悪徳商法事例集(113)レンタルオーナー [2016年11月03日(Thu)]
悪徳商法事例集(113)レンタルオーナー 独立行政法人国民生活センターから最新の見守り情報を受け取りました。 今回は、コンテナ・レンタルオーナー契約を利用しています。コンテナを買って他人に貸してその賃料を受け取るものですが、詐欺といってもいいでしょう。ただ、数回にわたり賃料を受け取ると、その後支払わない場合は経営がうまくいかなくなったと逃げて、詐欺でないと主張するそうです。とにかく、うまい話、わからない話には乗らないことです。(皆川) レンタルオーナー契約によるトラブルに注意 ___________ 訪問してきた業者から「コンテナを購入してレンタルすればもうかる」と熱心に勧められた。その際、「元本は必ず戻る」「家賃と同様にずっと利子のように入る」と言われ、合計500万円ほどの契約をした。毎月2万円ほどコンテナ利用料の振り込みがあり、さらに勧められたので、追加で100万円の契約をした。しかし、その後、振り込みがなくなり、業者に電話をしてもつながらない。(80歳代 女性) ========== <ひとこと助言> ☆商品を購入して所有者になり、それをレンタルし、レンタル料が支払われるという「レンタルオーナー契約」について、レンタル料が払われない、購入代金も戻らない、という相談が寄せられています。 ☆このようなケースでは、購入した商品も消費者に引き渡されず、レンタル業者の事業の実体や購入した商品の存在などを確認するのが難しいことがほとんどです。実体が確認できない場合は契約しないでください。事業者が経営破たんした際のリスクも十分理解しましょう。 ☆「元本保証」「高配当」などのセールストークをうのみにしないようにしましょう。元本保証、高配当と言われても、業者が破綻すれば、レンタル料も受け取れず、『元本』もほとんど戻りません。 ☆不審に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ さい(消費者ホットライン188) ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html |
Posted by
皆川眞孝
at 09:00