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「どこでもバスブック」がほしい [2008年12月31日(Wed)]
 NPO室長の業務日誌に注目しています。

************************************
(2)協働事業の成果と評価
 平成17(2005)年度からの3ヶ年で97事業、
約1億円の助成を行った。
その中からいくつかの事例を紹介したい。

 まちかど研究室が取り組んだ「どこでもバスブック
作成事業」。これにより県内全域のバスブック
(路線図&時刻表)が完成した。

 島根県は高齢化・過疎化が進み、公共交通手段
が限られている地域である。交通弱者にとって
「どこでもバスブック」は、貴重な移動サポートグッズ
となっている。
****************************************

どこでもバスブック出雲の制作、発行事業」の
事業の成果、協働の効果、事業の継続について、
島根県はホームページで公開しています。

 実は私、十数年前、「公共交通の利用促進」を
担当していました。

 県の事業で、公共交通利用促進マップを作成
しました。わかりやすいバス乗り場情報などを
掲載しました。

 そんな私が、気になっているのは、現在の
宮崎のバス情報です。

 以前は、1冊200円で、バスの時刻表が
販売されていました。

 経費節減のため、時刻表印刷がなくなり、
バス停から路線図が消えました。

 宮崎交通のホームページには、
「バスナビ」という検索サイトがありますが、
「乗換」が必要な路線は検索できません。

 ここまで書いて、念のため、宮崎交通の
ホームページを見てみたら、
バス路線図をみつけました。

 今まで、バスナビしか見てなかったので
気づきませんでした。

 バス停マップ、乗換検索は、
九州のバス時刻表」でできるみたいです。

 でも、なんか、わかりにくい感があります。

 島根県の話に戻ります。
学生グループが、NPO支援条例のきっかけに
なる提案をした島根県ですが、
この「どこでもバスブック」にも、島根大学の
学生が関わっています。

 バスを利用する交通弱者には、
インターネット弱者の方も多いと思います。

 地域の課題に、協働事業で取り組む
そんな動きが、宮崎でも、もっと広がってほしい
と思います。
「最期の家」(かあさんの家)を見て [2008年12月30日(Tue)]
 12月14日に録画した「かあさんの家」のドキュメントを、
やっと見ることができました。

 ワックスがけが早く終わり、奥さまは、まだ、お仕事で、
娘は、塾に出かけて、ようやく私にチャンネル権が
回ってきたのでした。

 「家族」がテーマでした。
何度も、涙があふれてきました。

 認知症の方、末期がんの方、みんな笑顔でした。

 「スパゲティシンドローム」と言われ、全身に管を
つけられる終末期医療で、切り離されてしまう
家族のつながりが、そこにはありました。

 「かあさんの家」には、昼間は二人、夜間も
一人のヘルパーさんがいて、24時間の介護が
受けられるから、ほんとうの家族も、安心して
生活できる。家族らしく、やさしくなれる。

 でも、今の日本では、制度化されたサービス
ではないんです。

 このドキュメントを、法案を通した政治家や
制度を提案した厚労省のスタッフの方々に
見てほしいと思います。

 あなたたちがつくった制度で、
現場に、笑顔がありますか?

 さきほど、NHK宮崎に、感想のメールを出しました。

 ドキュメントを見ていない人も、見た人も、
再放送してほしいと、全国放送してほしいと
メールを出しましょう。
はじめてでも簡単 ワックスワイパー [2008年12月30日(Tue)]


 宮崎は、今日は、いい天気。絶好のお掃除日和
ですね。でも、窓ふきには、チョッと風が強いかな。
(この前の日曜日が、最高の窓ふき日和でした。)

 こんな日は、ワックスがけをしなくっちゃ。
我が家も、福岡在勤時には、定期借家契約で、
人に貸したりしていたので、しばらくワックスとは
縁遠くなりましたが、昨年から1階だけ復活。

