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生食用牛肉を提供する基準が決まりました [2011年10月07日(Fri)]
 生食用の牛肉(内臓を除く。)に、罰則を伴った強制力のある
「規格基準」と「表示基準」が定められ平成23年10 月1日から
施行されました。

 飲食店・食肉販売業者の皆様への重要なお知らせが、延岡
保健所のブログに掲載されています。

 ☆延岡の保健・衛生・環境だより

  施行後は、これらの基準に適合しない生食用の牛肉の提供は
 できません。これまでの「トリミング」による、提供は認められません。
 違反した場合は、罰則の対象になります。

 ※「ユッケ」「タルタルステーキ」「牛刺し」「牛タタキ」などの
   生食用の食肉として提供される牛肉が対象となります。
   なお、ステーキは対象外です。

 ※ 牛レバーは対象となっていませんが、牛レバーの生食は、
   腸管出血性大腸菌だけでなく、カンピロバクターやサルモネラ
   食中毒のリスクが高いことから、生食では提供しないでください。

 ※ 馬肉、馬レバーはこれまでどおりの取扱いとなります。

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