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某不動産会社から日本財団に転職して、15年がたったとき(2006年6月)にはじめたブログ。
ボランティア、福祉車両、海洋、広報など、様々な事業に携わってきた
勤続15年の区切りとして、徒然なるままに携わった事業の背景や現状、その他諸々の事柄について、気の向くままに書いてきました。
今の仕事(財務)や子育てを通じた教育、スポーツ環境など、これからも気の向くままに書いていきます。

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指定正味財産の修正[2011年05月23日(Mon)]
公益認定を得てから少し日が経ちました。

当財団は、公益認定にあたり、指定正味財産の範囲を調整しましたので、2010年度決算は、やや手間のかかる決算整理が必要となりました。

例年以上に決算整理に手間取った結果、やっと、決算をまとめることができました。

今回の決算整理を通じて、16年改正、20年改正を経た公益法人会計基準について、さらに理解を深めることができました。一方、コンピューター化された会計ソフトに依存している現在の経理業務は、特別な決算整理が必要ないケースでは、簿記の知識が不十分でも、あまり困らない、ということもわかりました。

この一年、公益認定申請、20年会計基準対応のための会計ソフト改良、20年会計基準に基づく初めての予算作成、基本財産の処分、決算、と密度の濃い仕事をしてきました。
自己満足かもしれませんが、一仕事やりとげたという達成感はあります。

Posted by うっちー at 08:31 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

公益認定〜登記完了[2011年04月28日(Thu)]
ブログでの報告が遅くなりましたが、先月、認定の答申を得ていた公益財団法人への移行について、無事、登記が完了し、名実ともに公益財団法人となりました。

登記が完了しないと、認定等委員会のHPで公示されない、と聞いていましたが、いざ、公示された内容を見ると、ずいぶんあっさりしていて拍子抜けしてしまいました。



我が財団の移行認定にあたって特筆すべきことは、寄附金控除にあたり、特定公益増進法人の資格を得られたこと、法人税法上の収益事業が公益目的事業として認められたことがあげられます。これは、我が財団にとって非常に大きなメリットといえます。

実務的には、新・新会計基準の導入を合わせて行うので、決算とあわせて、多忙となっていますが、個人的には、非常に達成感を感じています。

Posted by うっちー at 08:37 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

公益移行認定答申へ[2011年03月23日(Wed)]
昨日、2011年3月22日(月)、内閣府公益等認定委員会から、当財団の移行認定申請についての答申が、菅直人内閣総理大臣宛に提出されました。



昨年12月の申請までの準備期間、1月はじめのヒアリングからの修正作業も相応にありました。また、3月11日(金)に予定されていた諮問委員会は、東北太平洋沖地震発生により中止となり、16日(水)の諮問委員会を待つこととなりました。

当財団は、モーターボート競走法(MB法)に基づく指定法人であり、公益法人制度改革の主旨の一つである、認定法による基準を満たした認定制度とは別に、指定法人として監督、指導を受けるという二面性があります。

MB法と認定法の両方を満たさなければならないため、他の法人が公益認定を得るケースとは、少し違ったところもあり、認定を得るには、認定等委員会に対して、丁寧な説明が必要になるだろうと、当初から考えていました。

認定等委員会事務局の方々にも、諮問直前には夜間のヒアリングや電話での後対応も頂き、また、ここには書ききれない多くの方々のご助言、ご指導をいただき、今回無事、答申を頂けるところまでこぎつけることができました。

とりあえずひと段落ではありますが、移行前最後の決算、会計基準変更への対応、移行前後の事務など、これからまたあわただしい時間を過ごすことになりそうです。

Posted by うっちー at 07:52 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

公益認定等委員会へ回答[2011年02月02日(Wed)]
1月13日(木)に認定等委員会からあった質問に対し、1月27日(木)に回答しました。

回答の内容は、一部の公益事業についての補足説明、財務関係の簡易な誤記の修正と収支予算書の修正でした。

この中で注意しなければならないのは、「収支予算書」ではないかと思います。

認定申請に当たっては、「U−6 その他の添付書類」として、「収支予算書」が必要です。
この収支予算書は、「法人内部の必要な機関決定を経た上で、提出」することになっています。

つまり、修正についても、「法人内部の必要な機関決定」が必要という点です。
当財団は、修正の可能性も考慮し、理事会において機関決定した認定申請書に添付する収支予算書の修正については、条件付きで会長に一任する旨の付帯決議をしていましたので、今回の修正について、理事会の開催が必要ではなりませんでした。