 今年は、(天候に恵まれたので?)2階まで、
かけちゃいました。

 実は、便利な道具を見つけたからでした。

 ワックスがけで、一番、面倒なのは、
使った後の、ぞうきんの処理。
結局、廃棄するしかなくなるのですが、
なんか嫌ですよね。

 このワックスワイパーは、シート1枚で
30畳の広さを塗布できます。
使い終わったら、はずして、捨てるだけ。

 ワックスが、ほとんど垂れないので、
ほんとうに、ラクラク簡単にできちゃいます。

 ナフコで980円(シート3枚付)でした。

 ワックスは、よく探して、高くないけど
効果が1年もの(安いのは半年です。)を
見つけました。

 こんなに簡単にできてしまうと、
どこか、お手伝いに行こうかなんて
気分になります。

 でも、ダメダメ、障子の張り替えが
残ってました。

 アイロンで簡単に…と書いてありますが、
不器用な私にできるでしょうか…
NPO法人がADR(紛争解決機関)に認証 [2008年12月30日(Tue)]


 今日の西日本新聞の一面の記事です。

 『福岡市のNPO法人
  マンション紛争解決機関に認証

  契約問題、騒音、滞納…
  裁判より簡単、迅速』

という見出しです。

 「今まで歩いてきた道 これから歩こうとする道
で紹介されていましたが、記事によると、
ADR機関の認証を受けるのは九州で初めて、
マンション分野やNPOでは全国初とのこと。

 認証を受けたNPO法人福岡マンション管理組合
連合会は、『マンションをめぐる建設・販売業者と
管理組合との契約問題や、住人の騒音、滞納などの
トラブルに、第三者の立場で介入。

 内容に応じて弁護士や一級建築士などに調停を
依頼し、解決策を話し合う。』

 私も、仕事でADRに関わったことがありますが、
調停に法的な拘束力はないものの、
第三者が入って、相手の話をキチンと聞くことが
できて良かったと言われたことがあります。

 手数料はかかるようですが、専門家を交えて
話ができる意味は大きい。

 NPOが地域の課題解決に関わる時代に
なったのだと思いました。
映画「余命」 宮崎が前売り1位 松雪さんが舞台挨拶へ [2008年12月29日(Mon)]
 松雪泰子さんが医師で乳がん患者の役を演じる
映画「余命」の特別鑑賞券1000円は、12月末まで、
上映館だけでの限定販売です。

 特別鑑賞券の販売枚数bPの映画館で、
松雪泰子さんが舞台挨拶に登場します。

 そして、劇場情報によると、12月24日現在で、
宮崎セントラルシネマが、まだ、全国1位です。

 宮崎で、松雪泰子さんが、「余命」の舞台挨拶に
なれば、宮崎で乳がん検診を受ける人が増えるよう
ピンクリボン活動の啓発をしたいと思います。

 ラスト1週間で逆転されないように、
予告編を見て、いいなと思った方は、年内に、
イオンモール宮崎で、特別鑑賞券を買ってくださいね。
「若者支援新法」でニート・ひきこもり対策 [2008年12月29日(Mon)]
 派遣切りが、深刻な問題になっています。

 若者が正規職員に就労できない。
非正規職員が解雇される。
これは、個人の問題ではなく、社会の仕組み
の問題です。

 『ニート、引きこもり増加食い止め
  「若者支援新法」制定へ』

 という見出しで、産経新聞の記事が、
インターネットで配信されていました。

**************************************
 ニートや自宅に引きこもっている若者の存在が
社会問題化している中、こうした若者の自立や
社会参加、就労を官民連携で支援するために、
政府が「若者支援新法」(仮称)を来年の通常
国会に提出する方針を決めたことが、
28日分かった。

急速な景気の悪化で非正規労働者らが
解雇されるケースが相次いでいることを受けて、
今後のニートや引きこもりの増加に備えるねらい
もある。

 これまでのニート対策では、厚生労働省が
各地域に設けた「地域若者サポートステーション」
を通じて若者の相談に応じている。

 ただ、引きこもりの若者は自らステーションに
足を運ぼうとしないため、実態はほとんど把握
されていない。

 こうした現状を踏まえ、麻生太郎首相は9月の
所信表明演説で「困っている若者に自立を促し、
手を差し伸べるための新法も検討する」と表明した。

 また、政府は年末に青少年育成施策大綱を改定し、

 地域で官民の関係機関による支援ネットワークの
 整備

▽情報を関係機関間で円滑に共有するための
  仕組みの整備

▽若者や保護者に対する訪問支援(アウトリーチ)の
  実施

−などへの取り組みを掲げていた。

 新法はこの大綱をベースとして、冒頭に、社会的
自立に困難を抱える若者の支援は「国や地方自治体
の責務」だと規定する。

 支援の中核機関として、自治体の担当部署や青少年
相談センター、教育委員会、民間非営利団体(NPO)、
ハローワーク、医療機関、警察などで構成される「地域
協議会」を設置する。

