全ての人は勘違いしている。病院船とは?何ですか? [2011年05月16日(Mon)]
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全ての人は勘違いしている。病院船とは?何ですか?
私のブログの中で何度も書いて来ましたが、私の書き方が良くないのでしょう。 勘違いしている人が多いのでくどいですが病院船とは? 病院船は「病院が船になったもの」=「船になった病院」です! 病院船の定義 <画像:http://blog.canpan.info/ngosinano/img/66/data_ill1.png>画像> (注)海上衝突予防国際規則に定める灯火のほかに青色閃光信号を掲げる。 ICRC, Manual for the Use of Technical Means of Identification (1990), p.17. 日本赤十字社の国際保護標章のHPから 病院船の定義の一つとしてジュネーヴ諸条約があります。 第四十三条〔病院船の標識〕 a すべての外面は、白色とする。 b 海上及び空中からの最大限の可視度を確保するように、できる限り大きい一又は二以上の濃色の赤十字を船体の各側面及び水平面に塗って表示するものとする。 (なので、中国・USA・ロシアの病院船は同じく白地に赤十字のデザインです) A すべての病院船は、その国旗を掲げることによって識別されるものとし、また、それらの病院船が中立国に属している場合には、その外にそれらの病院船が指揮を受ける紛争当事国の国旗を掲げることによって識別されるものとする。メイン・マストには、白地に赤十字の旗をできる限り高く掲げなければならない。 (日本船籍の病院船の場合は、国旗日の丸を通常の船舶と同じ船尾に掲げ、指揮する紛争国はまず無いでしょうから、マストの最高の位置に赤十字旗を掲げます) B 病院船の救命艇、沿岸救命艇及び衛生機関により使用されるすべての小舟艇は、白色に塗り、且つ、明白な濃色の赤十字を表示するものとし、また、一般に、病院船のための前記の識別方法に従うものとする。 (病院船の救命艇・テンダーボートも病院船と同じ白地に赤十字のデザインの塗装です) C 前記の船舶及び小舟艇で、それらが受ける権利がある保護を夜間及び司視度が減少したときに確保することを希望するものは、それらをその権限の下に置く紛争当事国の同意を条件として、その塗装及び特殊標章を充分に明白にするため必要な措置を執らなければならない。 (病院船は夜間でも、病院船であることがわかるように、白地に赤十字の船体を航行中も停泊中もにライトアップします) 第四十四条〔標識の使用制限〕 第四十三条に掲げる識別用の標章は、他のいずれかの国際条約又はすべての関係紛争当事国間の協定に規定する場合を除く外、平時であると戦時であるとを問わず、同条に掲げる船舶の標識又は保護のためにのみ使用することができる。 (戦時でない平常時においても上と同じ表示を病院船はしてよいです。インチキはダメです偽病院船はNGです。と私は解釈しています) (なぜ、白色の船体に赤十字?しかも大文字でライトアップまでするのか?それは、紛争時(戦争時)に病院船だけが保護されるからです) 第二十四条〔救済団体の病院船〕 各国赤十字社、公に公認された救済団体又は私人により使用される病院船は、それらが属する紛争当事国により公の使命を与えられ、且つ、第二十二条に定める通告が行われた場合には、軍用病院船と同一の保護を受けるものとし、また、捕獲されないものとする。 A これらの船舶は、責任のある当局が発給した証明書でそれらの船舶がぎ装中及び発航の際その監督下にあった旨を記載するものを備えなければならない。 (日本船籍の船は、船舶登記と船舶登録があります。船舶検査証だけでよいのか?いずれにしても普通に日本船籍の船は書類を携帯しています) 第二十五条〔中立国救済団体の病院船〕 中立国の赤十字社、公に承認された救済団体又は私人により使用される病院船は、あらかじめ自国政府の同意及び関係紛争当事国の認可を得て紛争当事国の一の管理の下にあることを条件として、第二十二条に定める通告が行われた場合に限り、軍用病院船と同一の保護を受けるものとし、また、捕獲されないものとする。 (病院船は紛争時において保護されます。