「公益社団法人」の認定を受けました[2011年09月01日(Thu)]
(公社)なら犯罪被害者支援センター 事務局次長 川崎次男
社団法人 なら犯罪被害者支援センターは平成23年7月28日に、荒井正吾 奈良県知事より「公益社団法人」の認定を受け、8月1日に法人登記を行いました。
これにより名称を「公益社団法人 なら犯罪被害者支援センター」と改め新しくスタート致しました。
当支援センターが行っている被害者支援活動が、公益性の高い、不特定多数の利益に供する活動であると評価されたことになります。
「公益社団・財団法人」とはどんなものでしょうか、また「一般社団・財団法人」との違いはどこにあるのでしょうか?
平成20年12月1日に従来の公益法人制度を改革するために公益三法※
つまり「法人法」「認定法」「整備法」が施行され、「新公益法人制度」が始まりました。
これによりそれまでの公益法人は、特例民法法人として5年間の移行期間が終わる平成25年11月30日までに、「新法益法人制度に基づく公益法人」または「一般法人」に移行する、または解散することとなります。
新制度における公益社団・財団法人のメリットは主に次の2点です。
1、より高い社会的信用が得られる
公益社団・財団法人は、公益性の高い事業を行うことが主たる目的でなければならず、公益認定等委員会から認定を受ける手続きを踏むことにより、法人名に「公益」という名称を使うことが許されます。このため社会的により高い信頼性が得られるとともに、公益目的事業がスムーズにできるようになると期待されます。
2、税務上の優遇措置が得られる
公益社団・財団法人は税務上の「特定公益増進法人」に該当し、寄付を行う側にも税務上のメリットが受けられます。
私どもの支援センターは公益社団法人と認定されたことにより、広くみなさまに知っていただくと同時に、さらに犯罪被害に遭われた方々のニーズに沿った質の高い支援活動ができるよう、気を引き締めて研鑽に努めたいと決意を新たにしています。
みなさまがたには、さらなるご理解とご協力をよろしくお願い致します。
※公益三法
法人法:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
認定法:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
整備法:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び 公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
写真:県警本部長より認定書の交付を受ける西口理事長