 地域協議会は、各機関の情報を集約して、ニートや
引きこもりになっている若者がどこにいるかを把握し、
専門相談員「ユースアドバイザー」や医師、保護司らが
自宅を訪問する。

 こうした活動を繰り返す中で、引きこもりの原因を探って、
社会参加への計画を策定。コミュニケーション能力を
回復させる方向へと導くとともに、就業体験に参加できる
ように協力し、同居する保護者への助言なども行う。

 政府は新法の成立後、若者支援のためのより細かい
実施計画をまとめる予定だ。

【用語解説】ニート

 「通学せず、仕事に就かず、職業訓練も受けていない」
という意味の英語の頭文字(NEET)を取った略語。

明確な定義があるわけではないが、平成20年版
「青少年白書」によると、家事も通学もしていない
15〜34歳のニートは19年で62万人いるとされる。

一般的には、ハローワークに通うなどの就職活動を
行う「失業者」や、アルバイトなどを行う「フリーター」
とは区別される。
**********************************************
ショットで「甕雫」「赤霧島」が飲める居酒屋は「ま菜や」 [2008年12月28日(Sun)]
 バリアフリーな居酒屋で紹介したお店
ま菜や」の情報が「miten」に出てました。

 地鶏の塩焼き(陶板)の写真が美味しそうでした。

 とあるWEBマガジンの情報によると、
 ショットで「甕雫」や「赤霧島」も飲めるみたいです。

 県外からのお客様を案内するのに
いいお店みたいだなと思いました。
宮崎市の若者自立塾が花山手に移転 [2008年12月28日(Sun)]
 NPO法人フロンティア会のホームページを
訪問したら、「重要なお知らせ」が出ていました。

 『宮崎の若者自立塾「ふらっと」は、宮崎市花山手東3丁目
  13番地7に移転しました。』

 西都市の施設も、素敵な山荘でしたが、宮崎市花山手は、
私が家を建てる時に、手が届かなくて断念した、あこがれの
場所です。

 近くに、宮崎市立図書館があって、最高のロケーションです。

 ところで、若者自立塾とは?
2月8日の相談会のチラシによれば

***********************************************
 働きたいのに働けない、働く自信がない若者を対象として、
 3ヶ月間の合宿訓練をし、就労へ導くことを目的とした
 厚生労働省の委託事業です。

 現在全国30ヶ所で展開。各塾が独自のノウハウを活かした
 プログラムを実施しています。
************************************************

 厳しい雇用環境の中で、子どもの就労の心配をしている
親も相談に行けるみたいです。

 それから、チョッと嬉しくなる新聞記事がありました。

 佐土原の農家の方が、雇用不安が広がる現状で
「困っている人を助けたい」と県社会福祉協議会を
通じて、NPO法人や施設にコメを贈られたとのこと。

 「人のためになることをしたい」という行動がいいと
思います。

 コメが贈られた施設には、県職員がボランティアで
クリスマス会に参加している施設もありました。

 頑張っているNPOや施設に、ボランティアや支援が
集まるのは、いいことだと私は思います。
学生が逐条解説をつくったNPO活動促進条例 [2008年12月28日(Sun)]
 昨夜は、今年話題になった「篤姫」の総集編を
見ました。実は、一度も見たことがなかたんです。

 宮崎南高校卒の堺雅人さんが演じる家定に
魅かれました。

 ところで、「NPO室長の日誌」にも、総集編が
掲載されています。

 「島根県におけるNPO活動の現状と今後の
動向について(その2)」は、市民活動促進条例
についてです。

 島根県県民いきいき活動促進条例は、議員提案
ですが、島根大学の学生グループが、条例(案)だけ
でなく各条文の逐条解説まで作成した経緯があり、
まさに、「市民立法」です。

