実に反することを言い立てて、判決で認定するな、「被告を不意打ちするな」とまで主張した。
 先週の木曜日に教職員課長と打ち合わせをした際に、裁判の原則である「弁論主義」について調べておいてほしいと、要望しておいた。被告が一審と二審で主張していたのであれば、今の上告理由は成り立つかもしれないが、被告は、堤防について、そしてそのことと関連した津波が大川小学校に到達する可能性について、何も主張していなかったはずだ。上告理由の中で主張できる資格がないと思うが、それでも言うのか。

写真は、3・11の日に、北上川の護岸を超えて押し寄せてきた津波です。
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大川小裁判の上告理由=「学校現場に過大な義務を課す」は、そもそも法令に反する「つくり話」では 文部科学省「通知」を指摘し追及[2018年07月05日(Thu)]
 大川小学校裁判で被告の石巻市と宮城県は、控訴審判決について「津波の予見可能性について、発災前の学校現場に対し、余りにも過大な義務を課するものであり、学校保健安全法が求める義務を超えている」と批判し、学校保健安全法の第26条から29条の解釈について争う考えを明らかにしました。
 学校現場という言葉には、教育委員会と学校の設置者である自治体は含まれていないと思われます。ところが文部科学省が、学校保健法が学校保健安全法に改定された直後の平成20年7月9日に発出した通知を見ると、学校保健安全法はそもそも学校現場に過大な義務を課すことを予定していない法律のように思えます。
 仙台高裁は、「校長ら」という言葉を、学校管理者(校長、教頭、教務主任)だけでなく教育委員会までを含めた概念として判決を書きましたが、この通知を承知していれば教育行政だけでなく一般行政までも含む概念とすることができたのではないか。この通知を引用しながら「学校において」という言葉を用いて判決を書けば、「学校現場に過大な負担を課す」という法令の趣旨をねじ曲げた反応を招かなかったのではないか――宮城県図書館で「法令必携」を調べながら、そんなことが頭に浮かびました。
 どなたか、ご教示いただければ幸いです。

 学校保健法等の一部を改正する法律の公布について(通知)は、文部科学省のホームページの、以下のアドレスからダウンロードできます。http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1285251.htm
右矢印1ダウンロードはこちら

 学校保健安全法の条文には、「学校においては」という書き出して始まる条項があります。私が数えてみたところ、10カ所にあります。「学校安全」について規定した第三章 第26条ないし第30条までのところには4カ所あります。学校安全計画の策定や危機等発生時対処要領の作成等に関する業務がまさに該当します。
 この「学校においては」という用語について、文部科学省の通知にはこう書いてあります。

 「これらの措置の実施をすべて学校長その他の教職員のみの責任とするものではなく、当該学校の管理運営について責任を有する設置者についても併せて果たすべき責務を規定したものであることに留意されたい」。
 
 仙台高裁の判決は、教職員は平均3年程度で異動するから個々の学校の実情に即して学校安全計画や危機管理マニュアルを改定する力量を蓄えるのには限界がある、だから教育行政と一般行政の防災部門が相応の責務を果たす必要があると判示しています。この判決は、学校現場の実態を論じたものですが、学校保健法の趣旨に沿っています。
 法令の解釈を誤っているのは、被告の側ではないのか――7月2日の宮城県議会文教警察委員会では、私の問題意識を述べて質問しました。

 写真は、「ぎょうせい」から出版されている学校保健法に関わる『法令必携』の表紙で、第7次改訂版とあります。
 私が調べたのは、宮城県図書館に収蔵されている第6次改訂版です。「学校保健ハンドブック」も2016年改訂版が出回っていますが、宮城県図書館にあったのは2014年改訂版でした。
 図書館の利用者としては、新版がでたら買い替えてほしいのですが。予算の制約があるので、図書館の側には優先順位をつけなければならないという事情があるのでしょうね。その際は、その分野がどれだけ重視されているか、社会の関心事になっているかに左右されるのでしょうか。
 学校安全は、重視されているのでしょうか?

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大川小学校裁判 上告理由の骨子が判明 宮城県議会・文教警察委員会で、いずれも問題があると追及しました。[2018年07月05日(Thu)]
 石巻市立大川小学校国家賠償等請求事件で、被告の石巻市と宮城県は上告を決め、上告理由書および上告受理申立て理由書は7月9日までに提出することになっています。
 7月2日の宮城県議会文教警察委員会に、上告および上告受理申立ての説明資料が配布されました。添付ファイルをダウンロードできます。
 5月9日の全員協議会に配布された説明資料と大半は同一で、最後に上告と上告受理申立ての理由の骨子が初めて公表されました。図示した部分です。
 そのいずれにも問題があると追及しました。

