『東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター』の設立の目的 [2011年05月30日(Mon)]
『東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター』の設立の目的
(1) 3月11日の東日本大震災・津波ならびに4月7日などの余震により,県民・国民が受けた,@3万人近い死者・行方不明者など,生命・身体の被害,A家屋や地盤などの被害,B農・林・水産業と関連企業が被った津波被害,C福島原発による放射能と風評被害,D商工業者観光業者などが受けた経営被害,E医療機関や障害者・介護・保育などの福祉施設の被害,F解雇や賃金カット等の労働者が被った被害G子どもの教育をはじめとする被害,等々,何重もの甚大な被害を受けた,すべての被災者に対する救援の在り方を探求・改善させ,最後の一人まで『救援し,生活再建を果たす』為に,国と地方自治体行政が行政責任を果たすよう求めます。 (2) 政府と宮城県は,被災地に建築基準法第84条の“規制の網”をかけ,8ヶ月期限の11月11日までに“創造的復興”の名の下に,『復興計画』を一気に策定,県民不在・財界策定のプランに沿って造ろうとしています。 阪神・淡路大震災における「上からの復興」の失敗の経験と教訓を踏まえ,『復旧・復興は,被災者・被災地が主役』『憲法が保障する“人間の尊厳”・“幸福追求権”・“生存権”等が実現される社会の創造』という見地を堅持した『県民参加の“復旧・復興計画”』の研究・策定と実践を追求します。 |