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 18歳までの子ども専用電話は、終了いたしました。
(2013年7月末日) 
 
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7月3日(日)喜多明人さん講演会。[2011年06月30日(Thu)]
子どもの権利について考える 
     −「子どもの権利条約」から学ぶ− 第6回


          喜多明人さん講演会

  「不登校の子どもの権利と
            「子どもの権利条約」」

 「不登校」に対して、どのようなイメージを持っていますか?
「不登校」は問題行動と言われることが多いですが、果たしてそうでしょうか。

不登校をしている子どもたちの多くは、学校に行かないことで否定的なまなざしで見られ、毎日を生き生きと過ごせているとは言えない状況にあります。
不登校をしている子どもたちが置かれている環境について、一緒に考えてみませんか?

「子どもの権利条約から学ぶ−第6回」は、喜多明人さんから不登校をしている子どもたちの権利についてお話を聞きます。
皆様のご参加お待ちしております。

日 時:2011年7月3日(日)13時30分〜16時30分 

場 所 : 沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」 3階 研修室1

講 師:喜多明人さん

参加費:1,500円(18歳以下無料) 当日会場でお支払いください。 

参加対象:どなたでも参加できます。

申し込み必要です。申し込みはメール・電話にてお願いします 

      
(※メールの場合、迷惑メールとの区別のため、件名に「第6回集まり参加」または「喜多さん講演会参加」と入れてください。件名に、何も入っていない場合や添付ファイルがついている場合、迷惑メールとの判別が難しいものが入っている場合は、メールそのものを開かず削除いたします。ご了承ください。)

主催/申し込み先/お問い合わせ:おきなわ子どもの人権を考える会
                      TEL:090−4516−5214
                      mail: okinawa-child-rights@r4.dion.ne.jp


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<講師プロフィール   喜多 明人(きた あきと)さん>

1949年7月21日東京都に生まれる。立正大学教授を経て、現在早稲田大学文学学術院教授。同大学文化構想学部・社会構築論系(子ども支援とまちづくり)所属。文学博士(早稲田大学1987年)。学校法人東京シューレ葛飾中学校理事(非常勤)、現在東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科子ども支援学担当、法政大学法学部教育法演習担当。これまで東京都足立高等保育学院、立正大学保育専門学校、熊谷市看護専門学校、立教大学大学院、東海大学、九州大学、名古屋大学、愛知県立大学、上智大学、東京国際大学、国立公衆衛生院などの講師を歴任。日本教育法学会事務局長、同学校事故問題研究特別委員会委員長を歴任。

現在、日本教育法学会理事、日本教育政策学会理事。子どもの権利条約総合研究所代表。子どもの権利条約ネットワーク代表。日本子どもNPOセンター理事。チャイルドライン支援センター副代表。めぐろチャイルドライン代表。

主な著書 
「子どもの権利条約ガイドブック」(日本評論社、共編、2011)
「意見を言ってまわりも自分も変わる」(ポプラ社「わたしの人権みんなの人権」3巻、2004)
「人権の絵本」3巻(それって人権?)4巻(人権宣言)(大月書店、2000)
「活かそう!子どもの権利条約」(ポプラ社、1997)  
他著書多数
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「チャイルドラインおきなわ」の受け手ボランティアをご希望の方は、「子どもの権利について考える−「子どもの権利条約」から学ぶ−」の集まりにぜひご参加ください。

※受け手ボランティアとは、18歳までの子ども専用電話「チャイルドラインおきなわ」の電話を受ける活動をする無償のボランティアのことです。


主催/申し込み先/お問い合わせ:おきなわ子どもの人権を考える会
                      TEL:090−4516−5214
                      mail: okinawa-child-rights@r4.dion.ne.jp

まだ日曜日の予定がわからない、参加できるかどうか当日にならないとわからないなどなど、申し込みをどうしようか考え中の方へ

   会場準備のためにある程度の人数の確認をしたいので、申し込みをお願いしています。
  ですが、申し込みをしないと参加できないということではありません。
  当日にならないと参加できるかどうかわからない場合は、どうぞ当日直接会場にお越しく  ださい。

沖縄県内で直接喜多明人さんのお話をきく機会はなかなかありません。
この機会にどうぞご参加ください。
多くの皆様のご参加お待ちしております。

Posted by 管理者 at 20:29 | 子どもの権利条約 | この記事のURL | トラックバック(0)

