日本財団公益コミュニティサイト CANPAN CANPANブログ:公益法人,NPO,CSR,社会貢献活動のための無料ブログ

某不動産会社から日本財団に転職して、15年がたったとき(2006年6月)にはじめたブログ。
ボランティア、福祉車両、海洋、広報など、様々な事業に携わってきた
勤続15年の区切りとして、徒然なるままに携わった事業の背景や現状、その他諸々の事柄について、気の向くままに書いてきました。
今の仕事(財務)や子育てを通じた教育、スポーツ環境など、これからも気の向くままに書いていきます。
2012年02月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
カテゴリアーカイブ
最新記事
最新コメント
JFK
やめないよ (04/25)
うっちー
ついに公益認定を申請 (12/13)
あいくん
ついに公益認定を申請 (12/11)
kawa
永遠の0 (10/18)
うっちー
公益認定申請へ (10/05)
あいくん
公益認定申請へ (10/05)
うっちー
障害者の雇用 (02/13)
最新トラックバック
リンク集
http://blog.canpan.info/monologue/index1_0.rdf
資金運用の指標[2012年02月01日(水)]
資金運用の指標について、その推移を記録します。

月日 国債利回り 東証株価TOPIX/日経平均 為替ドル(顧客売値/銀行間)
2008年
5/15 1.675% 1,392.87円/14,251.74円 106.32円(104.80〜104.83円)
5/16 1.695% 1,395.87円/14,219.48円 105.78円
5/19 1.660% 1,404.25円/14,269.61円 105.13円(103.88〜103.99円)
5/20 1.630% 1,399.84円/14,160.09円 105.32円(103.80〜103.82円)
5/21 1.605% 1,370.09円/13,926.30円 104.52円(103.31〜103.33円)
5/22 1.665% 1,379.67円/13,978.46円 103.86円(103.22〜103.24円)
5/23 1.730% 1,376.69円/14,012.20円 105.16円(103.87〜103.90円)
5/26 1.740% 1,344.18円/13,690.19円 104.18円(103.34〜103.37円)
5/27 1.760% 1,368.25円/13,893.31円 104.38円(103.85〜103.88円)
5/28 1.740% 1,348.69円/13,709.44円 105.17円(103.95〜103.97円)
5/29 1.805% 1,380.63円/14,124.47円 105.81円(104.98〜105.01円)
5/30 1.740% 1,408.14円/14,338.54円 106.75円(105.44〜105.47円)

6/ 2 1.750% 1,425.10円/14,440.14円 106.30円(105.08〜105.10円)
6/ 3 1.710% 1,407.44円/14,209.17円 105.42円(104.24〜104.26円)
6/ 4 1.740% 1,430.47円/14,435.57円 106.15円(104.89〜104.91円)
6/ 5 1.745% 1,424.45円/14,341.12円 106.42円(105.89〜105.91円)







2012年2月6日更新

エクセル形式にしました。
数字は私が新聞等より転記しているため、ご利用の場合は自己責任にてお願いします。
New!2009年12月9日分より、金相場を追加しました。
New!2010年5月より、為替相場にユーロと英ポンドを追加しました。

Posted by うっちー at 00:00 | 非営利資金の運用 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

特定寄付信託の取り扱い開始[2012年01月06日(金)]
平成23年度税制改正で新たに創設された『特定寄付信託』が、2012年の1月から商品として取り扱いが始まることが2つの銀行から発表されました。

特定寄付信託を通じて公益法人等に寄付された寄付金は、確定申告により寄付金控除(所得控除)または寄付金特別控除(税額控除)が受けられるほか、非課税となる運用益も公益法人等に寄付されます。

この商品を扱えるのは、信託業務を行うことができる銀行に限られますが、残りの信託銀行の取り扱い開始は、年度内が目途となるようです。


取り扱い開始を発表した銀行と取り扱い開始日、銀行が寄付先として選定した団体等概要は以下のとおりです。
寄付先、取扱金額など、何を基準にしているのかよくわからないところもありますが...。


三菱UFJ信託銀行(2011年12月27日発表)

 取り扱い開始:2012年1月27日(金)

 申込金額:10万円以上500万円以下(10万円単位)

 信託期間:5年

 寄付先:次の6団体から指定
    文化    公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟
    子ども   公益財団法人 日本ユニセフ協会
    環境    公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)
    医療    認定NPO法人 国境なき医師団日本
    災害支援 認定NPO法人 ジャパン・プラットフォーム
    社会福祉 認定NPO法人 スペシャルオリンピックス日本

