こんにちは。
平成25年中に移行、今後移行予定の新公益法人の方へのお知らせです
ただ今、新春キャンペーンを行っておりまして、
先着20名様に対し、
新公益法人の運営のノウハウが詰まった
「公益法人運営DVD」を無料プレゼントいたします!
DVDの内容はこちらです。
・今後のスケジュール(答申後から定期提出書類作成まで)
・定期提出書類作成のポイント
・理事会、総会、評議員会運営のポイント
・新会計基準導入のポイント など
DVDをご希望の方は
info@pendel.co.jp
まで送付先住所・氏名をご記入の上、ご連絡ください!
数には限りがございますので、ぜひともお早めにお申し込みください!
2014年01月28日
2013年10月30日
申請期限後の移行先法人の変更
移行申請書の提出期限は11/30までになりますが、それ以降であっても並行して申請書を提出することにより、移行先法人を変更することができます。以下にフロー図を記しますのでご参照ください。
フロー図はこちら
公益移行申請の場合、行政庁とのやりとりの中で認定・不認定の感触を予め掴んでおく必要がありますね。不認定のリスクがある場合は処分前に、一般移行申請書を提出しておくことを強くお勧めします。なお、一般移行申請の場合は、前述のように並行しての申請書提出はできませんのでご留意ください。
フロー図はこちら
公益移行申請の場合、行政庁とのやりとりの中で認定・不認定の感触を予め掴んでおく必要がありますね。不認定のリスクがある場合は処分前に、一般移行申請書を提出しておくことを強くお勧めします。なお、一般移行申請の場合は、前述のように並行しての申請書提出はできませんのでご留意ください。
2013年04月22日
公社債利子等の非課税申告書
新法人への移行に伴い各種届け出手続きを進められていることと思います。
公益法人が預貯金の利子のほか公社債の利子等の非課税適用を受けるためには、金融機関への名称変更届けに加え、利払い日の前日までに非課税申告書を提出する必要がありますので、お忘れになりませんようご注意ください。
(申告書類については金融機関にご確認ください)
公益法人が預貯金の利子のほか公社債の利子等の非課税適用を受けるためには、金融機関への名称変更届けに加え、利払い日の前日までに非課税申告書を提出する必要がありますので、お忘れになりませんようご注意ください。
(申告書類については金融機関にご確認ください)
2013年04月15日
「定期提出書類の手引き」の改訂
「定期提出書類の手引き」が公益法人・移行法人とも改定され、字句の修正のほか主な改定内容は以下のとおりです。
公益法人: 別表H(公益目的取得財産残額の算定)について、別表作成の目的や計算方法の概要説明が追加されるなど、難解とされる別表Hに関する解説の充実が図られました。
一般法人: 今年の1月の内閣府令改正に伴い、関連する箇所が修正されました。
詳しくはこちらをご参照ください。
公益法人: 別表H(公益目的取得財産残額の算定)について、別表作成の目的や計算方法の概要説明が追加されるなど、難解とされる別表Hに関する解説の充実が図られました。
一般法人: 今年の1月の内閣府令改正に伴い、関連する箇所が修正されました。
詳しくはこちらをご参照ください。