フィリピン残留2世国籍問題
[2011年08月29日(Mon)]
時間の経過に埋没させるな
比外務省の認証証書評価を
フィリピン残留日本人2世7人が8月、来日した。彼らは日本人を父に持ちながら、その身元が判明しないため日本国籍が取得できず、多くは無国籍状態で極貧の生活を余儀なくされている。しかし過去5回の訪日調査と同様、祖国に対する不満や注文は今回も出なかった。一方で戦後66年を経て“日本人の証”を手にしないまま故人となる2世も目立って増えた。このままでは問題は時間の経過の中に埋没する。国の名で行われた戦争に伴う犠牲は国の名で救済されなくてはならない。
▼焦点は日本側の評価
今回の訪日調査では、一行の一人、奥間パシータさんの父親・奥間萬蔵さんが沖縄県・伊是名島に健在であることが確認され、66年ぶりに喜びの対面をした。訪日調査で親子対面が実現したのは初めて。終戦時、31歳、働き盛りだった萬蔵さんは97歳、3歳の幼児だったパシータさんは69歳、歳月の長さをあらためて実感する対面となった。

今回の訪日調査では、もう一つ新たな“進展”があった。残留2世の父親が日本人であることを認めたフィリピン外務省の認証証書の発行である。認証は1995年から日本の外務省が進める実態調査の一環としてフィリピン日系人リーガルサポートセンター(PNLSC)やフィリピン日系人協会が現地で行った調査結果を基に「残留2世は日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた」などと記している。当時の国籍法は日比両国とも父系主義を採っており、これによりフィリピン外務省は理屈上、残留2世が「日本人」であることを追認した形となり、今後は日本の司法、行政がこれをどう評価するかがの焦点となる。
残留日本人2世は戦争がなければフィリピン社会で幸せな生活を築いていた。彼らは間違いなく戦争の犠牲者である。同様に終戦前後の混乱で両親と離ればなれになった中国残留孤児の場合は日中両国政府が口上書を交換、該当者に孤児証明書を発行することで就籍手続きは大きく前進し、既に1350人が日本国籍を取得している。
▼自己意思残留は酷な決め付け
これに比べフィリピン残留二世の国籍取得が遅々として進まない背景には、次のような両者の違いが指摘されている。中国残留孤児が両親とも日本人であるのに対し、残留2世は父親だけが日本人。現地に渡った理由も、前者は国が進めた満蒙開拓だったのに対し、後者は個人の自由意思。さらに日中間は1972年まで国交がなかったが、フィリピンとは戦後も国交があり音信、渡航も自由だった。従って残留2世が現地に残ったのは「自己意思残留」に当たる。

さらに中国残留孤児対策を進める根拠となった「中国残留邦人等の円滑な帰国の支援及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」(支援法)は対象を「旧満州、旧ソ連、樺太に取り残された両親が日本人の子」に限定しており、フィリピン残留2世は対象にならない、との説明もされている。行政は法律や法令の執行機関であり、残留2世問題に対応するには支援法の改定か残留2世の救済に向けた新たな法律が必要といった指摘もある。
しかし、日本人の父から生まれた子供は日本国籍を有する、とした国籍法は残留2世問題が発生した終戦時に存在しており、支援法の制定はずっと後である。残留2世にとっては国籍法がすべてであったはずである。自己意思残留に至っては敗戦後、現地に残された2世が母親とともに「敵国人の子」として追われ、山野を逃避行する中で日本人の父との関係を裏付ける写真や婚姻証明書、出生証明書を捨てた悲惨な歴史を見れば、あまりに酷な決め付けである。
▼国としての正義
となればフィリピン外務省の認証証書を中国残留孤児の孤児証明書と同様に扱うことこそ問題を早期に解決する道である。日本政府が認証証書を公式に評価するなり、東京家裁が就籍の審判に積極的に認証証書を取り込む方法である。支援法の改正や新法の制定は、これまでも何度か指摘されたが本格的な議論にはならず、時間がかかり過ぎるからだ。日本の外務省も引き続き調査を支援する方針を明らかにしており、厚労省も終戦時、米軍施設に収容された軍人・軍属の名簿など手持ち証拠の提供など協力の姿勢と聞く。検討の余地は十分あるはずだ。
1995年の調査で残留2世と判明した約3000人のうち親の身元が未判明だったのは約900人。このうち64人が東京家裁で就籍が認められ、80人が係属中となっている。さらに約200人について日本財団の支援でPNLSCが就籍を申し立てるための調査票を整備する段取りだ。
残る約500人は既に故人となった。後は時間との戦いである。司法・行政の前向きの対応で残留二世が生あるうちに国籍を取得できるよう祈ってやまない。それが国としての正義と考える。(了)
比外務省の認証証書評価を
フィリピン残留日本人2世7人が8月、来日した。彼らは日本人を父に持ちながら、その身元が判明しないため日本国籍が取得できず、多くは無国籍状態で極貧の生活を余儀なくされている。しかし過去5回の訪日調査と同様、祖国に対する不満や注文は今回も出なかった。一方で戦後66年を経て“日本人の証”を手にしないまま故人となる2世も目立って増えた。このままでは問題は時間の経過の中に埋没する。国の名で行われた戦争に伴う犠牲は国の名で救済されなくてはならない。
▼焦点は日本側の評価
今回の訪日調査では、一行の一人、奥間パシータさんの父親・奥間萬蔵さんが沖縄県・伊是名島に健在であることが確認され、66年ぶりに喜びの対面をした。訪日調査で親子対面が実現したのは初めて。終戦時、31歳、働き盛りだった萬蔵さんは97歳、3歳の幼児だったパシータさんは69歳、歳月の長さをあらためて実感する対面となった。

