公益認定申請へ[2010年10月05日(Tue)]
昨日2010年10月4日、我が財団は、臨時の評議員会、理事会を開催し、公益認定移行申請に関し議決しました。
今月中に開催予定の最初の評議員選任委員会を経て、早けれは今月末にも申請書を提出することになります。
私は、財務関係を担当しましたが、過去に例のない仕事となり、上司、先輩、同僚、部下、公認会計士、税理士ほか、多くの方々の協力とご支援により、何とか形を整えることができました。
さて、財務関係についてのポイントをこの時点でまとめておこうと思います。
1.正味財産増減ベースの収支予算書の作成⇒事業のグルーピングと収益・費用の配賦
2.見込み貸借対照表の作成⇒公益目的事業・収益等目的事業・法人会計財産の区分
大雑把にいえば、この二つについて考え、取りうる選択肢の中から、法人にとって最適なものを選択するということだと思います。
公益認定のためには、財務3基準
1.収支相償
2.公益目的事業費率
3.遊休財産の保有制限
をクリアしなければなりません。
そのためには、上述した二つについて、しっかり押さえた上で、取りうる選択肢についてメリット、デメリットを洗い出したことが良かったと思います。
選択にあたっては、認定が短期間に得られるよう、賛否が分かれるような内容での申請に慎重な意見等もありました。
しかし、言葉は適切ではないかもしれませんが、安易な妥協によって、自ら公益の範囲を狭めるような行為はしたくないと考え、財団内外の方々のご指導、ご協力を得、申請内容にまとめることができました。
もちろん、申請書の提出はこれからであり、公益認定等委員会の審査によっては、内容の変更を余儀なくされることも考えられます。
それでも、ひと仕事をやり終えた(ひと山越えた)という充実感と達成感は、ある程度感じています。
今月中に開催予定の最初の評議員選任委員会を経て、早けれは今月末にも申請書を提出することになります。
私は、財務関係を担当しましたが、過去に例のない仕事となり、上司、先輩、同僚、部下、公認会計士、税理士ほか、多くの方々の協力とご支援により、何とか形を整えることができました。
さて、財務関係についてのポイントをこの時点でまとめておこうと思います。
1.正味財産増減ベースの収支予算書の作成⇒事業のグルーピングと収益・費用の配賦
2.見込み貸借対照表の作成⇒公益目的事業・収益等目的事業・法人会計財産の区分
大雑把にいえば、この二つについて考え、取りうる選択肢の中から、法人にとって最適なものを選択するということだと思います。
公益認定のためには、財務3基準
1.収支相償
2.公益目的事業費率
3.遊休財産の保有制限
をクリアしなければなりません。
そのためには、上述した二つについて、しっかり押さえた上で、取りうる選択肢についてメリット、デメリットを洗い出したことが良かったと思います。
選択にあたっては、認定が短期間に得られるよう、賛否が分かれるような内容での申請に慎重な意見等もありました。
しかし、言葉は適切ではないかもしれませんが、安易な妥協によって、自ら公益の範囲を狭めるような行為はしたくないと考え、財団内外の方々のご指導、ご協力を得、申請内容にまとめることができました。
もちろん、申請書の提出はこれからであり、公益認定等委員会の審査によっては、内容の変更を余儀なくされることも考えられます。
それでも、ひと仕事をやり終えた(ひと山越えた)という充実感と達成感は、ある程度感じています。
Posted by うっちー at 08:29 | 公益認定申請 | この記事のURL | コメント(2) | トラックバック(0)
コメントありがとうございます。
先に申請されたとのこと、いろいろ大変だったと思います。
確かに「これから」なんでしょうね。お互い頑張りましょう。
また、情報交換しましょう。