後期高齢者医療制度
厚生労働省レクチャー報告
第177通常国会に法案提出(3月中)新制度とセットで国保の都道府県単位化をねらう!(中央社保協NEWSより)
中央社保協は、2011年1月7日、高齢者医療制度改革会議がまとめた最終とりまとめと新高齢者医療制度について、厚生労働省老健局からレクチャーを受け質疑を行いましした。前号の介護保険制度に続いての報告です。
厚労省は、第177国会での通常国会での法案提出をめざしています。予算非関連法案のため、提出は3月中になるようです。準備期間は、法成立後2年弱は必要だろうということでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 後期高齢者医療制度見直し日程等について質問@/法案提出の目処、改正法の施行期日などについて。
準備期間をどの程度見込んでいるか?回答(要旨) あくまで通常国会提出を目指す。予算非関連法案なので、提出するとすれば3月中。準備期間は法成立後2年弱は必要。
質問A/後期高齢者医療制度の見直しの法改正について
高齢者の医療を確保する法律は完全に廃止となるのか?あらたな高齢者医療に関する法律を提案するのか?同時に国保法改正を行うのか?回答(要旨) どのような形で法案提出するかは確定していないが、新法を提案するとはいままでも言っていない。国保法改正は同時に行う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2..保険料について質問@/都道府県が標準(基準)保険料率を定めるとなっているが、現行の後期高齢者医療保険料と同じ算出方法と考えていいのか?回答(要旨) 同じ。
質問A/市町村は標準(基準)保険料率を基に高齢者の保険料率を決定するとしているが、これは具体的には所得割率と均等割額を自治体の被保険者の所得の違いを加味しながら自由に決定できる、ということなのかどうか?回答(要旨) 都道府県が標準(基準)保険料率を定めるが、最終的の賦課決定は市町村条例で決定する。その場合出来るだけ基準に沿った保険料にしていただくが、市町村で独自に低い保険料を決定することも有り得る。その場合、標準保険料率を適用すれば徴収出来た額との差額は都道府県財政安定化基金の活用ではなく一般会計繰り入れで行う。
質問B/高齢化、医療費増による保険料上昇、未納の増加による保険料上昇に対応する仕組み。総医療費・一人あたり医療費の増加に伴って保険料は上昇すると思うがどうか?回答(要旨) 一人当たり医療費の伸びは税か保険料か窓口負担で賄うしかないが、保険制度そのものだけでなく効率的な医療供給体制や保健事業などで考えていきたい。
質問C/現役世帯と同居している高齢者の保険料は国保世帯主からの徴収になるが、当該世帯に所属する高齢者の保険料はどの程度か。当該世帯にかかる高齢者保険料の収納状況は現在の国保収納率にほぼ近い形での収納状況となることが予想される。その場合、未納分を都道府県財政安定化基金からの借り入れで補てんすることになっているが、どの程度と見込んでいるか。国保収納率の低い都道府県では初年度から膨大な借入が予想される。予想される不足額を見越した基金を積み上げていく必要がでてくるのではないか?回答(要旨) 荒い試算だが、65歳未満の方が世帯主のところの世帯に戻るのは10%未満だと考えられるので、収納率低下は97%ぐらいにとどまるのではないか。現行収納率は99%くらい。
さらに公費負担が47%から50%に増えるので、国保にもどっても直ちに高齢者国保料を上げなければならない状況にはならないだろう。
財政安定化基金額は給付が伸びたり収納が不足した時の為の基金なので都道府県がそれぞれ決定することになる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.財政調整について質問/新高齢者国保の費用負担と財政調整について後期高齢者医療制度との違い(被用者保険と国保、国保組合間の財政調整のあり方。被用者保険内の財政調整など。これにともなう財政影響)?回答(要旨) 現行の後期高齢者医療において高齢者1、現役世代支援金4、公費5となっているので、公費負担の若干の改善はあるが、基本的には同じ。65―74歳の保険者間での財政調整は同じ。被用者保険間の財政調整については、被用者保険の財政力に応じ総報酬割で支援金を負担していただく。その結果、協会けんぽは負担が若干へり、組合健保は負担が増えることとなる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.65-74歳の障害者の方々の加入について質問/現行の後期高齢者医療制度は65-74歳の障害者の方々を被保険者としているが、この方々は新高齢者医療ではどうなるのか?回答(要旨) 現行制度と同様に75歳以上と同じ負担割合。費用負担は高齢者負担、財政運用は75歳以上の都道府県国保の財政運営で行う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5. 第二段階の74歳以下国保の広域化について質問/平成30年実施を「明記」との考え方がだされているが、それは国保法改正で行うのか?回答(要旨) 提出する法案の附則になるのかわからないが、法の中に書いていくこととなる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6. 特定健診について質問@/特定健診については全くの見直しせず継続するのか?回答(要旨) 75歳以上については実施義務となる。健診項目については今後検討されていく。
質問A/その場合、どのような形で法にのせていくのか?回答(要旨) 今後どのような法案に含まれていくのか検討する。