受動喫煙防止
[2008年12月27日(Sat)]
宮崎市立図書館の男子トイレの「館内禁煙」の表示です。
『健康増進法第25条の定めにより、受動喫煙防止のため、
建物内および出入り口付近での喫煙を禁止します。』
「…定めにより …禁止します」 という断定がいいと思います。
「受動喫煙防止のため」という目的も、スッキリ入っています。
「出入り口付近」が入っていることも大事です。
館内に入る前に、受動喫煙の危険が生じるからです。
実は私、「受動喫煙ゼロ」の効果的な表示、わかりやすい表記
をさがしていたんです。
今日から、このブログで、「受動喫煙ゼロぷろじぇくと」を始めます。
このブログの関連記事を「受動喫煙ゼロ」というカテゴリーにまとめます。
みなさんも、「受動喫煙ゼロのお店」や、気の利いた禁煙表示を
見つけたら、このブログに、そして、み〜んなに教えてくださいね。
まずは、関係条文と厚労省の局長通知、名古屋地裁の判決を紹介
します。
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健康増進法
(2002年7月26日可決成立。8月2日公布。2003年5月1日施行。)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、
百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用
する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙
(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わさ
れることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように
努めなければならない。
厚生労働省健康局長通知 (2003年4月30日)
「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル
旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、
商店ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設
等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み
鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについて
も「その他の施設」に含むものである。
「名古屋市健康増進法第25条違反訴訟」名古屋地裁判決
(2005年3月30日)
※原告の請求は棄却されたが、健康増進法第25条に関して重要な
解釈が示された。
判決骨子より抜粋 (★は要点の要約)
・官公庁の施設管理者に対して受動喫煙防止に必要な措置を講ずる
よう努めなければならない旨の義務を課した健康増進法は、上記
比較検討に際しての重要な意味を持つ。
本法条が努力義務を課したに過ぎず、違反者に制裁を科すことを
予定していないと しても、 その立法趣旨を、民事法上の責任の
有無を判断する際に考慮すべき事情の一つとして取り込んでは
ならないとする理由はない。
被告の「本法条は努力義務であって、全面禁煙や完全分煙を義務
付けるものではない」という(被告の)主張は立法趣旨を反故にする
ものであり採用できない。
★罰則はなくとも民事上の義務責任を負う
・本法条が定められたことに照らせば、室内またはこれに準ずる環境
における受動喫煙が少なくとも国民衛生の向上を阻害する(即ち
施設利用者の健康上の危害を及ぼす危険性のある)ものとして
社会的に認知されたことが明らかというべきであり、施設における
喫煙共用物(灰皿等)が施設利用者に受動喫煙を強いる可能性が
あれば、その施設または管理の方法には第三者に危害を及ぼす
危険性があるというべきである。
★受動喫煙の害は明らか
・本法条には「屋外において他人のタバコの煙を吸わされること」は
含まれていないが、これは屋内と屋外で煙の性質が異なるという
わけではなく、屋外では空気の拡散で煙が薄くなるため、より優先
度の高い室内から措置を講じようとしたものである。
危害の危険性の有無という点では、(程度の別はあるが)室内でも
屋外でも同じであり、屋外であっても第三者に危害を及ぼす危険
性はあると評価すべきである。
★屋外でも受動喫煙の害はある
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