• もっと見る

2017年08月17日

助成金:厚生労働科学研究費補助金公募要項 (三次)

@提供
厚生労働省

A事業内容と対象
本公募の対象研究事業
T 行政政策研究分野

1.行政政策研究事業
(1)政策科学総合研究事業

ア.臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業【A】

U 疾病・障害対策研究分野

1.がん対策推進総合研究事業
(1)がん政策研究事業【B】

2.生活習慣病・難治性疾患克服総合研究事業
(1)循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業【C】
(2)難治性疾患等政策研究事業
ア.難治性疾患政策研究事業【D】

3.長寿・障害総合研究事業
(1)障害者政策総合研究事業【E】

4.感染症対策総合研究事業
(1)新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業【F】
(2)エイズ対策政策研究事業【G】

V 健康安全確保総合研究分野
1.地域医療基盤開発推進研究事業【H】
2.健康安全・危機管理対策総合研究事業【I】

◎応募有資格者
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等(別に定めるガイドラインに基づき、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者
(ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※1)、福祉職(※1)、指定職(※1)又は任期付研究員(※2)である場合に限る。)
(イ)地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人等」という。)
(カ)研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)
第 2 条の規定に基づき設立された独立行政法人
(キ)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
※1 病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。
※2 任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等によりその
責務を果たせなくなることがない場合に限る(研究分担者を除く。)。
イ 研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付を受ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。ただし、外国出張その他の理由により3月以上の長期にわたりその責務を果たせなくなることや、定年等により退職し試験研究機関等を離れること等が見込まれる者を除く。
※ 厚生労働省本省の職員として補助金の交付先の選定に関わっていた者は、離職後1年を経ない期間は、自らが交付に関わった研究事業に係る補助金の応募はできない。なお、「補助金の交付先の選定に関わっていた者」とは、以下の者。
・技術・国際保健総括審議官、大臣官房厚生科学課長(以下、「厚生科学課長」という。)及び大臣官房厚生科学課研究企画官
・補助金の各研究事業の評価委員会委員を務めた職員

(2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。)
ア 研究又は研究に関する助成を主な事業とする公益法人等及び都道府県
※ 公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究者を登録すること。
イ その他厚生労働大臣が適当と認めるもの

B助成金額
1件あたりの上限額: なし

C応募期間
2017年9月8日

詳しくは、ホームページをご覧ください。