自家用有償旅客運送関係通達・連絡
[2006年09月29日(金)]
自家用有償旅客運送関係通達・連絡のpdfファイルが手に入りました。
自家用運送の対価の考え方や範囲や登録や許可を要しない場合の事例が
書いてありますので、お読みください。
大きなニュースとしては、今まで、個別支援の送迎として議論されていたものが、
透析患者については、乗り合いで有償運送を行ってもよい、という文言が入ったこ
と。
これはかなり大きいと思います。
また、作業所、授産施設の送迎の料金も、会費などといった、送迎の対価とは明確に
解されないものについては、徴収しても大丈夫、と明確に書き込まれています。
ただ、やっぱり利用者個別に料金をいただくものについては、料金が小額であっても
NGとのこと。
また、ホームヘルプなど、訪問系サービスを行っている場合、
「利用者から直接の負担を求めない場合であっても、訪問介護事業所が行う要
介護者の運送(介護保険給付が適用される場合)については、有償に該当し、
登録等を要することとなる。」
とやはり明確に、無償であっても、ヘルパー事業所は車を使って送迎をした場合は、
登録や許可を受けねばならないとなっています。
自家用運送の対価の考え方や範囲や登録や許可を要しない場合の事例が
書いてありますので、お読みください。
大きなニュースとしては、今まで、個別支援の送迎として議論されていたものが、
透析患者については、乗り合いで有償運送を行ってもよい、という文言が入ったこ
と。
これはかなり大きいと思います。
また、作業所、授産施設の送迎の料金も、会費などといった、送迎の対価とは明確に
解されないものについては、徴収しても大丈夫、と明確に書き込まれています。
ただ、やっぱり利用者個別に料金をいただくものについては、料金が小額であっても
NGとのこと。
また、ホームヘルプなど、訪問系サービスを行っている場合、
「利用者から直接の負担を求めない場合であっても、訪問介護事業所が行う要
介護者の運送(介護保険給付が適用される場合)については、有償に該当し、
登録等を要することとなる。」
とやはり明確に、無償であっても、ヘルパー事業所は車を使って送迎をした場合は、
登録や許可を受けねばならないとなっています。



