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福永宗億
事務所が決まりました。 (09/24)
避難所生活の改善、在宅や仮設住宅の被災者の願いを届けて要望―本日の16時より、村井知事あてに提出する要望書を紹介します。 [2011年06月16日(Thu)]

東日本大震災 避難所・仮設住宅に関わる要望書

避難所について
 宮城県のホームページによると、6月1日現在の避難所数は389か所、避難者数は25、489人となっています。避難所生活の長期化に伴い、避難所で健康を害し命を落とす二次災害の拡大を防ぐため、引き続き、健康管理や生活環境の改善が必要です。また、これから夏場に向けて、一層の衛生管理が大切です。被災者が主人公の立場で、避難所毎によく相談しながら下記の課題を進めることを要請します。

(要請項目)
1.災害救助法の特別基準にもとづき一日1500円への食費の引き上げを徹底し、メニューの多様化、適温食の提供、必要カロリー数を含む栄養のバランスの確保、高齢者等要援護者に配慮した食事を提供すること。
2.被災者のプライバシーの確保、暑さ対策、入浴・洗濯の機会の確保等生活環境の改善を図ること。
3.全ての避難者が必要な医療や歯科医療が受けられるようにすること。地域の医療機関と避難所をつなぐ交通手段(巡回バスなど)を確保すること。
4.避難所入所者の健診の実施、保健師の巡回を行うこと。
5.全ての避難所において、要支援者・要介護者に対する介護サービスが受けられるようにすること。高齢者・障害者・病弱者・妊産婦・母子などハンディキャップをもった被災者のための二次避難所・福祉避難所を拡充すること。
6.義捐金の配布、生活再建支援金の給付、雇用の確保、生活保護の手続きの援助など、被災者の生活が成り立つ基盤を早急に確立すること。
7.避難所の自治組織作りを援助し、運営に女性も参加し要求が反映するよう配慮すること。

仮設住宅・在宅被災者について
 今回の震災を契機に失業した方が多数いる一方で、震災から3ヶ月経とうとしているのに義捐金の配布や生活再建支援金の給付が進んでいません。こうした中で仮設住宅への入居が始まっていますが、食事や夏物の衣類、台所用品など生活用品の確保すら厳しい実態があります。仮設住宅入居者からは、「仮設への入居に関し事前説明がなく、当選後初めて食事や支援のすべての打ち切りを知らされた」「避難所周辺に自力で食材を手に入れるお店がない」「障害等級3の手帳があり車いす生活をしているが仮設優先順位は4と行政に言われいまだ仮設住宅には入れない。同じ優先順位4の健常者が仮設住宅に当選してる」「交通手段がない中で買い物や病院にも行けない」「タオルケットや夏用の服がほしい」「6人家族だが、2人分の布団しかなかった」「近くに医療機関がほしい」「郵便ポストがない」「年金生活だが、ローンも残っておりリフォームができない」「避難所にいた時より孤独でうつになりそう」「仕事もなく将来が不安」など、切実な声が寄せられています。
 また、在宅にいる被災者も「物資が届かない」「仕事がない、お金もなく家賃が払えない」「車が流され買い物に行けない」「自治体の情報が入らない」「義捐金が全く届かない」など深刻な実態があります。
 仮設住宅や在宅の被災者も災害救助法の対象とし、被災者の立場に立った、早急な対策を要請します。

(要請項目)
1.義捐金の配布、生活再建支援金の給付、雇用の確保、生活保護の手続きの援助など、被災者の生活が成り立つ基盤を早急に確立すること。
2.仮設住宅入居者も災害救助法の対象とし、必要な人には1日1500円の食事の提供など特別基準を適用すること。
3.家族数に見合った布団やタオルケット、夏服、台所用品など必要な生活用品の配布を行うこと。県に保管されている25万箱の物資の情報を県民に明らかにし、必要な被災者に届けること。
4.仮設住宅と医療機関、市役所、商店街などをつなぐ巡回バスを運行すること。
5.孤独死などの二次災害を防ぐため、仮設住宅居住者および在宅被災者の健診や、保健師・心のケアチームの巡回を行うこと。
6.仮設住宅の自治組織作りを援助し、集会所の活用やコミュニティー作りを進めること。
7.仮設住宅に併設した仮設診療所や「ケア付き仮設住宅」「高齢者のサポート拠点」「地域包括支援センター」の整備を進めること。
8.仮設住宅、復興住宅の建設にあたっては、高齢者・障害者・病弱者・妊産婦・母子などのハンディキャップをもった被災者に配慮したバリアフリー化を行うこと。
9.仮設住宅のまわりに店舗の設置や移動販売ができるよう、県や自治体で援助すること。
10.仮設住宅の建設にあたっては、まちづくりや先を見通した住宅再建をめざして、「被災者生活支援法」の適用拡大や支援金の増額を行い、「自力仮設住宅」や「木造仮設住宅」の具体化を図ること。
11.仮設住宅の建設を地元業者に発注し、被災者・被災地の経済復興を図ること。
12.民間賃貸住宅を仮設住宅として借り上げる際には、地域の実態に合わせて被災者の立場で対応すること。
13.在宅被災者についても災害救助法の対象とし、自治体で実態を把握し、食事や必要な物資の支給、義捐金の配布、保健師の巡回、情報の提供と手続きの援助等を行うこと。
1 4.仮設住宅説明会は、申し込みを受け付ける前に行うこと。
15.仮設住宅の優先順位を明確にし厳守すること
16.仮設住宅の入居個所は、被災者の震災前の生活を最大限に考慮し子供たちが学区外の仮設住宅に移り住む事がないよう対応すること。
以上
7月3日に水産のまち・石巻で漁業の未来を考えるシンポジウムー漁場の独り占めを狙う商社、これと結託する村井知事を告発、環境と資源を保全する県民の共有財産・漁業権の新しい意義を訴えます [2011年06月16日(Thu)]

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