りそな銀行(2011年12月28日発表)

 取り扱い開始:2012年1月6日(金)

 申込金額:100万円以上(10万円単位)

 信託期間:5年以上10年以内(1年の整数倍の期間)

 寄付先:次の13団体(全国エリア5団体、地域密着8団体)から指定
    交通遺児支援  公益財団法人 交通遺児育英会
    東日本震災復興、地域貢献 社会福祉法人 中央共同募金会
    自然保護 公益財団法人 日本自然保護協会
    がん予防・撲滅 公益財団法人 日本対がん協会
    視覚しょうがい者支援 公益財団法人 日本盲導犬協会

    緑化啓発 公益財団法人 愛知県緑化推進委員会
    地域文化保護 公益財団法人 大阪文化財センター
    自然保護 公益財団法人 かながわ海岸美化財団
    地域文化保護  公益財団法人 京都市文化観光資源保護財団
    動物園運営 公益財団法人 東京動物園協会
    障がい者スポーツ活動支援 公益財団法人 東京都障害者スポーツ協会
    科学技術発展 公益財団法人 奈良先端科学技術大学院大学支援財団
    災害復興支援 公益財団法人 阪神・淡路大震災復興基金

Posted by うっちー at 08:37 | 寄付 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

シニア世代の社会貢献〜セミナー開催のお知らせ[2011年11月29日(火)]
私もメンバーである『セミナー3.0プロジェクト』で、このたび、私と財団のファンドレイジングチームの企画で、下記ののセミナーを開催いたします。

ご興味、ご関心のある方、ぜひご参加ください。


日本財団セミナー
「シニア世代の社会貢献〜寄付・ボランティアという生きがい〜」


「社会貢献」というこの時代だからこその「生きがい」をご提案します。

また、誰もが悩むリタイア後のおカネのこと、相続のことも専門家をお呼びしてお話しいただきます。

☆人気の「スワンカフェ&ベーカリー」 のパンとお飲物を無料でご用意しております。

☆足湯体験コーナーあり(被災地で活躍する足湯ボランティアのご紹介)
 (協力:震災がつなぐ全国ネットワーク)


■日 時:  12月14日(水)13:15〜14:30
       (ランチタイムコンサート終了後に引き続き)

■会 場: 日本財団1Fバウ・ルーム(港区赤坂1-2-2 日本財団ビル1F)
http://www.nippon-foundation.or.jp/org/profile/address.html

■参加費: 無料 (軽食付)

■主 催: 日本財団

【スケジュール】
13:05 受付開始 
13:15 開会 

13:25 「シニア世代の社会貢献」(日本財団)
     ・市民が社会を変える時代へ 〜東日本大震災の事例から〜
    ・シニア世代の社会貢献 〜経験を生かしたボランティア〜 
   ・シニア世代の社会貢献 〜寄付によって得られるもの〜

13:55 「退職後の“おカネ”を考える〜相続・信託・遺贈〜」(りそな銀行)
 ・相続 〜これから考えておいた方がいいこと〜
 ・信託という形の社会貢献
 ・遺言/遺贈について

※終了後、個別にご相談いただく時間もございます



■申し込み: 12月13日までにお電話又はFAX、Mailにてお申込み下さい     
     (お席に余裕がある場合のみ、当日参加を受け付けます。)

■お問い合せ先: 日本財団ファンドレイジングチーム 東京都港区赤坂1-2-2
 <電 話>03-6229-5171
  <FAX>03-6229-5140
  <MAIL> cc@ps.nippon-foundation.or.jp


☆★FAX、E-mailの場合、以下の項目を明記してお申し込みください。☆★
 ・氏名 ・ふりがな ・住所 ・電話番号 ・e-mail

※いただいた個人情報は、セミナーに関するご連絡及び今後のご案内のために使用します。

Posted by うっちー at 08:47 | セミナー3.0 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

寄附金を受けた法人の税金[2011年09月14日(水)]
寄附金を出す側の税制優遇については、先にこのブログでも触れましたが、寄附を受ける側の税金はどうなっているのか、という質問を先日受けましたので、ここに触れておきます。
(法人税に絞っています)

公益法人制度改革により、旧来の民法34条に設立根拠のある公益法人は、以下のように移行します。

民法34条法人 ⇒ 特例民法法人(法制後、移行までの特例)

