【仮認定NPO法人の申請に関するご案内】 [2015年02月20日(Fri)]
設立5年を超えるNPO法人は
仮認定を受けることができなくなります! 仮認定NPO法人制度とは、2012年4月に改正された特定非営利活動促進法で新設され、「設立後5年以内のNPO法人については、スタートアップ支援のため、要件からパブリック・サポート・テスト(PST)が免除され、 税制上の優遇措置が認められる仮認定を1回に限り受けることができる」とするものです。 平成27年3月31日まで、【設立後5年を超えたNPO法人も仮認定を受けることができる】とする経過措置が設けられています。 現時点でこの期限を延長する動きは見られませんため、設立5年以上経過しており、仮認定NPO法人化を検討されているNPO法人の皆様は申請のご準備をお急ぎ下さい。 【認定・仮認定の申請及び相談窓口】 ■岡山市内のみに事務所を置くNPO法人 岡山市 安全・安心ネットワーク推進室 http://www.city.okayama.jp/network/network_00215.html ■岡山市以外の岡山県内に事務所を置くNPO法人 岡山県 県民生活部 県民生活交通課 http://www.pref.okayama.jp/page/275206.html 特定非営利活動法人岡山NPOセンターでは、認定・仮認定NPOの申請をお手伝いする専門家のご紹介並びにご支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。 「NPO事務支援センター」086-224-0995 http://www.npokayama.org/npo-gym/ <ご参考> ■NPO法人・税制度に関する要望書 賛同署名活動とその報告について (特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 様ウェブサイト) http://www.npoweb.jp/shomei_0528/ |