第三者評価調査員資格 [2009年07月06日(月)]
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熊本県福祉サービス第三者評価調査員の講習受講資格は、各県独自に決められていて、以下のようになっています。 ◎ 受講資格 (1)組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると県が認める者とは次の者をいう。 ア 組織運営管理業務を3年以上経験している者 常勤職員が10人以上の法人組織において、法人の運営方針の決定に関与する役職員として3年以上従事している者 イ 「組織運営管理業務を3年以上経験している者」と同等の能力を有していると県が認める者 (ア)常勤職員が10人以上の法人組織の役員ではないが、法人組織内で10人以上で構成される部署を統括する監督又は管理の地位にあり、部署の運営方針の決定に関与する業務に3年以上従事している者 (イ)公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士など社会福祉事業の経営を行ううえで必要かつ専門的な知識を有し、当該業務を3年以上経験している者 (2)福祉。医療・保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると県が認める者とは次の者をいう。 ア 福祉。医療。保健分野の有資格者 (ア)医師、保健師、看護師・准看護師、社会福祉主事、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、保育士、栄養士、理学療法士、作業療法士 (イ)(ア)以外の資格で、県がこれと同等と認める資格 イ 福祉・医療・保健分野の学識経験者 大学、短大、専門学校において、福祉、医療、保健分野の教育。研究に従事している者 ウ 「福祉。医療・保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者」と同等の能力を有していると県が認める者 社会福祉関係の行政に3年以上従事した経験を有する者 全国的には、講習や終了試験はあっても、受験資格自体には制限のない県もあります。 県の受講申し込みには、「受講申込書」・「実務経験・資格要件証明書」・「資格証のコピー」の3点が必要です。 改姓の履歴記録がない場合は戸籍抄本も添付しないといけません。 資格を取れば、更新講習を受ければ、更新されてゆきます。 申し込みは、17日までですが、不備を指摘されがちですので、10日までには、県に送りたいと思っています。 がんばってみたい人は、ご連絡ください。 090−9070−6846 (山下) |












奮ってご参加下さい。