●上告理由の骨子はこちらからダウンロードできます右矢印1
180702 上告理由の骨子 文教警察委員会配布資料.pdf

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大川小学校裁判 石巻市内の小中学校・幼稚園の3・11における避難状況を調査 原告の努力には率直に目を向けてもいいのではないかと宮城県に問いかけました[2018年07月04日(Wed)]
 7月2日の宮城県議会文教警察委員会で大川小学校国家賠償等請求事件を取り上げました。何回かにわたって質疑の概要を紹介します。
 私はこの裁判を学校防災のあり方を問う重要な裁判と受けとめていますが、最大被災地の石巻市には様々な受け止め方があり、どういう立場であれ政治に関わるものは被災地の融和を考えながら対応すべきではないかという思いを抱いています。
 質疑の冒頭で、原告の努力について、概要、以下のように問いかけました

●【判決の「別紙6」について】

Q,専決処分の適否を判断するため、判決の受け止め方と上告の理由について伺う。
 判決には本文の他に別紙資料が付随している。このうち「別紙6」という資料について、どんな内容が記されているか、そして成立した経過を承知していれば、説明してほしい。

<答弁>教職員課長
「別紙6」は、原告が、大川小学校とそれ以外の石巻市の違いを明らかにするために提出したものだと認識している。相当な時間と労量をかけたものだと理解している。具体の作成過程までは承知していない。

Q、私は、判決の「別紙6」が、原告の人々による血のにじむような調査によってつくられことを知り、ある種の感動を覚えた。
 内容は、石巻市内の小中学校および幼稚園の3・11の日の避難状況がどうであったかを示した一覧表だ。行政の調査資料の他に、独自に調査した情報を加えて、しかも第三者が利用しやすいように一覧表に整理した、たいへんな労作だ。
 この裁判は、学校防災のあり方を問いかけたものだ。裁判で争ってはいるが、原告は住民で、主権者だ。被告は、常に住民の命と安全を守る責務を有している自治体だ。争いが民間人同士という一般の民事訴訟とは異なる側面をもっている。
 被災地で起こっていた、3・11の日の事実を掘り起こしたり、今後の学校防災に役立てることを願って行われている調査については、その努力を多としていいのではないかと思うが、県の受け止め方をおたずねする。

<答弁>教職員課長
 繰り返しになるが、原告側が相当の労力と時間をかけたものだとは理解しているが、詳細については承知していない。

Q、努力については正しく目を向けてほしいと願っている。

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上告の専決処分の承認に25人が反対 宮城県議会本会議ー大川小学校国家賠償等請求事件[2018年07月04日(Wed)]
 さきほど第364回宮城県議会が閉会しました。
 石巻市立大川小学校国家賠償等請求事件で仙台高裁判決を不服として上告を専決処分で決めたことの承認を求めた第185号議案は、賛成32人、反対25人で承認はされましたが、賛否は拮抗しました。
 賛成は自民党・県民会議の31人と無所属の会派(21世紀クラブ)の1人。反対は、県民の声9人、日本共産党8人、公明党4人、社民党2人、無所属の会2人で、5会派が反対に回ったことは今期の議会で初めてです。

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 人事によっては委員会でいったん否決された可能性も

 石巻市立大川小学校国家賠償等請求事件で仙台高裁判決を不服として上告を専決処分で決めたことの承認を求めた第185号議案は、7月2日の文教警察委員会では賛成5人、反対4人で可決されました。これは反対の立場であった公明党の議員が委員長だったため、採決に加わらなかったからです。
 もしも、自民党の議員が委員長であれば、逆に反対5人、賛成4人で否決されていたことになります。自民党が過半数を占める本会議で、再び可決されるとはいえ、委員会でいったん否決されることは賛否がいかに拮抗しているかを浮き彫りにして、臨時議会を開かずに専決処分した村井知事の判断をますます疑問視させたでしょう。
 村井知事は「時間が無かった」ことを理由にしていますが、控訴の際も、上告の際も専決処分したことは、臨時議会の招集を躊躇せざるを得なかったからではないでしょうか(沿岸部選出の自民党議員が4人造反したら否決されるからです)。

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大川小学校裁判 上告理由が揺らぐー日本共産党宮城県会議員団がニュース特別号を発行しました。[2018年06月14日(Thu)]
●大川小学校裁判の特別号はこちら右矢印1180614 大川小裁判 県議団ニュース.pdf

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<資料 大川小学校裁判> 上告理由を追及した遠藤いく子議員の質疑と村井知事の答弁(概要) 5月9日 宮城県議会・全員協議会 (答弁が後になっていくつも訂正されたのは前代未聞)[2018年06月09日(Sat)]
<解説>
 東日本大震災により犠牲になった石巻市立大川小学校の児童の遺族が起こした国家賠償等請求控訴審事件について、5月9日の宮城県議会全員協議会で遠藤いく子議員(日本共産党)が行った質疑と村井知事の答弁(概要)を紹介します。
 遠藤いく子議員の質疑は午前でした。午後の岸田清実議員(社民党)の質疑に対する答弁で、村井知事は遠藤いく子議員に対する答弁の一部を訂正しました。答弁の訂正は一部にとどまり、想定地震が宮城県沖地震(連動型)であって、東日本大震災ではなかった点については、全員協議会では最後まで訂正されませんでした。参考情報として紹介します。


