<高鳥修一さん>
自身の体験をもとに、障害者福祉への取り組みやその思いについて語る。
障害者自立支援法と対になって、障害者の権利擁護を充実させる必要がある。
<野沢和弘さん>
千葉県の「障害のある人への差別をなくす条例」は、罰則がなく、障害のことを理解してもらうもの。なにげなくなやっていることが本人や家族を傷つけていることがある。それを気づいてもらうためにある。
障害者の地域生活を通して、地域をよくしたい。地域で普通に障害者を支えてくれる人(たとえば床屋さんなど)を表彰したい。
障害者だけやその関係者だけの問題にしてはいけない。知ってもらうことが大事。
「TBSのだいすき!は、1回目の放映後、ホームページのアクセスが24時間で150万件あった。メディアの波及性はすごい。いろいろなものを使っていく必要がある。
障害者福祉で働いている人は、これから日本がむかえる高齢化社会を担っていく最先端にいる。ソフトパワーを作っていく資源である。
障害者の地域生活を通じて社会を変えていく。
よくわかっていないことからくる差別。
<東俊裕さん>
国際障害者権利条約のキーワードは「合理的配慮」。不作為は差別。
2001年にメキシコ大統領が国連総会で提案。2002年〜2006年に、8回の委員会を開催。通常の条約は政府の代表団が中心になって検討するものだが、この条約は障害当事者が委員会に入っている。「我々抜きに我々のことを話すな」
インクルージョン。日本語では「共生」などと訳されるがわかりにくい。インクルージョンの反対はエクスクルージョン=排除。排除の反対語のほうがイメージしやすい。
かわいそうな障害者に権利を与えるものではない。今ある格差をうめる、差別をなくすもの。
障害の概念に、環境との関連を示唆している。以前からの医学モデルからの脱却。(障害による困難さは本人自身の課題ではなく、周りの生活環境もふくめた周囲の課題へ)。
第19条の中で地域生活について言及されている。サービスではなく、権利。サービスはなくすことができるが、権利は奪えない。
A自己決定権、自らの選択権。当たり前のことが否定されてきた。自由権と社会権。
Aを実施するためのB。
28条 サービスは負担可能なものでなければならない。応能負担。
<川尻良夫さん>
条例の中で障害者の虐待防止の取り組みをしなければならない。児童及び高齢者に関する法制はあるが、障害者に関する虐待防止法はない。虐待が、誰によるどのような行為かという定義や、発見・事実確認、解決方法について考えていかなければならない。
※注意
フォーラムの中から、山田が印象に残ったこと、参考になったことを中心にまとめました。
必ずしも、発言者のそのままの言葉ではありません。また、山田の勝手な編集が入っています。
あくまで、山田の編集記事ということで、ご容赦下さい。
文体や体裁などもあまり考えていません。山田のメモ書きをそのまま記事にしたものです。
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