 ⇒ 公益社団法人、公益社団法人
 または
 ⇒ 一般社団法人、一般財団法人

ただし、一般社団・財団法人は、 『非営利型』 『それ以外の法人』 に分かれます。

課税対象は以下のとおりです。

 特例民法法人   収益事業についてのみ課税

 公益社団・財団  収益事業についてのみ課税。ただし、認定法上の公益目的事業は
            収益事業から除外


 一般社団・財団
   非営利型   収益事業についてのみ課税
   それ以外   全所得課税

つまり、気をつけなければならないのは、非営利型一般社団・財団法人が受け取ったお金は、原則すべて課税対象の所得(雑所得)となってしまう、という点です。
これは、私が勤務する日本財団の助成金にも当てはまります。


なお、収益事業というのは、法人税法施行令第5条に限定列挙されています。
2011年9月14日現在で下記34業種(詳細は法参照)です。

1.物品販売業
2.不動産販売業
3.金融貸付業
4.物品貸付業
5.不動産貸付業
6.製造業
7.通信業
8.運送業
9.倉庫業
10.請負業
11.印刷業
12.出版業
13.写真業
14.席貸業
15.旅館業
16.料理店業その他の飲食店業
17.周旋業
18.代理業
19.仲立業
20.問屋業
21.鉱業
22.土石採取業
23.浴場業
24.理容業
25.美容業
26.興行業
27.遊技所業
28.遊覧所業
29.医療保健業
30.技芸教授を行う事業
31.駐車場業
32.信用保証業
33.無体財産権の提供等を行う事業
34.労働者派遣業

Posted by うっちー at 08:16 | 寄付 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

図書館戦争シリーズ[2011年09月12日(月)]
有川浩氏の人気作品、「図書館戦争シリーズ」を読みました。

図書館戦争
図書館内乱
図書館危機
図書館革命
(別冊図書館戦争T・Uは未読)

ライトノベルというジャンルに分類されてますが、内容的には表現の自由や差別に関して、深く踏み込んでおり、ライトノベルの読者層とされる中高生が、このような作品を通じて、これらのことに触れるのは、好ましいように思います。

ただ、表紙のイラストや文体は、ちょっと中高年には手に取りずらいかもしれません。

私がこの本に興味を持ったのは、さきにこのブログでも紹介した有川氏の作品 「県庁おもてなし課」 に惹かれたところに遡ります。

有川氏の著者紹介を見ると
「高知県生まれ。第10回電撃小説大賞『塩の街 wish on my precious』で2004年デビュー。2作目の『空の中』が絶賛を浴び、『図書館戦争』シリーズで大ブレイク。雑誌「ダ・ヴィンチ(2011年1月号)の好きな恋愛小説ランキングでは『ストーリー・セラー』が1位を獲得。『キケン』が第1回山田風太郎賞の最終候補作品となる。また『シアター!』を原作とした舞台「もうひとつのシアター!」では初めて脚本を執筆した。今、もっとも面白い物語を生み出すクリエイター。」(角川書店Web「図書館戦争シリーズ」紹介より)
などと書かれています。

私には、気になった作品の著者が、最初に注目を浴びた作品を読んでみたい、という気持ちがあり、とりあえず手に取ってみたら面白かった、という経緯です。

私の中で有川氏は、「県庁おもてなし課」も面白かったですし、ちょっと気になる作家になりました。

Posted by うっちー at 08:23 | 本・映画 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

寄附金の税制優遇を勉強[2011年09月06日(火)]
先週の金曜日(2011年9月2日)、寄附金の税制優遇についての勉強会をしました。

寄附金税制については、私のブログでも概要を説明しています。

所得控除及び税額控除

指定寄付

寄附金控除の概要(内閣府公益認定等委員会HP)

要は、寄附額とその方の課税所得によって、どの制度がメリットとなるか、ということがわかればよいのです。
しかし、考え方といいますか、理屈は分かっても、具体的にどうかというのは、計算してみないと実感できないためでしょう、少し詳しく説明してもらえないか、という声がありました。

私は税の専門家ではありませんが、業務上の公益認定申請を通じて、寄附を集めるチームのメンバーの一員として、そして、昨年3級ファイアンシャル・プランニング技能士の資格を取得し、若干寄附税制の知識を得ていましたので、勉強会を開催することにしました。