「障害者虐待防止法:成立 発見者に通報義務づけ」[2011年06月17日(Fri)]
今日のニュースの中に次の記事が載っていました。
        ↓
………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
障害者虐待防止法:成立 発見者に通報義務づけ

 議員立法による「障害者虐待防止法」が17日午前、参院本会議で全会一致で可決・成立した。家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人に通報を義務づけ、自治体などに調査や保護を求める内容。埋もれやすい被害の発見と救済に乗り出す法的根拠となる。

 同法は虐待の定義を身体的虐待▽性的虐待▽心理的虐待▽放置▽経済的虐待−−の五つに分類。「家庭内」の親など養護者、「施設内」の職員、「職場」の上司など使用者による虐待を通報対象とした。通報者は守秘義務違反に問われないと規定。通報を受けた自治体は安全確認や保護、施設や会社への指導や処分、後見人を付けるための家庭裁判所への審判請求などを行う。

 家庭内の虐待の通報先は市町村で、被害者の生命や身体に重大な危険が生じる恐れがある場合、市町村職員は家族の許可がなくても自宅へ立ち入り調査できる。施設については通報先の市町村から報告を受けた都道府県が監督権限に基づき調査し指導、虐待の状況や対応を公表する。職場での虐待は通報先を市町村か都道府県とし、報告を受けた労働局が調査・指導にあたり実態などを公表する。

 対応窓口として全自治体に、家族の相談や支援にあたる「市町村虐待防止センター」と、関係機関の調整も行う「都道府県権利擁護センター」を置く。国と自治体は虐待を受けた障害者の自立を支援するほか、市町村は専門的な知識や経験を持つ職員の確保に努める。学校や病院での虐待は通報の対象外。付則で3年後をめどに見直しを図る。施行は12年10月1日。【野倉恵】

毎日新聞 2011年6月17日 東京夕刊

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解説:障害者虐待防止法が成立 被害発見へ一歩

 障害者への人権侵害が後を絶たない中、17日成立した障害者虐待防止法。通常、傷害や強姦(ごうかん)、金銭横領などの被害は申告を受けて刑法や民法で解決が図られる。だが、知的障害者の場合は意思を伝えたり証拠を示すことが難しく、司法救済どころか行政にも動いてもらえない。

 判断能力にハンディがあり、訴えづらい人の被害を発見し保護を図る仕組みは、児童虐待防止法(00年)と高齢者虐待防止法(05年)で制度化された。障害者虐待はそれ以前の96年、水戸市の工場で従業員が殴打や性的暴行を繰り返されていたことが毎日新聞の調査報道などで表面化。04年には福岡県の施設での傷害事件も問題化した。

 今回成立した法律にも課題はある。病院や学校は通報の対象外とされた。通報の受け皿となる市町村には児童相談所のような組織はなく、機能できるか不安視する声もある。だが、「3年後に見直す」との付則の意味もそこにある。

 埋もれた被害を掘り起こす一歩が踏み出された意義は大きい。【野倉恵】

毎日新聞 2011年6月17日 東京夕刊

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傷害を持っている方に対する虐待行為が、発見者に通報義務を付けたことが抑止力になり、虐待が行われない社会に変わっていくのは大歓迎です。

ただ、毎日新聞の報道によると、学校や病院は虐待通報の対象外とのことです。

特別支援学校や特別支援学級はもちろん、普通学級に通っている障害を持っている子どもたちはかなりいるはずです。
学校内で教職員から虐待を受けることが無いわけではなく、むしろ数字としては多いのではないかと思ったりもします。

傷害があってもなくても、子どもたちは一人の人間として接してもらう権利があります。
一人ひとりが誰からも差別されず、一人ひとりに合わせた教育(学び)が行われる社会になればいいなぁと思います。

Posted by 管理者 at 21:20 | 事務局のつぶやき | この記事のURL | トラックバック(0)

中学生の暴行事件被害者側が、那覇市を提訴。[2011年06月05日(Sun)]
2011年5月30日(月)の琉球新報に次の記事が載っていました。
      ↓
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中3暴行 賠償求める 被害者側 加害側と那覇市提訴