(遠藤いく子議員)
 はじめにですね、津波の犠牲になられた84人の児童や教職員の方々、そして遺族のみなさまに哀悼の意を表したいと思います。
 通告に出していた問題として、臨時議会を開く努力をどうしたのかを冒頭出しておりましたが、ご答弁がありまして、お聞きすると、本当にやる気が無かったんだなという気がします。午後6時30分に石巻市議会臨時議会が終わり、7時30分に市長が来たということですが、前日に確定すれば、翌日の今日はやれたわけですから、それは大変でもやっていただきたかったし、その点で先ほどのご答弁は納得できませんし、そのことを表明して上告の理由に移ります。
 1つはですね、控訴審判決を貫くのは、子どもの命を徹底して守ることこそ学校および教育委員会の根源的義務であるという判断を根底にすえたことだと思います。県や県の教育行政は、それが基本問題で中心点だと受けとめるべきと思いますが、いかがでしょうか。

(村井知事)
 子どもたちの命を徹底して守るのは当然のことでありまして、よりきびしい視点で防災というものを今後は考えていかなければならない。これも当然のことであります。ただ今回の判決は、震災から7年経った今の視点ではなくて、地震の起きる直前の視点で考えていただきたいと思うんですけど、マグニチュード8.0の地震、その当時の最大級の地震、宮城県沖地震を想定して準備をしていたわけであります。
 そしてそれをはるかに越える地震がきてしまった、それがマグニチュード9.0なのか8.0なのか、その当時は現場では誰もわからなかった。私ですらわからなかった。その状況の中でですね、そういう状況だったわけですね、8.0の地震が起きるという、その前に当時の校長先生や教頭先生や教務主任がさらに大きな地震がくるだろう、津波がくるだろう、この学校はのみこまれるだろうということを想定して第3次避難場所をバットの森に指定しておくべきだったというのは、いくらなんでも無理じゃなかったかということを私たちは考えたということであります。

(遠藤いく子議員)
 つまり、津波予見は不可能だったというわけですけど、そこで聞きますけれど、平成16年当時、発生確率が高まっていた宮城沖地震に関していろいろな被害想定や情報がなされていました。8.0と9.0とおっしゃいますが、その宮城沖地震の想定では、北上川右岸が崩れ、大川小学校は浸水するという予測はされていたんです。宮城沖地震にしっかり対応できていれば、大川小学校の悲劇は回避できたというふうに思いますが、知事いかがですか。

(高橋教育長)
 当時をふりかえってみますと、そういった情報が1つあるのと、もう1つハザードマップもあったわけでありまして、そのハザードマップから見ますと、大川小学校はその薪水区域外になっていたという状況がございます。そういった中で、県内会議において、津波への備えを具体的にしていくとなると、今となってあれもすべきだった、これをすべきだったというのは、私も思います。それは震災直後からそういった意識で防災教育を進めてきているところでありますけれど、震災前の段階でそれがどこまでできたのかということになりますと、現実的にそれは大変難しかったのではないかというふうに思っております。

(遠藤いく子議員)
 私が言ったのは今になってどうかではなくて、宮城沖地震の被害想定の中で、きちんとやっていれば、大川小学校の悲劇は回避できたのではないかという点にあり、すれ違っておりますが、それから上告の理由として、提案文書ではあまりに過大な義務を課していることをあげています。それで控訴審判決は、地域住民の有していた平均的知識および経験との比較ですね、それよりは高いレベルを求めているわけです。
 ところが、石巻と宮城県は専門家でも無理なレベルと、なんかもう法外なレベルを与給しているかのように言っている。私はこれは拡大解釈ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

(村井知事)
 8.0を想定してハザードマップからもはずれていた大川小学校、ここに津波がくるというのは、地域住民の人は誰も思っていなかったし、だから地域住民の方々が集まってきたわけですね。古くから住んでいる人がそう思っていたわけです。当時の校長先生、教頭先生、教務主任がですね、それをはるかに越える津波がくるということを想定できただろうか。それは無理ではないかということでございます。

(遠藤いく子議員)
 ハザードマップについて出ておりますので、少し順番を変えて、それにつて申し上げますと、これは県の責任があると思いますよ、平成16年に内閣府や国交省が策定した津波・高波ハザードマップマニュアルは、津波の特性をふまえて津波予測区域とその外側にバッファゾーンをもうけて、要避難区域とすると、両方ね、というふうにしてあるんです。
 ところが、宮城県が作成した津波区域浸水地域にはバッファゾーンがありませんでした。ハザードマップの浸水予測地域にですよ。県の防災対応にも不備があったこと。このことをむしろお認めになるべきだと思いますが、いかがですか。

(伊藤総務部長)
 平成16年のハザードマップの件でございますけれど、当時国の防災計画の基本となる基本計画、それにもとづいて地域防災計画をつくって、そしてその時々にデータを取り寄せて、地震の想定をおこなっております。で、津波浸水予測図につきましては、先ほど知事が言いましたように、最大規模の地震・津波を予測して、当時の宮城県防災会議で、専門的知見をいただきながら、当時において最善の方法で実施したというものでございます。だから適切に作成しているものと考えています。