累進課税である所得税の税率ごとに、寄附額を小口から大口までのケースで、所得控除、税額控除、指定寄付の3パターンを具体的に考えてみました。
結論からすると、大雑把にいうと小口寄附の場合は税額控除が、大口寄付の場合は指定寄付が有利となります。もちろん、実際には個別に検討する必要があると思いますし、詳細については税理士に相談することをお勧めしますが。

Posted by うっちー at 08:28 | 寄付 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

県庁おもてなし課[2011年09月05日(月)]
『県庁おもてなし課』(著:有川浩 角川書店 税込1,680円)を読みました。

この本の舞台は高知県で、地方の観光振興に奮闘する職員を描いています。
新聞広告で話題作として取り上げられていて読んでみた本ですが、とっても面白かったです。
と同時に、当初のおもてなし課は『お役所仕事』としてどうしようもなかったところは、今の自分を振り返ってみて、実は当てはまるところがあるのではないか、と自省の念に駆られるところもありました。

小説ではありますが、地方振興や観光振興に関心のある人は、面白いと同時に、考えさせられる物語だと思います。
また、『組織』に変革をもたらそうとすると、反対する、阻害しようとする力が働くこともままあると思いますが、この小説では、それにも負けず、私欲ではなく働く人や、それぞれの役割を懸命に果たそうとする人々が描かれています。
自分自身勇気を与えられた気がします。

Posted by うっちー at 08:20 | 本・映画 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

公益法人会計はじめの一歩[2011年08月30日(火)]
『公益法人会計はじめの一歩』(著 辺土名 厚、公益財団法人公益法人協会 税別1,800円)を読みました。

公益法人に関わる人で、会計があまり得意ではない方には、おススメの一冊だと思います。

商業簿記の資格を取ると、簿記の仕組みについてはある程度理解できると思います。
また、簿記の資格はなくても、財務諸表のつながりや、財務諸表から或いは財務諸表の比較から、ある程度の財務状況の把握ができる方も多くいると思います。

しかし、商業簿記だけでは、公益法人会計を理解するのは、ほんの少し解説が必要になると思います。

この本は、ほんとうにやさしく書いてあります。簡潔丁寧で、ページ数も「理解度チェックテスト」を含めて177ページです。とりあえず概要を掴みたい、という人にも良いと思いますが、ある程度理解しているが、概念だけ改めて確認したい、という人にも良いと思います。

Posted by うっちー at 08:27 | 本・映画 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

寄附金の税控除(2)[2011年07月15日(金)]
2011年3月11日に起こった東日本大震災の被災者支援活動を行う 『公益法人』(※1) が募集する 『内閣府の確認を受けた寄附金』(※2) については、税制上の優遇措置があります。

優遇措置は以下のとおりです。

個人の寄附
所得控除:寄附金額(総所得金額の80%を限度)−2,000円

法人の寄附
指定寄附金として全額損金算入

(※1)公益社団法人又は公益財団法人のうち、東日本大震災の被災者支援活動を自ら行う法人
(※2)行政庁に必要書類を提出のうえ、確認を受けていること


東日本大震災の被災者支援活動を行う公益法人が募集する寄附金の指定について

東日本大震災の被災者支援活動を行う公益法人に対する寄附金の税制上の優遇措置の内容について


東日本大震災の被災者支援活動を行う公益法人に対する寄附金の概要、手続き等

Posted by うっちー at 08:26 | 寄付 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

寄附金の税控除(1)[2011年07月14日(木)]
先日、平成23年税制改正で新設された『寄附金に係る税額控除制度』の説明会に行ってきました。

説明会は、公益財団法人公益法人協会が主催したものです。

個人の寄附については、寄附金(総所得の40%相当額を限度)−2千円が所得から控除される所得控除が認められていましたが、今般の税制改正で、認定NPO法人、一定の要件を満たす公益社団・財団法人への寄附金については、所得税から直接控除できる税額控除を選択できることになりました。

少しわかりにくい話ですが、計算式にすると以下のとおりです。

所得控除=課税所得から寄附金を控除 → 課税所得×所得税率=所得税

税額控除=課税所得×所得税率(=所得税)−税額控除額(※)

(※)税額控除額={対象寄附金の額(総所得金額等の40%限度)−2千円}×40%
   (所得税額の25%相当額を限度)

所得税率は累進課税ですので、総論として、所得が低い人ほど税額控除のメリットがあるということです。

Posted by うっちー at 08:45 | 寄付 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)

| 次へ