捕獲されない船舶です。そのために船体を白く塗装し赤十字マークをでっかく書くのです。) 第二十二条〔軍用病院船〕 軍用病院船、すなわち、傷者、病者及び難船者に援助を与え、それらの者を治療し、並びにそれらの者を輸送することを唯一の目的として国が特別に建造し、又は設備した船舶は、いかなる場合にも、攻撃し、又は捕獲してはならないものとし、また、それらの船舶が使用される十日前にその船名及び細目が紛争当事国に通告されることを条件として、常に尊重し、且つ、保護しなければならない。 A 前記の通告において掲げる細目は、登録総トン数、船首から船尾までの長さ並びにマスト及び煙突の数を含むものでなければならない。 (病院船は私人・救済団体の船でOKなのです。特に軍隊の船である必要も国家が持つ必要も無いのです。第二十二条を後ろにしました) 第二十六条〔トン数〕 第二十二条、第二十四条及び第二十五条に掲げる保護は、いかなるトン数の病院船及びその救命艇についても、それらが作業を行っている場所のいかんを問わず、適用する。紛争当事国は、安楽及び安全を最大限に確保するため、公海における遠距離にわたる傷者、病者及び難船者の輸送には、総トン数二千トン以上の病院船のみを使用するように努めなければならない。 (病院船の大きさです。公海(海外)へ出る、病院船は2千トン以上の船です、2千トン未満の小さい船は駄目です) 第三十六条〔病院船の要員の保護〕 病院船の宗教要員、衛生要員及び看護員並びにその乗組員は、尊重し、且つ、保護しなければならない。それらの者は、病院船で勤務している間は、船内に傷者及び病者がいるといないとを問わず、捕えてはならない。 (もう一つ保護規定です。病院船のクルーをケガ人・病人がいない空の病院船でも捕まえてはダメです。当り前ですが救援前の傷者・病者を乗せる前は病院船は空です) 第三十三条〔改装された商船〕 病院船に改装された商船は、敵対行為が継続する期間を通じ、他のいかなる使用にも充ててはならない。 (病院船は病院機能以外に使ってはダメです、輸送艦は病院船ではありません。逆に病院船は輸送船でありせん、医療器材・医療品以外と保護の必要な人など限定したもの輸送です) 第三十四条〔保護の消滅〕 病院船及び軍艦内の病室が享有することができる保護は、それらが人道的任務から逸脱して敵に有害な行為を行うために使用された場合を除く外、消滅しないものとする。但し、その保護は、すべての適当な場合に合理的な期限を定めた警告が発せられ、且つ、その警告が無視された後でなければ、消滅させることができない。 (病院船の保護を取消して、病院船を攻撃する場合は、必ず警告をして、警告が無視された場合だけです、警告無しの病院船への攻撃は国際法の違反です) A 病院船は、特に、その無線電信その他の通信手段のために暗号を所持し、又は使用してはならない。 (暗号と言われても、この条約は1949年ですから、現在デジタル無線の時代、警察無線器を船内に持ち込んだ場合とか、ネットで普段使っているSSL/TSLはどうなのかな?次の三十五条(2)で大丈夫なのでしょう) 第三十五条〔保護をはく奪してはならない条件〕 次の事実は、病院船又は軍艦内の病室に与えられる保護をはく奪する理由としてはならない。 (1) 当該病院船又は軍艦内の病室の乗組員が秩序の維持並びに自衛又は傷者及び病者の防衛のために武装していること。 (2) もっぱら航海又は通信を容易にするための装置が船内にあること。 (3) 傷者、病者及び難船者から取り上げた携帯用武器及び弾薬でまだ適当な機関に引き渡されていないものが当該病院船又は軍艦内の病室にあること。 (4) 当該病院船及び軍艦内の病室又はそれらの乗組員の人道的活動が文民たる傷者、病者又は難船者の看護に及んでいること。 (5) 当該病院船がもっぱら衛生上の任務に充てられる設備及び要員を通常の必要以上に輸送していること。 (以上が正式な病院船の定義でした) Wikipedia=http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%B4%E8%AB%B8%E6%9D%A1%E7%B4%84_%281949%E5%B9%B4%29 2006年11月27日の記事 |