(遠藤いく子議員)
 ご答弁する方にお願いしたい。ご要望ですけれど、質問時間と同じくらいでご答弁いただきたいと思います。
 さて、私は学校は単独で存在していうものではないと思う。それは教育委員会、教育行政があり、そして自治体・市があるわけです。その全体でこの問題をやっていかなければならないわけですから、学校に重い責任を課すと言っていますけれど、地方自治体の危機管理部門がどのように連携していくのか、教育行政はどうするのか、といった、そうした全体の中での判断であるということを一言言っておきたいと思います。
 さて、一審判決は事前防災にたちいらず現場に居た教員の責任だけを問題にしたことに対して、控訴審判決では一般教員の責任を問いませんでした。
 また、控訴審判決では大川小の事前防災の不備を石巻市教委が防災対策の不備を指導しなかったことを厳しく指摘しました。控訴審判決の事前防災の不備、これについてはお認めになりますか。

(村井知事)
 残念ながら、認められません。

(遠藤いく子議員)
 今日なにを質疑したいか、夕べ考えたんですけど、事前防災に不備がなかったという立場は、はじめからその取り組みに枠を作って、再発防止に、二度とああいうことを繰り返さないという取り組みにブレ−キをかけることになるのではないかと私は思いました。そして、抜本的な改善に取り組む立場こそ、あのご遺族の方々をはじめとして、子どもたちを学校に通わせているすべての方々が思っていることではないかと思いますが、いかがですか。

(村井知事)
 その思いは私どもまったく同じでございます。ただ、言いたいことはですね、今回の判決は当時の地震が起きる前の常識にてらしあわせてつくったものでは、たりないんだと。結果を見て、もっと準備ができたんじゃないかということですけれども、マグニチュード8.0で準備していたものをはるかにこえるものがくるということを、当時の宮城県沖地震を想定していた人たちが、これを想定できたでしょうか。ということは、今後も何か災害があった時に、これから震災前にあった知見を越えるものがあったときに、それに校長先生が悪いんだ教頭先生が悪いんだ。市教委が悪いのなどとなってしまうということであります。
 つまり、何かあったらすべて行政の責任。教育現場になってしまう。これではいくら何でも無理があるでしょう。その時の知見で最大限、これ以上に考えられないということを考えることは重要です。ただそれを越えた時に、それは越えることを見過ごしたあなたが悪いというのは、それはいきすぎでしょう。今回の裁判はそういう裁判だということであります。これはやはり行き過ぎだと考えたということであります。

(遠藤いく子議員)
 完全にここ違っておりますが、私が申し上げたのは8.0の宮城沖地震連動型で、これは確率が高いと言われていたわけでしょう。それにきちんと対応していれば、被害は防げたということなんです。
 だから今の時点で考えているかではなくて、あの当時の知見で、それが徹底していれば、被害を防げた、それはあの当時の知見で、それが徹底していれば被害を防げた。それが徹底できなかったという不備を反省し、感じるべきだと言っているわけです。どうでしょうか。

(村井知事)
 大川小学校は、学校管理下でしたので、次元は違うと思いますけれど、今回宮城県の中で、1万人以上の方々が亡くなって、いまだに1000人以上の方々が行方不明でございます。これはすべて同じ理屈で考えられることでありまして、当時これだけ来るということが、わかっていればですね、おそらくすべての命が救えたのではないかと思ってございます。
 これは私にしても、前々から歴史に学ばなかったという意味においては、深く反省しておりますけれど、当時の科学的な知見からもってすれば、これはやはりやむをえなかったと考えるしか、私はすべがなかったと考えております。

(遠藤いく子議員)
 「やむをえなかった」という言葉を聞くとは思いませんでした。私は学校管理下であるというのは、一般とは違うんですよ。学校防災は、そこの一定の年齢差に達すれば、必ず学校には行くと、基本として、しかもその行くべき学校はどこかということも基本としては決っていると。だから行かせるというのは当たり前なんです。
 そういうふうにして、学校に対する信頼をもちながらやっているわけですから、そういう意味で私は今のようなお答えは残念です。
 それで学校現場と判決の乖離という問題もありますけれど、そのことは時間になってしまいました。宮城県では学校に在籍した児童生徒で亡くなった方々は430人おりました。その中には23人の児童が下校途中で亡くなったという小学校もありました。豊かな可能性をいっぱい抱えた一人ひとりの子どもたちの命を本当にいかす道を考えなければならないと、そのことを学校防災の転換ということで話つぃは強く念じて今回の質疑を終わりたいと思います。

<参考>
 午後の岸田清実議員(社民党)の質疑に対する答弁で、村井知事は遠藤いく子議員に対する答弁の一部を訂正しました。その部分(概要)を紹介します。


(岸田議員)
 大川小学校で亡くなった74人の児童、10人の教職員のみなさんに哀悼の意を表するとともに、ご遺族のみなさんにあらためてお悔やみを申し上げたいと思います。
 午前中の質疑でいくつか気になったところがありますので、それについて伺いたいと思います。
 午前中の最後の方で知事から、知見を越えるところで亡くなった犠牲者について、大川小の話ではなくて、一般的な話だったと思いますが、「やむをえなかった」という発言がありました。このことだけを受けとめると、犠牲になった方について、非常に軽んじられているんではないかと誤解をうむこともあるのではとお聞きしてて思いました。真意について伺います。

