悪徳商法事例集(35)「裁判に出す」と脅かし商品送り付け [2013年04月20日(Sat)]
悪徳商法事例集(35) 「裁判に出す」と脅かし商品送り付け 独立行政法人・国民生活センターから、悪徳商法に関する最新情報を入手しました。 今回は、覚えがない商品注文の送り付けで、拒否すると「裁判に出す」と脅す手口です。「裁判に訴えるなら、してみろ」ときっばり断りましょう。悪徳業者は、絶対裁判所に訴えません。 「裁判に出す」と脅す健康食品送りつけに注意 ________ 突然知らない業者から「注文を受けた健康食品が準備できたので代引きで送る」と電話があった。注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると、「注文を受けたときの録音もある。裁判に出してもいいんだ」など、とても強引な口調で言われ、こちらの話は全く聞いてもらえなかった。そのうち「商品はセット販売で3回分注文されているが、1回分の2万円を支払ってくれればその後の契約は取り消す」と言われたので、裁判などこれ以上面倒なことに巻き込まれたくない一心で、承諾してしまった。翌日商品が届いて中身を見たが、やはり注文した覚えは全くない。返金してほしい。(70歳代 男性) =============== <ひとこと助言> ☆注文した覚えがないのに「注文されている」などと言われて健康食品を送りつけられるトラブルの中で、最近「注文したときの録音がある」「裁判に出す」などと脅す手口が見られます。 ☆このようなケースでは、恐怖心や関わりたくないという思いから、購入を承諾してしまうこともあります。 ☆一方的に「商品を送る」などと言われても、身に覚えがなければきっぱり断りましょう。承諾していないのに商品を送りつけられたときは、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。 ☆断りきれずに承諾し商品が届いてしまっても、クーリング・オフができる場合があります。 ☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 |
Posted by
皆川眞孝
at 09:00