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NPO法人の定款を変更しましたか [2012年11月23日(Fri)]
 福岡市のホームページに、NPO法人の定款の見直しについて、
変更例付きで、情報が掲載されています。

 ☆NPO法人の定款を再点検しませんか

 平成24年4月1日の改正特定非営利活動促進法の施行に
 より、法人の定款について、見直しが必要となる箇所が生じて
 おります。

 主な箇所を示しておりますので、みなさんも自身の定款を
 もう一度確認してみてください。定款変更例の条文は、
 あくまで例示ですので、各法人の定款と一致していないこと
 があります。


 各法人で検討が必要だと私が思うことが2つあります。

 1つめは、「みなし総会決議」です。

 総会における新たな議決手段として、「みなし総会決議」を
 行うことが可能となりました。これは、実際に総会を開催
 しなくても、書面又は電磁的記録により社員全員の同意を
 得ることができた場合は、総会の決議がなされたものと
 みなすことができるというものです。
 
 みなし総会による決議が可能となったことに伴い、当該決議に
 関する規定(表決の方法、議事録に記載すべき事項など)を
 定款に追加することをおすすめします。


 これは、ある意味で、画期的な改正になります。
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