(村井知事)
 はい、誤解を与えたと思いまして、お詫びを申し上げたいと思います。私が「やむをえなかった」と申し上げた真意はですね、判決は宮城県沖地震を想定して事前防災をしていれば大川小学校に津波がくる危険性を充分に想定できたと、それを校長等は予見できたはずで、予見できていれば、バットの森を避難所に指定することもできたとの判決でした。これを予見することは専門家でも難しい、ましてそれを校長等に専門家なみの知見を求めることは無理があるということで、そういったことをすべきだったことについては、やむをえなかったんではないかという意味で言ったつもりでございましたけれど、それが誤解を与えてしまったようで、あとで担当の職員から誤解を与えた可能性がありますとの指摘がありました。この場で訂正させていただき、お詫び申し上げます。

(岸田議員)
 訂正とお詫びについては評価させていただきます。
 次に、これも答弁で、「全国への影響について、国として問いたい」との答弁がございました。ふつう国というのは行政府のことを指すわけですね。今回は司法府の最高裁の判断を求めるというそういう判断なわけですよね。言葉を間違ったということなのか、上告を通して行政府としての国に何かを求めるということを含まれているのか、この点について伺います。

(村井知事)
 行政府に対して何かを求めるということではけっしてございませんで、司法の最高峰でありますトップであります最高裁の判断を仰ぎたいということでございます。
 結果的には事前防災についての厳しい判決が出されたということであれば、当然行政府である政府にも影響を与えるものになることは間違いないだろうと思います。

(岸田議員)
 3点目に、石巻の亀山市長との間のやりとりについての質疑もございました。知事はみずからは意見を述べずに、石巻市としての判断を待ったと、途中経過についてお聞きする経過はあったとお話をされました。その中で全国に影響があるということで、しっかり考えて欲しいとの話はしたと答弁がありました。このことだけを考えますと、「全国に影響を与えるから考えて欲しい」ということは、やはり最高裁の判断を求めるべきだという知事側のサジェスチョンとも受け取れると聞きました。この点についてはどうなんでしょうか。

(村井知事)
 けっしてそういう意味ではございませんで、全国に影響をおよぼす判例になりうるわけでありまして、よく慎重にお考えいただきたいということでありまして、私はいつでもぎりぎりまでお待ちしますので、県に早く結論を出さなければいけないということで、あわてる必要はございません。慎重にお考え下さいそういう意味でお話したということでございます。市長もぎりぎりまで待って欲しいということで、月曜日の7日の朝まで返事がなかったということで、それについては遅かったなどの批判はいっさいしていないということであります。

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<資料 大川小学校裁判>村井嘉浩知事の上告理由説明(概要) 5月9日 宮城県議会・全員協議会[2018年06月09日(Sat)]

<解説>
 東日本大震災により犠牲になった石巻市立大川小学校の児童の遺族が起こした国家賠償等請求控訴審事件について、5月9日の宮城県議会全員協議会で上告する理由を説明した村井嘉浩知事の発言(概要)を紹介します。議員に配布された説明資料は添付ファイルでご覧ください。
 この発言のうち、「原告側も被告側も一言も申していないのに、裁判所の方が『バットの森』が良かったんじゃないかと指定した」という部分については、2人目の質問者として登壇した自民党の相沢光哉議員の質疑に対する答弁で、訂正が行われました。