比外務省の認証証書
今回の訪日調査では、もう一つ新たな“進展”があった。残留2世の父親が日本人であることを認めたフィリピン外務省の認証証書の発行である。認証は1995年から日本の外務省が進める実態調査の一環としてフィリピン日系人リーガルサポートセンター(PNLSC)やフィリピン日系人協会が現地で行った調査結果を基に「残留2世は日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた」などと記している。当時の国籍法は日比両国とも父系主義を採っており、これによりフィリピン外務省は理屈上、残留2世が「日本人」であることを追認した形となり、今後は日本の司法、行政がこれをどう評価するかがの焦点となる。
残留日本人2世は戦争がなければフィリピン社会で幸せな生活を築いていた。彼らは間違いなく戦争の犠牲者である。同様に終戦前後の混乱で両親と離ればなれになった中国残留孤児の場合は日中両国政府が口上書を交換、該当者に孤児証明書を発行することで就籍手続きは大きく前進し、既に1350人が日本国籍を取得している。
▼自己意思残留は酷な決め付け
これに比べフィリピン残留二世の国籍取得が遅々として進まない背景には、次のような両者の違いが指摘されている。中国残留孤児が両親とも日本人であるのに対し、残留2世は父親だけが日本人。現地に渡った理由も、前者は国が進めた満蒙開拓だったのに対し、後者は個人の自由意思。さらに日中間は1972年まで国交がなかったが、フィリピンとは戦後も国交があり音信、渡航も自由だった。従って残留2世が現地に残ったのは「自己意思残留」に当たる。

沖縄の空
さらに中国残留孤児対策を進める根拠となった「中国残留邦人等の円滑な帰国の支援及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」(支援法)は対象を「旧満州、旧ソ連、樺太に取り残された両親が日本人の子」に限定しており、フィリピン残留2世は対象にならない、との説明もされている。行政は法律や法令の執行機関であり、残留2世問題に対応するには支援法の改定か残留2世の救済に向けた新たな法律が必要といった指摘もある。
しかし、日本人の父から生まれた子供は日本国籍を有する、とした国籍法は残留2世問題が発生した終戦時に存在しており、支援法の制定はずっと後である。残留2世にとっては国籍法がすべてであったはずである。自己意思残留に至っては敗戦後、現地に残された2世が母親とともに「敵国人の子」として追われ、山野を逃避行する中で日本人の父との関係を裏付ける写真や婚姻証明書、出生証明書を捨てた悲惨な歴史を見れば、あまりに酷な決め付けである。
▼国としての正義
となればフィリピン外務省の認証証書を中国残留孤児の孤児証明書と同様に扱うことこそ問題を早期に解決する道である。日本政府が認証証書を公式に評価するなり、東京家裁が就籍の審判に積極的に認証証書を取り込む方法である。支援法の改正や新法の制定は、これまでも何度か指摘されたが本格的な議論にはならず、時間がかかり過ぎるからだ。日本の外務省も引き続き調査を支援する方針を明らかにしており、厚労省も終戦時、米軍施設に収容された軍人・軍属の名簿など手持ち証拠の提供など協力の姿勢と聞く。検討の余地は十分あるはずだ。
1995年の調査で残留2世と判明した約3000人のうち親の身元が未判明だったのは約900人。このうち64人が東京家裁で就籍が認められ、80人が係属中となっている。さらに約200人について日本財団の支援でPNLSCが就籍を申し立てるための調査票を整備する段取りだ。
残る約500人は既に故人となった。後は時間との戦いである。司法・行政の前向きの対応で残留二世が生あるうちに国籍を取得できるよう祈ってやまない。それが国としての正義と考える。(了)









