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募集締切で終わらない 差別解消 [2016年01月13日(Wed)]
 パブコメの募集が終わったら、条例(案)がホームページから
消えた。そんな自治体に、違和感を感じていました。

 横浜市は、障害者差別解消法が施行される1年以上前に、
差別事例を募集し、寄せられた全ての事例を公表しています。

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者
 差別解消法)が、平成25年6月に制定され、平成28年4月
 に施行となります。この法律は、民間事業者や行政機関を
 対象に、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、
 障害のある方への配慮の実施(合理的配慮の提供)などを
 定めています。また、国民の責務として、障害を理由とする
 差別の解消の推進に努めなければならないことを定めています。
 そこで横浜市では、今回、法律の施行に向けて、「どのような
 ことが障害者差別になりうるのか」、また、「障害のある方に
 とってどのような配慮が必要なのか」を多くの方々に知って
 いただき、みんなで考えていくために、障害者差別を受けたと
 思った事例や、障害のある方への配慮に関する事例などを広く
 募集することにしました。
寄せられた事例は、障害者差別解消の今後の具体的な取組の
 検討資料にもさせていただきます。これまでに経験したこと
 や、見かけたことなどの事例をお寄せください。ご協力を
 お願いします。


 ☆「障害者差別に関する事例の募集」の実施結果

月曜日に、宮崎市で行われたタウンミーティングに参加する
まで、私は、事例募集の意味を理解していませんでした。
ミーティングでグループワークが始まった時も、事例の重さに
気づきませんでした。

 私たちのグループは、最初の事例に多くの時間を費やしまし
た。途中でわかったのですが、その事例は、グループの当事者
も体験したことでした。

 法律には抜け穴があります。民間企業の合理的配慮は、努力
義務です。法に実効性を持たせるためには、差別解消を地域の
文化にする必要があります。

 目の前の差別が解消されなければ、法律は無意味だと思いま
す。各県が条例を制定する意味は、法律だけでは実現できない
共生社会を、地域で現実のものにするためです。

 条例は、議会で審議されます。募集が終わってすぐ、条例の
骨子案をホームページから消してしまった自治体は、法律の実効
性を持たせるために条例を制定しようとする意志がないので
しょうか。

 いくら予算がなくても、他県の半分以下のスタッフしかいなく
ても、あきらめたら終わりです。当事者が参画する組み立てを
考えれば、できることはあります。

 パブコメの募集終了で、終わりにしない責任は、住民にもあり
ます。私も、住民のひとりとして、これから行動します。 
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