定款が変わりました。 [2010年08月31日(Tue)]
F村です。
定款が新しくなりました。 6月16日付で宮城県に定款変更認証申請を提出し、8月27日付で宮城県知事からの認証が発行され、8月30日付で施行となります。 会員の皆様方にはお届けいたしますので、どうぞお手元にて保管ください。 ---------------------------------------------------------------- こんにちは!! O野寺です! というわけで、本日はオレンジエッグ総動員で「定款」のホチキス止めと配布作業を行いました 「ていかん」って何? 「“ていかん”ってのはね、ネットワークオレンジのルールブックみたいなもんだよ!」 「ふ〜ん・・・」 そんなやり取りをしながらも、メンバー全員フル稼働 会員数が50名を超えるので、なかなかの事務作業量です 遠い所へはメール便で送付し、近い所へは直接届けるのがオレンジ流 会員の皆様! お手元に届きましたらば、オレンジエッグの事を思い浮かべていただければ嬉しく思います!! それでは(^▽^)/ ---------------------------------------------------------------- 再びF村です。 “定款”について詳しく載せますので、興味のある方はぜひご覧下さい。 ※変更部分のみ抜粋 【変更の理由】 平成21年5月24日施行の特定非営利活動法人ネットワークオレンジ定款は、概して障がい児・者の支援及び理解促進と、地域の活性化が主な目的であった。しかし、当法人がこれまでの事業を通し実感した当地域における社会的問題は、決して他人事ではなく、根本にある目的達成のためには見過ごせない問題であると捉えてきた。 当法人では、障がい児・者の社会参加促進のためには、新たに地域における市民による公益活動の発展、市民活動の促進が必要であると捉え、それらを新たに事業化し、地域における課題解決の一助を担うためには、現行の定款の中の、目的に対する事業形体の合理性・整合性の検証が必要となった。そのため、平成22年5月30日に社員総会を開催して定款変更を全員一致の同意で議決した。 特定非営利活動法人ネットワークオレンジ定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人ネットワークオレンジという。 (事務所) 第2条 この法人は、宮城県気仙沼市八日町一丁目4番12号に主たる事務所を置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、気仙沼・県北地域において、障がい児・者が地域の中で「自分らしく・楽しく・安心して」暮らしてゆける環境の実現を目指し、また障がい児・者と地域との「共存・共生」について互いに考え合いながら「障がいのある人も、障がいのない人も、みんながまちづくりの主役」となれるような社会の実現を目指し、福祉の向上と地域の活性化、市民活動の促進に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) まちづくりの推進を図る活動 (4) 子どもの健全育成を図る活動 (5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 (6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行 う。 (1) 障がい児・者に対し「早期療育」を実践するための支援事業。 (2) 障がい児・者の、就労に結びつく意欲と向上心を育むための就労体験・支援事業。 (3) 障がい児・者の、家族や兄弟を包括的にサポートするための兄弟養育支援・家族支援事業。 (4) 障がい児・者の、社会生活支援のためのグループホーム・ケアホーム事業。 (5) 障がい児・者やその家族、地域との交流の場づくり、「共存・共生」について考え合うための機会創出、地域活性のためのイベント・啓蒙事業。 (6) 障がい児・者の、健やかな成長・自立を支援するための療育相談支援事業。 2(1)市民活動の活動等に関する情報の収集と提供、情報発信に係わる情報サポート事業。 (2)市民活動の活動に関する相談、講座などの開催、コーディネート事業および政策提言に係わる事業。 3 その他、前条の目的を達成するために必要な事業。 第3章 会員 (会員) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、議決権を有する個人及び企業・団体。 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び企業・団体で正会員以外のもの。 ・・・ 附則 この定款は,宮城県知事の認証のあった日から施行する。(平成22年8月30日) |