悪徳商法事例集(75)電子マネー [2015年02月04日(Wed)]
悪徳商法事例集(75) アダルトサイトと電子マネー インターネット上で、アダルトサイに入ってクリックしただけで、入会金を請求されるケースはよく聞きます。支払わなければよいのですが、しつこく請求がくるので面倒です。変なサイトに近づかないのが一番です。 アダルトサイトのトラブルについては、次の悪徳商法(56)(2014.3.11)を参考にしてください。 https://blog.canpan.info/nsk/archive/2030 今回の事例では、電子マネーで支払わせるという新手法がでてきました。電子マネーとは、お金を事前に払って購入するプリペイド・カードのことです。電車の改札で使うSuicaとかPasmoもプリペイド・カードですが、コンビニで購入するカードは、カードが発行されず、番号だけというものがあります。この番号がわかれば、これで買い物ができます。 相手にこの番号を教えてしまうと、残高を引き出されても、絶対正体がばれません。本人が使ったことになるからです。現金とまったく同じです。番号は教えないように、気を付けましょう。(皆川) 電子マネーで支払わせる アダルトサイトの請求 ___________ スマートフォンで、無料だと思ったアダルトサイトに入り「18歳以上」をタップしたところ、入会金として約10万円の請求画面が出た。慌てて「退会はこちら」をタップすると業者に電話がつながり、「退会には20万円が必要。コンビニでプリペイド型電子マネーを購入し、その番号を教えるように」と言われた。コンビニの店員に「詐欺では?」と制止されたが振り切って購入し、業者に番号を教えた。しかし、その後も「データを消すために20万円払え」などとしつこく電話で請求がある。(60歳代 男性) ======== <ひとこと助言> ☆最近、匿名性の高さから、コンビニ等で電子マネー(プリペイドカード等)を購入してそのカード番号を伝えるよう要求されるなど、電子マネーを不正に取得しようとする業者とのトラブルが見られます。 ☆カード番号のみでやり取りができるタイプの電子マネーでは、一度相手にカード番号を伝えたり、指示された番号にチャージしたりすると、取り戻すのは困難になります。業者に指示されても従わないようにしましょう。 ☆業者に連絡することで個人情報が知られ、さらに請求を受ける可能性もあります。安易に連絡しないようにしましょう。 ☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 |
Posted by
皆川眞孝
at 09:00