生食用牛肉を提供する基準が決まりました
[2011年10月07日(Fri)]
生食用の牛肉(内臓を除く。)に、罰則を伴った強制力のある
「規格基準」と「表示基準」が定められ平成23年10 月1日から
施行されました。
飲食店・食肉販売業者の皆様への重要なお知らせが、延岡
保健所のブログに掲載されています。
☆延岡の保健・衛生・環境だより
施行後は、これらの基準に適合しない生食用の牛肉の提供は
できません。これまでの「トリミング」による、提供は認められません。
違反した場合は、罰則の対象になります。
※「ユッケ」「タルタルステーキ」「牛刺し」「牛タタキ」などの
生食用の食肉として提供される牛肉が対象となります。
なお、ステーキは対象外です。
※ 牛レバーは対象となっていませんが、牛レバーの生食は、
腸管出血性大腸菌だけでなく、カンピロバクターやサルモネラ
食中毒のリスクが高いことから、生食では提供しないでください。
※ 馬肉、馬レバーはこれまでどおりの取扱いとなります。
「規格基準」と「表示基準」が定められ平成23年10 月1日から
施行されました。
飲食店・食肉販売業者の皆様への重要なお知らせが、延岡
保健所のブログに掲載されています。
☆延岡の保健・衛生・環境だより
施行後は、これらの基準に適合しない生食用の牛肉の提供は
できません。これまでの「トリミング」による、提供は認められません。
違反した場合は、罰則の対象になります。
※「ユッケ」「タルタルステーキ」「牛刺し」「牛タタキ」などの
生食用の食肉として提供される牛肉が対象となります。
なお、ステーキは対象外です。
※ 牛レバーは対象となっていませんが、牛レバーの生食は、
腸管出血性大腸菌だけでなく、カンピロバクターやサルモネラ
食中毒のリスクが高いことから、生食では提供しないでください。
※ 馬肉、馬レバーはこれまでどおりの取扱いとなります。