(村井嘉浩知事)
 はじめに石巻市立大川小学校の事故によりお亡くなりになりました児童・教職員・地域の皆さまのご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみ申し上げます。
 学校の管理下において、このような痛ましい事故が発生し、多数の児童・教職員の尊い命が失われたことは痛恨の極みであり、県民の命と財産を守るべき知事として、極めて重く受け止めているところであります。
 大川小学校の事故は、我々がけっして忘れてはならないものであり、将来にわたって亡くなられた方々のご無念やご遺族のご心痛に寄り添ってゆかなければならないと考えております。
 また昨日、中島議長より、議会の総意として臨時議会の可能性について検討するように申し入れがございましたが、石巻市議会の審議状況を見守る必要があったこと、明日の上告期限に向けて、訴訟代理人との協議や石巻市との調整をする必要があることなどから、臨時議会を開催する時間的余裕がなく、やむをえず専決処分により上告する方針を固めたところであります。
 今回の訴訟は、県政にとっても、大変重要な案件でありますことから、これは県政を預かる者として、まさに苦渋の決断であります。事故で亡くなられた方々に対して、慎んで哀悼の意を表しますとともに、知事として県民の命を守るという最も重い責任に覚悟を持って全力を尽くす所存でありますので、議員各位のご協力をなにとぞお願い致します。
 それでは資料1ページをご覧ください。石巻市立大川小学校国家賠償等控訴請求事件についての県としての考え方を述べます。
 今回の裁判は、1および2にありますように、東北地方太平洋沖地震により、当時大川小学校の児童74名が死亡または行方不明になった事故の責任をめぐる訴訟であり、大川小学校の設置者である石巻市に加え、教職員の給与を負担している県も国家賠償法第3条1項の規定により、連帯して被告とされたものであります。
 この件につきましては、共に被告とされている石巻市が津波の予見可能性や防災計画そのものが否定されていることなど、判決に受け入れがたい箇所があることから、昨日の臨時議会において、本件訴訟に関する上告の提起および上告受理の決議が可決されたところであります。
 今回の訴訟は、学校の管理下において発生した事故に関するものであり、学校の設置者である石巻市が第一義的に判断を行うべき事案であることから私としては、常々石巻市の判断を最大限尊重していくことを申し上げてきたところでございます。
 こうしたところから4ページの(2)にもあります通り、今回石巻市が上告を決定したことを重く受けとめ、県としても上告すべきものと考えております。
 次に第1審、控訴審のそれぞれの判決内容についてご説明申し上げます。1ページ3にあります通り、第1審判決では、地震発生前の防災については、地震発生から午後3時30分の間における教員の注意義務違反がないことを、震災前の石巻市教育委員会の対応についても、法的な義務はないことなどの点について、県および石巻市の主張が認められたところであります。
 一方、午後3時30分から津波が到達するまでの7分間の予見可能性について、教員が裏山ではなく三角地帯に避難したことの主張が認められなかったことや、2ページの4にありますように、学校設置者である石巻市の判断を尊重し、仙台高等裁判所に控訴いたしました。去る4月26日に仙台高等裁判所において、被告らは連帯して総額14億3000万円あまりの賠償金と遅延損害金を支払うという言い渡しがあり、それを受けまして判決文の精査を進めてまいりました。今回の判決では、第1審では過失とされた地震発生後の責任は認めず、避難場所も裏山では不適当であると判断された一方、第1審の判断とは異なり、事前防災については、今回発生した津波ではなく、高い確率で発生が予想された宮城県沖地震によって発生する津波の危険を予見することは可能であったことや、それを踏まえた学校および石巻市教育委員会の事前の安全確保義務になどに過失があったとして、教育現場の校長をはじめとする教員に対して極めて厳しい義務を課しています。
 それでは具体的にご説明いたします。1点目は予見可能性についてであります。5の(1)ロの(イ)にありますように、控訴審判決は石巻市の大川小学校を避難場所に指定したことは誤りだったとした上で、校長等の知識・識見は地域住民が有していた平均的なものよりはるかに高いレベルでなければならず、ハザードマップによる浸水域予測について大川小学校の立地条件や土木工学も勘案し、独自の立場で批判的に検討すべきであったと判断しております。この点につきましては4ページの(2)のロにありますように、地震発生前の教育現場に対しあまりにも過大を課題を課すものであり、学校保健安全法の安全を守る義務を大きく超えているとともに、過去の裁判所の判断基準からみても過大な要求であり、津波の予見可能性を認定することには無理があると考えています。
