分権セミナー[2008年09月25日(木)]
立正大学 山口道昭教授を講師にお招きし、7月に岩手県
分権推進セミナーを開催しました。
※昨年は10月に開催。その様子はコチラで→
http://blog.canpan.info/morikichi/archive/80
県・市町村の職員70人が集まった中、「県から市町村への
権限移譲のあり方−第2次地方分権改革の議論を踏まえて」
を演題に、5月に出た地方分権改革推進委員会の第1次勧告の
内容や今後の市町村や県の対応についてご講演をいただきま
した。
※地方分権改革推進委員会のページはコチラで→
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/iinkai-index.html

○現在は、条例によって県の事務を協議をしてそれぞれの
市町村に移譲している。が、今後、法令によって全国一律に
市町村の事務とされる事務が大幅に拡充される。
しかも、市町村よりも「市」に移譲される、「市」の決定権が
拡充されるという部分が多い。
○市町村は、事務が来た場合に備えて、自分達の地域の実情に
応じたきめ細かな行政を行うため、体制整備をしていく必要が
あるし、県は県民の混乱を避け、スムーズに移行させて行くた
めの支援が求められる。
○地方分権は「国の権限を都道府県へ」「都道府県の権限を
市町村へ」というものだが、これは目的ではない。
市町村が権限を持つことによって住民の意思が市町村行政に
反映できるようになることが大事
コミュニティに関しても触れられました。
○市町村の適正規模は、住民が行政にどこまで求めるか、
にも関ってくる。例えば地域のコミュニティの中でそれなりの
仕事が行われていれば、行政はそれを手助けすればいいの
だからそれほど職員の専門性が深くなくても良いかもしれない。
それは住民との関係で決まっていく。

会場からも、質問が寄せられました。
Q 一律に権限移譲が進み、広域連携を行う場合、例えば一部
事務組合で共同処理する場合、どういった課題がありますか?
Q 地方分権に係る立法過程において、自治体からも参加が
不可欠とのことですが、どういった参加の仕方がありますか?
Q 勧告では市への移譲が中心になっていますが、今後、町村は
どのような役割を担っていけば良いですか? などなど
※質問への答えはコチラ、講演録(要旨)をご覧ください。
分権推進セミナーを開催しました。
※昨年は10月に開催。その様子はコチラで→
http://blog.canpan.info/morikichi/archive/80
県・市町村の職員70人が集まった中、「県から市町村への
権限移譲のあり方−第2次地方分権改革の議論を踏まえて」
を演題に、5月に出た地方分権改革推進委員会の第1次勧告の
内容や今後の市町村や県の対応についてご講演をいただきま
した。
※地方分権改革推進委員会のページはコチラで→
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/iinkai-index.html

○現在は、条例によって県の事務を協議をしてそれぞれの
市町村に移譲している。が、今後、法令によって全国一律に
市町村の事務とされる事務が大幅に拡充される。
しかも、市町村よりも「市」に移譲される、「市」の決定権が
拡充されるという部分が多い。
○市町村は、事務が来た場合に備えて、自分達の地域の実情に
応じたきめ細かな行政を行うため、体制整備をしていく必要が
あるし、県は県民の混乱を避け、スムーズに移行させて行くた
めの支援が求められる。
○地方分権は「国の権限を都道府県へ」「都道府県の権限を
市町村へ」というものだが、これは目的ではない。
市町村が権限を持つことによって住民の意思が市町村行政に
反映できるようになることが大事
コミュニティに関しても触れられました。
○市町村の適正規模は、住民が行政にどこまで求めるか、
にも関ってくる。例えば地域のコミュニティの中でそれなりの
仕事が行われていれば、行政はそれを手助けすればいいの
だからそれほど職員の専門性が深くなくても良いかもしれない。
それは住民との関係で決まっていく。

会場からも、質問が寄せられました。
Q 一律に権限移譲が進み、広域連携を行う場合、例えば一部
事務組合で共同処理する場合、どういった課題がありますか?
Q 地方分権に係る立法過程において、自治体からも参加が
不可欠とのことですが、どういった参加の仕方がありますか?
Q 勧告では市への移譲が中心になっていますが、今後、町村は
どのような役割を担っていけば良いですか? などなど
※質問への答えはコチラ、講演録(要旨)をご覧ください。




