介護保険よもやま話 2 認定調査
介護保険を適用されるには、最初は市役所などから派遣された認定調査員により、認定調査が行われ、市役所などの審議会に担当医師の意見書とともにかけられ、介護度が決定します。
そして、介護度が確定して、担当ケアマネが付きケアプランを作成して介護保険活用による在宅生活が始まります。
日常生活をしているうちに体調の悪化や病気がちになるなど、また認知症が始まるなどの症状が出てくると、ケアマネジャー(以下ケアマネと略す)が、区分変更(区変と略す)を申請することができます。
それにより市役所などで検討して介護度が変更されます。
その場合に、ご本人、ご家族の納得がいかないケースの査定もあります。
介護度が高くならないことや、逆に下げられてしまうというケースもあります。
たとえば介護度1であった利用者が予防1-―2にされるなどのこともあります。
認定調査により介護度が決まりましたがその決定に不服な時はどうすればいいでしょうか
その場合には、再度、認定調査を依頼することができます。
1つは、苦情の申し入れという方法と、もうひとつは、再度の認定調査の依頼です。
ほとんどのケースは、再度の認定調査の依頼です。この依頼を出したからと言ってその後不利になるようなことはありません。
認定調査の折には、ご本人だけでなくご家族や担当ケアマネも同席してもらうことが望ましいと言えます。
高齢になってくると、たとえば家事の掃除、調理など全くできなくなっていても、本人は今でもやっていると錯覚して,または思い込みで、“できます、やっています”と答えるケースも多々あります。
ご家族の方から“実際は何もできない”ことをアドバイスしておく必要があります。
普段は寝たきりに近いのに認定調査員による調査当日は張り切ってしまう、見栄をはる、元気であると強調するということが多いのです。
万が一、介護度が下がってしまった時は、ご家族の同席の上再度認定調査をしてもらいましょう。人間が行う調査ですから、修正されるということも十分あります。
当方は、48か所の神奈川県、東京都、千葉県、静岡県などの市区町村から認定調査の依頼を受けて、介護の認定調査を実施しています。