 2点目、事前の安全確保義務についてであります。3ページの(ハ)にありますとおり、控訴審判決は校長等は大川小学校の危機管理マニュアルについて、想定された津波の浸水に対して、児童を安全に避難させるに適した第3避難場所として、大川小所在外の地区にある「バットの森」を定め、避難経路および避難方法を記載しておけば、津波による被害を回避できたはずであると判断しております。いま避難場所と申し上げましたけど、第1次避難場所は学校の場合、校舎にいる教室の居た場所、つまり教室の中ですね、第2次避難場所は今回の場合は、グランドということになります。第3次避難場所はその他の場所ということで、それを「バットの森」に高めておけば良かったのではないかとの判断でした。この点につきましては、4ページの(2)のロおよびハにありますように、「バットの森」は大川小学校から、およそ700メートル離れているほか、三角地帯からさらに下っていくことになり、「バットの森」まで児童全員と近隣住民を避難させることは当時としては無理であったし、仮に「バットの森」を避難場所として指定していたとしても、継続した余震が止み、「バットの森」まで倒木や崖崩れが無いことを確認した上でなければ、移動を開始することはできず、津波到達前に「バットの森」に児童全員が安全に避難できたかどうかは明確ではありません。そうしたことから、4ページの2にありますように、控訴審判決では過失を判断する際の着目点が第1審とは大きく異なっていること。
 それから今回の判決が確定し、これが判例になれば全国の教育現場に対して、災害を予測した事前防災が求められ、極めて大きな義務が課せられることになり、判決が与える影響は本県だけに留まるものではないと考えられることから、あらためて最高裁判所の判断を仰ぐ必要があると考えています。
 県といたしましては、今回の事故を後世への厳しい教訓として真摯に受けとめ、二度とこのような災害が児童はじめ県民の命が失われることがないよう防災教育の充実や学校の防災体制の構築に取り組んでまいりますが、今回の被告の判断につきましては、以上ご説明した通りでありますので、ぜひともご理解をたまわりたいと考えております。
 ただ今、準備してまいりました文書を読みましたが、言葉で今回上告した理由を少し申し上げたいと思います。このあと質疑もあり、時間が限られておりますので、ここでお話をさせていただきたいと思います。
 上告した理由はわかりやすく言いますと、3つあります。
 1つは申し上げました通り、1審と2審は、基本的に外から見てますと、原告が全面勝訴して、賠償額もほぼ同額であるということは同じような判決であったように見えると思いますが、中身を精査するとまったく違う判決でございました。
 1審は教員に責任があると言われました。しかし、事前防災、つまり地震が起こる前の準備は、問題がなかったという判決であったわけであります。しかし、今回2審では教員には責任はなしという判決で、しかも裏山に逃げる、学校のすぐ脇にある裏山も避難場所としては適切で無かったという判決でございます。1審とはまったく逆の判決です。
 しかし、事前防災、つまり地震が起こる準備に怠りがあったということで、1審とは全然違うところで、原告が勝訴したということでありますので、我々といたしましては、1審と2審がまったく違う内容であったということに我々としては疑問を感じているということが上告の1つ目です。
 それから、2点目ですが、事前防災についてであります。宮城県は1978年の宮城県沖地震があり、大変大きな被害がありましたが、あれはマグニチュード7.4の地震でございまして、今回の東日本大震災の前までは7.4よりもさらに大きな地震が来るだろうということで、8.0の想定をして準備をしていたわけでございます。
 8.0程度では、当時の知見をもってして大川小学校まで津波は到達しないということで、大川小学校自体が地域の避難場所に指定されていたということでありました。それが今回残念なことにマグニチュード9.0という大地震にみまわれ、津波がきてしまった。学校ものみ込まれてしまったということでございます。
 これを裁判所はそうであったとしても、校長先生や教頭先生、または教務主任、こういった立場にあった人たちは、当時大川小学校があった立地条件など、土木工学の知見をもち、地域住民以上の高いレベルで、安全性を考えて、そして危機対策マニュアルというものをしっかりと見直して、そして避難場所を大川小学校のすぐそばの裏山でもなく、学校から700メートルも離れた「バットの森」にするべきだったと、これは原告側も被告側も一言も申していないのに、裁判所の方が「バットの森」が良かったんじゃないかと指定したということであります。それは本当に現実的であったのかということを問いたいというのが2つ目の理由です。
 3つ目は、これが確定いたしますと、判例になってしまうということです。これは石巻の問題、宮城県の問題ではなく全国の教育現場、全国の子どもを預かるいろんな教育施設にも影響を与える大きな影響をもちます。これを判例としていいのかどうかという、正直に申し上げまして、私は判断しかねます。それだけの非常に大きな影響がある問題でありますので、私には残念ながら、いいとか悪いとか判断する能力はございません。したがって、司法の最高の場であります最高裁に問いたいと考えたということでございます。
 ご遺族の皆さまの気持ちはよくわかりまして、私も子を持つ親として、このような立場になっていたかもしれない、その気持ちはよくわかりまして、けっして賠償金を払いたくないとか、あるいは原告と対立したいとか、そういったことではなくて、それを越えたもっと大きな目的で今回は上告にいたったということで、議員の皆さまにおかれましてはご理解をたまわれればと思っております。
 以上でございます。