しかし、こうした事態を想定せず、収支予算書に限りませんが、修正のための理事会開催ができないと、認定等委員会への回答ができません。
その結果が、認定の遅れることにつながることは十分に考えられますし、実際、そのような事態は起きているようです。

申請にあたっては、起こりうる事態に適切に、迅速に対応できる準備も必要と思います。

Posted by うっちー at 08:29 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

公益認定等員会事務局打合せ(1/13)[2011年01月20日(Thu)]
公益財団法人移行認定申請から約1ヶ月、認定等委員会から連絡があり、2011年1月13日(木)打ち合わせに行ってきました。いわゆるヒアリングですね。

大まかな内容は以下のとおりでした。
1.今後スケジュール
2.事業の公益性についての質問
3.申請書の記載についての指摘、確認

当財団は、4月1日新年度に公益財団法人としてスタートしたいという意向ですが、質問に適切に回答し、認定員会の理解を得、申請書の修正すれば、3月中旬には認定を得る段取りをとれるとのことでした。

もちろん、現状のままでは難しい、適切な対応が求められているということです。

ヒアリングを受けた印象としては、非常に丁寧に内容の把握に努めていただいたと思います。当財団の場合、単に新公益法人制度に対応するだけでなく、モーターボート競走法の指定法人であるため、両法の定めに従う必要があります。

申請内容をまとめるときに最も苦労した点であり、この内容で認定を受けるのは難しいのではないか、という声は内外にありました。しかし、その点についても、直接的なコメントはありませんでしたが、質問の内容から斟酌すると、かなり当方の考えを理解していただいている印象です。

具体的な内容は、認定後の報告に回したいと思いますが、申請後の第一段階はとしては、悪くない状況ではないかと思います。

Posted by うっちー at 08:31 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

ついに公益認定を申請[2010年12月09日(Thu)]
約2か月前、いよいよ公益認定申請をする、とブログに書きましたが、一昨日の2010年12月7日(火)、電子申請のボタンを押しました。

申請内容がまとまり、理事会の必要な議決も終えていましたが、我が財団が事業仕分けの対象(11月の再仕分け)の対象であったことから、再仕分けの結果を待って申請する、という方向になり、実際の申請がここまでずれ込みました。

ところで、その間に、公益等認定委員会の事前相談を受けることができ、申請書の内容について、一部指摘を受けました。この点については、これまでいろいろな方にご相談してきましたが、どなたからもご指摘がありませんでしたし、私も、問題ないと思っていたところでしたので、備忘録として書き残しておこうと思います。


※申請書の役員名簿と予算の根拠となる役員報酬(別表F(1))を一致させる必要がある。

認定申請には、「収支予算書」の添付が求められています。
この予算書は、正味財産増減ベースの収支予算書であり、資金収支予算書からの組替えが必要であることは、理解されていることと思います。

しかし、申請の手引きの(注)を見ると
1.申請日以降の事業年のに係るもの
であり、以下のものではないと書かれています。
1)一般法人としての最終年度に係るもの(当該事業年度の開始の日から公益認定の日の前日までの期間)
2)申請日の属する事業年度の前事業年に係るもの
3)公益法人としての初年度に係るもの(公益認定の日から当該事業年度の末日までの期間)

非常にわかりづらいと思いましたが、要は、公益法人としての一年間の収支予算、ということでした。

当財団は、現理事数≠認定後の理事数、現理事≠認定後理事ではありません。
つまり、単純に予算書を組替えると、名簿と報酬合計額が一致しないわけで、そこが「違っている」というご指摘を受けました。

体制も事業もそのまま移行する法人は問題ありませんが、有給の役員数が変わる、役員が交代する、公益事業、収益等事業を見直して申請する法人は、この点に中が必要です。

Posted by うっちー at 12:42 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(2) | トラックバック(0)

公益認定申請へ[2010年10月05日(Tue)]
昨日2010年10月4日、我が財団は、臨時の評議員会、理事会を開催し、公益認定移行申請に関し議決しました。

今月中に開催予定の最初の評議員選任委員会を経て、早けれは今月末にも申請書を提出することになります。

私は、財務関係を担当しましたが、過去に例のない仕事となり、上司、先輩、同僚、部下、公認会計士、税理士ほか、多くの方々の協力とご支援により、何とか形を整えることができました。