 2008年4月に那覇市内の中学校で当時中学校3年の男子生徒が別の男子生徒に殴られ、鼻骨骨折など全治3週間のけがを負うなどの被害を受けたとして、被害少年と母親が、けがを負わせた少年と両親、那覇市を相手に約550万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。
提訴は4月28日付。

 訴状などによると、被害少年は08年4月30日の休み時間に突然、加害少年に因縁をつけられ、顔などを数回殴られたため鼻骨骨折や顔面打撲など全治3週間を負ったという。

 代理人弁護士によると、加害者側に被害弁償を求めたものの支払う意思がみられなかったという。
また、学校側は事件後に加害少年に対して適切な指導をしていないほか、代理人と被害少年が学校側と話し合いを持つまで傷害の事実を市教委に報告していないなど、十分な対応を取ってこなかったという。

 那覇市教育委員会は「事実関係を調べており、現時点でコメントできない」と述べた。

                                        2011年5月30日(月)琉球新報より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以前、那覇市立小中学校で起きた児童・生徒による暴力事件の事故報告書を開示請求したことがありますが、個人情報であるとの理由で開示されませんでした。

様々なところから聞こえる話で、那覇市では児童生徒によるいじめや暴力事件がかなり起きているように思えたので、一度調べてみたいと思って開示請求したのでした。
結局事故報告書は開示されなかったので、暴力事件等の実態を知る糸口が無いまま過ごしてきました。

集団暴行事件も起きているような話が流れているのに、新聞などのメディアで報道されないため、実態がつかめず世間一般では事件はなかったことにされているのではという疑いが消えません。

沖縄は地縁・血縁の結びつきが強く、学校や教育委員会を訴えることに関しては、非常にハードルが高いと思われます。

(実際訴える場合、相手は学校の管轄の自治体の長になります。例えば、那覇市立中学であれば、那覇市長。)

自治体が被告になった場合、加害者をかばって被害者を地域で孤立させるようなことをしてくることが、全国各地での学校が訴えられた事例から知ることができます。

よく聞かれるのが、加害者側あるいは提訴された被告側の行政が、被害者側(原告)を誹謗中傷するようなうわさを地域で流し、被害者側(原告)を地域で孤立させるというものです。

学校関係者やPTA役員や他の保護者の方、地域の知り合いの方から、被害者側の個人情報や裁判に関係の無い話で被害者を誹謗中傷するような話を聞いたら、「これは、加害者側(被告)が嫌がらせをしているのだ」と思っていいと思います。

被害者を誹謗中傷する話を、知っている人から聞くと正しい情報だと思いがちですが、被害者を誹謗中傷するような話をまた別の人に話したり、ネット上に書き込んだ時点で、嫌がらせに加担していることになりますので、誹謗中傷するような情報を広めることはやめましょう。

被告側が何も悪いことをしていないのであれば、原告側を悪くいうような話を流す必要は無いはずです。
粛々と事件の事実確認をしていけばいいことです。

地域の結びつきが強ければ強いほど、訴訟を起こすことは行政に楯ついていると言われ、してはいけないかのように言われます。
被害者側が悪いかのように言われるのは、おかしな話ですが、実際の社会は加害者の見方になることの方が圧倒的に多いように思われます。

そういうことを思いながら、この琉球新報の記事を読みました。
提訴された被害者側の方には、これから様々な圧力に負けないで頑張ってほしいと思います。

事実関係を明らかにするために、粛々と那覇市は今回の提訴を受け止めてほしいと思います。

記事が出てから、数日たっているので、この間に被害者(原告)側の方へ、嫌がらせが来ていないことを願っています。

暴行を受けたり、いじめを受けたりしても、訴えることができず泣き寝入りをせざるを得なかった方たちにとっては、この裁判の行方は気になるところだと思います。

実際に何が起きたのかを明らかにしていかなければ、次の暴力事件を防ぐことはできません。

メディアの方には、何を伝えなければいけないことなのか、しっかり考えていただき、報道していただければと思います。

Posted by 管理者 at 22:54 | 事務局のつぶやき | この記事のURL | トラックバック(0)

7月3日喜多明人さん講演会チラシ。[2011年06月03日(Fri)]
2011年7月3日13時30分〜の喜多明人さんの講演会のチラシは
         ↓

会場準備のため、参加申し込みをお願いしています。
多数のご参加お待ちしております。

Posted by 管理者 at 01:33 | 子どもの権利条約 | この記事のURL | トラックバック(0)