海洋基本法、成立
[2007年04月24日(火)]
わが国が国際的な枠組みの下で総合的な海洋政策を推進する要となる海洋基本法が4月20日成立した。
4月19日、参議院国土交通委員会で審議され、賛成多数で可決されたのを受けて、20日に参議院本会議で賛成多数で可決、成立したものである。 これにより海洋基本法の7月施行が確実となった。
今後は、内閣に総合海洋政策本部が設置され、海洋政策担当大臣が任命され、さらにこれらを補佐するため総合的な海洋政策を統括する室が設置されて、海洋政策の推進体制が整備される予定である。また、総合海洋政策本部には、海洋に関する幅広い分野の有識者で構成される会議を設置することも衆参両院で決議されている。
いよいよ、わが国が総合的な海洋政策を推進するための海洋基本計画の策定作業がスタートするが、政・学・官が海洋基本法研究会で熱心に議論して作り上げた「海洋政策大綱」を基礎資料として活用し、わが国の「新たな海洋立国」にふさわしい充実した海洋基本計画が速やかに策定されることを期待したい。
○ 海洋基本法案の概要(4月3日衆議院通過)
1.本法の目的
海洋が人類等の生命を維持する上で不可欠な要素であるとともに、海洋法条約等に基づく国際的協調の下、新たな海洋立国を実現することが重要であることにかんがみ、海洋に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、海洋基本計画の策定その他海洋に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、総合海洋政策本部を設置することにより、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。
2.海洋政策の基本理念
@海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和、A海洋の安全の確保、B科学的知見の充実、C海洋産業の健全な発展、D海洋の総合的管理、E国際的協調
3.国、地方公共団体、事業者、国民の責務
4.海洋基本計画
政府は、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、海洋基本計画を定めなければならない。
5.海洋に関する国の基本的施策
@海洋資源の開発及び利用の推進、A海洋環境の保全、B排他的経済水域等の開発等の推進、C海上輸送の確保、D海洋の安全の確保、E海洋調査の推進、F研究開発の推進、G海洋産業の振興、H沿岸域の総合的管理、I離島の保全等、J国際協力の推進、K海洋に関する国民の理解増進
6.海洋政策担当大臣の設置
7.総合海洋政策本部の設置
海洋政策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、総合海洋政策本部を置く。
8.その他
その他、海洋に関する施策を推進するため、所要の規定を整備する。
4月19日、参議院国土交通委員会で審議され、賛成多数で可決されたのを受けて、20日に参議院本会議で賛成多数で可決、成立したものである。 これにより海洋基本法の7月施行が確実となった。
今後は、内閣に総合海洋政策本部が設置され、海洋政策担当大臣が任命され、さらにこれらを補佐するため総合的な海洋政策を統括する室が設置されて、海洋政策の推進体制が整備される予定である。また、総合海洋政策本部には、海洋に関する幅広い分野の有識者で構成される会議を設置することも衆参両院で決議されている。
いよいよ、わが国が総合的な海洋政策を推進するための海洋基本計画の策定作業がスタートするが、政・学・官が海洋基本法研究会で熱心に議論して作り上げた「海洋政策大綱」を基礎資料として活用し、わが国の「新たな海洋立国」にふさわしい充実した海洋基本計画が速やかに策定されることを期待したい。
(海洋基本法研究会事務局 海洋政策研究財団)
○ 海洋基本法案の概要(4月3日衆議院通過)
1.本法の目的
海洋が人類等の生命を維持する上で不可欠な要素であるとともに、海洋法条約等に基づく国際的協調の下、新たな海洋立国を実現することが重要であることにかんがみ、海洋に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、海洋基本計画の策定その他海洋に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、総合海洋政策本部を設置することにより、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。
2.海洋政策の基本理念
@海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和、A海洋の安全の確保、B科学的知見の充実、C海洋産業の健全な発展、D海洋の総合的管理、E国際的協調
3.国、地方公共団体、事業者、国民の責務
4.海洋基本計画
政府は、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、海洋基本計画を定めなければならない。
5.海洋に関する国の基本的施策
@海洋資源の開発及び利用の推進、A海洋環境の保全、B排他的経済水域等の開発等の推進、C海上輸送の確保、D海洋の安全の確保、E海洋調査の推進、F研究開発の推進、G海洋産業の振興、H沿岸域の総合的管理、I離島の保全等、J国際協力の推進、K海洋に関する国民の理解増進
6.海洋政策担当大臣の設置
7.総合海洋政策本部の設置
海洋政策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、総合海洋政策本部を置く。
8.その他
その他、海洋に関する施策を推進するため、所要の規定を整備する。