●説明資料はこちら右矢印1180509 宮城県議会 全員協議会に配布された説明資料.pdf

<参考>
 原告も被告も「バットの森」を第3次避難場所として持ち出していなかったとした説明に対して、村井知事が行った訂正の発言(概要)は以下のとおり。


(相沢議員)
 先ほどの知事のご説明の中で、控訴審判決の中に「バットの森」が第3避難場所として適切ではなかったのかという指摘或は裏山が大方の考え方と違って、避難場所として適切で無かったという、こういう判決になっているわけであります。このことは私も大変驚いたんですが、控訴審の経過の中で、「バットの森」なり、あるいは裏山については原告・被告とも言及はあったのでしょうか。
(村井知事)
 はい、我々被告の方からはございませんし、先ほど私が安藤議員の答弁の中で、原告も「バットの森」について一言も無かったと言いましたが、訂正させていただきます。原告は例えば津波警報が発令された場合には、ただちに裏山への避難や「バットの森」への移動、待機しているスクールバスへの避難等の具体的内容の手順等を決定し、指示しておくべき義務があったと発言しておられました。したがって、原告側は「バットの森」、裏山という言及はございました。

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<資料 大川小学校裁判> 上告理由がおかしい 石巻市の臨時議会に提出された文書、宮城県議会の全員協議会に提出された文書[2018年05月31日(Thu)]
 大川小学校で亡くなった児童の遺族が起こした国家賠償等請求事件の仙台高裁の判決は、宮城県沖地震を想定して対策をとっていれば、大川小学校で児童たちが命を失うことは回避できたという内容です。
 仙台高裁判決では、本件想定地震とは宮城県沖地震(連動型)のことで、本件地震とは東日本大震災のことです。判決の第32ぺージに、大川小学校の柏葉校長等が予見すべきだったのは、東日本大震災ではなく、宮城県沖地震とその津波だったということが、わざわざ念を押して書いてあります。
 ところが、5月8日の臨時石巻市議会に提出された上告理由の説明文書(第110議案に関わる補足説明資料)には、「東日本大震災前の時点では、津波が大川小学校まで到来することは予見できなかった」と書かれていいます。臨時議会の前にも亀山紘石巻市長は、「東日本大震災は予見できなかった」という発言を繰り返しました。
 そもそも上告理由の説明に「東日本大震災」という言葉が出てくること自体が、あってはならないことで「判決を(亀山市長が)誤読しているんではないか」という観測がありました。
 臨時石巻市議会で、日本共産党の水沢ふじえ議員が質疑でただし、亀山市長は「おっしゃるとおり、想定地震は宮城県沖地震だった」と、それまでの発言を修正しました。

 宮城県議会の全員協議会はその翌日でした。
 村井嘉浩知事が、用意された説明文書を読み上げた後、「私の言葉で上告理由を説明したい」と言いだして発言しました。「1978年の宮城県沖地震はマグニチュード7.4だった。宮城県沖地震(マグニチュード8.0)を想定していた。大川小学校に津波は来ないとなっていた。ところが、マグニチュード9・0の大地震に見舞われ、(大川小学校は)津波に呑まれてしまった」という趣旨の発言がありました。
 この発言からは、東日本大震災を予見できなかったことを(仙台高裁判決で)批判されたと村井知事が理解していたのではないかと、思わざるを得ません。

 資料として、臨時石巻市議会に提出された文書、宮城県議会の全員協議会に提出された文書を紹介します。

●臨時石巻市議会に提出された文書右矢印1180508 臨時石巻市議会 上告理由の説明.pdf

●宮城県議会の全員協議会に提出された文書右矢印1180509 県議会 全員協議会配付資料.pdf

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大川小学校研究会に参加。なぜ対決が生まれているのかを知らせて、仙台高裁判決の誤読と誤解をなくし、今後の行政に生かす、判決を学ぶ運動が大切です。[2018年05月28日(Mon)]
 東京の専修大学神田キャンパスで5月25日に開催された大川小学校研究会に参加しました。
 仙台高裁の判決を誤読・誤認している人が多く、石巻と宮城県にある、この問題でのわだかまりと対立を乗りこえていく道筋を考えたかったからです(上告して逆流をつくり出そうとする動きとの対決の中で)。そのためには、まず自分の理解をもっと進めなければならないと痛感したからです。 
 80人の参加者がいるのに、もの静かな集会でした。ほぼ全員が大川小学校を訪れたことがある人たちで、外国人も含めて報道関係者と研究者が目立ちました。「大川小学校で何が起こっていたか」ー原告団と弁護団の調査(証拠づくり)に心を寄せた人たちがたくさんいて、仙台高裁判決が紡ぎ出されてきたことが、よくわかりました。
 東日本大震災を経験した裁判官が後世に残した最大の貢献として、永く語り伝えられるのではないか―仙台高裁判決を何度か読み返すうちに、そう思うようになりました。同時に、犠牲になった児童と教員に思いを寄せない逆流を許してはならないという思いも強くなりました。
 組織的過失を認定した判決は、回避しなければならない事態を避ける責任を行政に求める教職員や市民の運動はもちろん、民間企業に不法行為を未然に防止させる労働運動・市民運動に活用できそうです。上告して逆流をつくり出そうとする動きは、その勢力が判決を誤読したからではありません。なぜ対決が生まれているのかを知らせて、判決を学ぶ運動を起こし、判決の誤読や誤解を克服して、今後に生かす取り組みを進めることが大切です。
 研究会の模様は、翌日26日12時15分からNHK仙台放送局のローカルニュースの時間帯で報道されました。

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大川小学校でも大川中学校でも教頭が津波を予見していた事実を宮城県教委が認めるー「予見できなかった」という上告理由はもう主張できないー5月21日の文教警察委員会で大川小学校裁判で追及[2018年05月25日(Fri)]
 石巻市と宮城県は、大川小学校の裁判で「津波は予見不可能だった」と主張する上告理由書を提出しようとしています。5月21日の宮城県議会文教警察委員会で、この主張は歴史の事実に反するのではないかと追及しました。
 大川小学校では、2010年にチリ地震津波が襲来し津波警報が出た際に、校庭で練習していたスポーツ少年団の児童に石塚教頭が帰るように命じたという証言があります。宮城県教育委員会の教職員課長が「第三者調査委員会の報告書にそのような証言がある」と認めました。
 大川小学校よりも少し上流にある大川中学校では、大震災の前に教頭が津波の襲来を懸念して、危機管理マニュアルを改定していました。この事実は、控訴審の第6回口頭弁論で、当時の教頭から証言されました。この指摘も、教育長が認めました。
 私は、「大川小学校でも大川中学校でも、教頭が津波を予見していた。どちらも大震災の前のことで、予見していた津波は、まぎれもなく想定されていた宮城県沖地震による津波だった。予見不可能という上告理由は、歴史の事実に反する」と指摘しました。

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