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友の会「研究方針」〜〜〜ましきパーキンソン等難病友の会 [2019年07月09日(Tue)]



研究方針

治療    病状把握、医師・患者が対等な立場
生活    患者への支援(直接的・間接的)、就労(若年・高齢者)
社会貢献  社会と共に歩む、社会制度研究



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障害者基本法
(障害者基本計画等)
第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たっては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっ(国)ては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。






現状は、難病患者の意見を聴かないで、市町村障害者計画が立てられています。当事者抜きで、計画を立てられるものでしょうか。  









ひらめき
Posted by けんたろう at 06:55
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