 第10条には、県が実施する促進施策が規定されています。

(1 ) 啓発活動、学習機会の提供その他の県民等の理解を
 深めるために必要な施策

(2 ) 情報の提供その他の県民等の参加を促進するために
 必要な施策

(3 ) 研修の実施その他の専門的な知識を有する人材を
 育成するために必要な施策

 さらに、第14条には、年次報告が規定されています。

 『知事は、毎年、促進施策の実施状況及び協働の
  推進状況を取りまとめ、公表するものとする。』

 条例で決めれば、担当や組織が変わっても、
施策が後退することはありません。

 たとえ、知事が代わっても、県民との協働を
後退させることはできません。

 島根県では、条例にも規定のある「指針」を
策定し、県職員の協働研修なども、条例を根拠に
事業化しています。

 宮崎県は、2年半前に、ようやく「指針」を
策定しました。

 今年度から、本格的な協働の職員研修
実施しています。

 ひとつづつ成果を出しながら、前に進んで
いくしかないと思います。
受動喫煙防止 [2008年12月27日(Sat)]


 宮崎市立図書館の男子トイレの「館内禁煙」の表示です。

『健康増進法第25条の定めにより、受動喫煙防止のため、
 建物内および出入り口付近での喫煙を禁止します。』

 「…定めにより …禁止します」 という断定がいいと思います。

 「受動喫煙防止のため」という目的も、スッキリ入っています。

「出入り口付近」が入っていることも大事です。
 館内に入る前に、受動喫煙の危険が生じるからです。

 実は私、「受動喫煙ゼロ」の効果的な表示、わかりやすい表記
をさがしていたんです。

 今日から、このブログで、「受動喫煙ゼロぷろじぇくと」を始めます。
このブログの関連記事を「受動喫煙ゼロ」というカテゴリーにまとめます。

 みなさんも、「受動喫煙ゼロのお店」や、気の利いた禁煙表示を
見つけたら、このブログに、そして、み〜んなに教えてくださいね。

 まずは、関係条文と厚労省の局長通知、名古屋地裁の判決を紹介
します。

**********************************************************
 健康増進法
 (2002年7月26日可決成立。8月2日公布。2003年5月1日施行。)

 第五章第二節 受動喫煙の防止

 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、
  百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用
  する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙
  (室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わさ
   れることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように
  努めなければならない。

厚生労働省健康局長通知 (2003年4月30日) 
「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル
  旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、
  商店ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設
  等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み
  鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについて
  も「その他の施設」に含むものである。

  「名古屋市健康増進法第25条違反訴訟」名古屋地裁判決
  (2005年3月30日)
※原告の請求は棄却されたが、健康増進法第25条に関して重要な
  解釈が示された。

  判決骨子より抜粋 (★は要点の要約)
 ・官公庁の施設管理者に対して受動喫煙防止に必要な措置を講ずる
  よう努めなければならない旨の義務を課した健康増進法は、上記
  比較検討に際しての重要な意味を持つ。

  本法条が努力義務を課したに過ぎず、違反者に制裁を科すことを
   予定していないと しても、 その立法趣旨を、民事法上の責任の
   有無を判断する際に考慮すべき事情の一つとして取り込んでは
   ならないとする理由はない。

   被告の「本法条は努力義務であって、全面禁煙や完全分煙を義務
  付けるものではない」という(被告の)主張は立法趣旨を反故にする
  ものであり採用できない。

★罰則はなくとも民事上の義務責任を負う

・本法条が定められたことに照らせば、室内またはこれに準ずる環境
  における受動喫煙が少なくとも国民衛生の向上を阻害する(即ち
  施設利用者の健康上の危害を及ぼす危険性のある)ものとして
  社会的に認知されたことが明らかというべきであり、施設における
  喫煙共用物(灰皿等)が施設利用者に受動喫煙を強いる可能性が
  あれば、その施設または管理の方法には第三者に危害を及ぼす
  危険性があるというべきである。

★受動喫煙の害は明らか

・本法条には「屋外において他人のタバコの煙を吸わされること」は
  含まれていないが、これは屋内と屋外で煙の性質が異なるという
  わけではなく、屋外では空気の拡散で煙が薄くなるため、より優先
  度の高い室内から措置を講じようとしたものである。

  危害の危険性の有無という点では、(程度の別はあるが)室内でも
   屋外でも同じであり、屋外であっても第三者に危害を及ぼす危険
   性はあると評価すべきである。

★屋外でも受動喫煙の害はある
********************************************************
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