さて、財務関係についてのポイントをこの時点でまとめておこうと思います。

1.正味財産増減ベースの収支予算書の作成⇒事業のグルーピングと収益・費用の配賦
2.見込み貸借対照表の作成⇒公益目的事業・収益等目的事業・法人会計財産の区分

大雑把にいえば、この二つについて考え、取りうる選択肢の中から、法人にとって最適なものを選択するということだと思います。

公益認定のためには、財務3基準
1.収支相償
2.公益目的事業費率
3.遊休財産の保有制限
をクリアしなければなりません。

そのためには、上述した二つについて、しっかり押さえた上で、取りうる選択肢についてメリット、デメリットを洗い出したことが良かったと思います。

選択にあたっては、認定が短期間に得られるよう、賛否が分かれるような内容での申請に慎重な意見等もありました。

しかし、言葉は適切ではないかもしれませんが、安易な妥協によって、自ら公益の範囲を狭めるような行為はしたくないと考え、財団内外の方々のご指導、ご協力を得、申請内容にまとめることができました。

もちろん、申請書の提出はこれからであり、公益認定等委員会の審査によっては、内容の変更を余儀なくされることも考えられます。

それでも、ひと仕事をやり終えた(ひと山越えた)という充実感と達成感は、ある程度感じています。

Posted by うっちー at 08:29 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(2) | トラックバック(0)

公益認定〜『グルーピング』[2010年06月21日(Mon)]
公益認定申請に向けて、準備を進めています。

まず大きなポイントとなるのは、『事業のグルーピング』です。

実際に団体が行っている事業を以下の3種類に分類します。

1.『公益目的事業』

2.『収益事業』

3.『その他の事業』

そして、それぞれの事業の中で、類似の事業をグループとしてまとめていきます。

こう書くと簡単そうです。実際、行っている事業の種類が少ない団体は、さほど難しいことではないと思います。

しかし、上記のうち、最初に分類を考えた時点で2種類以上の事業を行っている団体、公益目的事業費率(公益認定を得るには、50%超となる必要があります)が微妙になる団体、3種類の事業のどの分類でも可能な事業を行っている団体などは、すでにこの時点で、一回目の壁に当たるのだと思います(私もそうです...)。

一方、『事業のグルーピング』ができなければ、その先の検討(「公益目的事業費率」「収支相償」「遊休財産額の保有比率」)に進めないわけですから、私は、とりあえずこれでやってみよう、という気持ちで、何種類かの『事業のグルーピング』を考え、それをもとに、上司、同僚の意見を求め、集約する、という方法を取りました。

もちろん、何種類かの『事業のグルーピング』を考えるためには、「公益目的事業費率」はクリアする、など、予め考えた上での案にしなければならないと思います。

そして、これに並行して、具体的な「公益目的事業費率」「収支相償」を計算するための、個別事業への費用、収益の配賦ができるよう、計算表、配賦表を準備しています。

Posted by うっちー at 08:33 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

公益認定にむけて本格的準備へ[2010年05月24日(Mon)]
2010年度予算作成、2009年度決算がやっと一段落しました。
昨年の11月位から2月中旬まで予算作成、一息つく間もなく決算作業に取り掛かり、先週、監査法人監査を終え、今週、評議員会、理事会です。

これでやっと、公益認定申請に向けて、本格的な作業に入れそうです。
昨秋、一定の準備はしましたが、いざ、申請となると、より具体的、詳細な検討、資料作成が必要となります。

4月末から、公益法人協会の研修に参加し、改めて準備作業を開始しました。
ブログでも、その過程を少しずつ書き留めておこうと思います。

Posted by うっちー at 08:48 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

公益認定申請に向けて[2009年08月05日(Wed)]
平成18年6月に公布され、平成20年12月1日に施行された「公益法人制度改革」に関する3つの法律「一般法人法」「公益認定法」「整備法」。

これにより、旧民法34条に基づく「財団法人」「社団法人」は、公益法人認定、一般法人移行認定を目指すことになっています(株式会社化するなど、別の法人に移行する法人も一部ありますが)。

旧民法34条に基づく法人は、移行までの間は「特例民法法人」として、旧民法が特例として適用される法人として存続します。私の勤める日本財団も、民法特例法人として、これから新法に基づく法人を目指すことになっています。

基本的には「公益認定」を目指すことになりますが、そのためには、いろいろな基準をクリアしなければなりません。

私は財務担当ですので、いつまでに、どのような基準をクリアしなければいけないのか、財務担当としての視点から検討しなければなりません。

やっと、日常業務も落ち着いてきましたので、昨日、工程表の作成に取り掛かりました。
思っていた以上に、不明な点が多く、また、時間が限られていることに気が付きました。
つい、些細な事項に目がいきがちですが、まずは全体をながめ、いつまでに何をすべきか、という工程表を作ることの重要性を再認識しました。

公益認定に向けて、少しずつ進んでいきたいと思います。

Posted by うっちー at 08:38 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)