朗報(?) [2010年07月05日(Mon)]
障害者雇用のカウントに入りにくい「発達障害」の人たちですが、JDD-NETの調査でも、「障害ありき」の就労システムを活用した方の定着率が高いことが解っています。
また、昨年4月からは手帳の有無に関わらず「発達障害ありき」でハローワークから就労に繋がった方たちを雇い入れてくださった企業に補助金が出るようにもなってきています。 一方、「月曜から金曜までの8時間労働」を継続的に続けることには、とても困難さがあることを、今関わっている学生たちからも実感しています。 “疲れる”とか“集中が切れる” など、作業や学習の持続時間がなかなか延びません。 TTAPでは、「職業行動」というアセスメント領域の中で「作業に従事している時間」という評価項目があります。 これは、以前に習得した作業(パッキングや組み立てなど)に30分以上集中して従事していれば「合格」・30分未満だが少なくとも5分以上集中できていれば「芽生え反応」・集中して仕事をする時間が5分未満であれば「不合格」となります。 45分以上。目標は90分以上の集中した作業の従事は、なかなか大変なご本人たちが多いのも現実です。 ですから、一日6時間とか8時間以上働くことは、なかなか継続できずに辞めてしまう方々も少なくないようです。 そうした中、ちょっと嬉しいお知らせです。 企業に一定の割合の障害者を雇用するよう義務づけた障害者雇用促進法が改正され、1日から割合を満たしていない企業に課せられる納付金制度の対象が広げられることになりました。 障害者雇用促進法は、従業員が56人以上の企業に、障害者の雇用の割合を1.8%以上にするよう義務づけるもので、おととし改正され、去年4月から段階的に施行されています。このうち1日からは、雇用の割合を満たしていない企業が支払う納付金制度の対象を、これまでの従業員301人以上の企業から201人以上の企業にまで広げられることになりました。さらに、これまでは週30時間以上の勤務実績がなければ企業が障害者を雇用したことになりませんでしたが、今後は週20時間以上で雇用したと認められるようになりました。去年6月の時点で、新しい法律の対象となる企業の障害者雇用率は1.63%にとどまっていて、厚生労働省は「これまで短時間しか働くことができなかった障害者にも雇用の機会が広がるよう企業は積極的に取り組んでほしい」と話しています。障害者の雇用に詳しい法政大学の松井亮輔名誉教授は「法律の改正によって雇用の場を確保するだけでは十分ではなく、障害があろうとなかろうと、1人の人間としてきちんと働けて、十分な処遇がなされるような条件整備を社会全体の問題として考える必要がある」と指摘しています。 週20時間以上ということは、週5日の勤務なら一日4時間以上ということです。 これなら働ける人が増えるでしょう。 “長い時間働くのは無理だから…”と諦めていた人たちには希望にもなるかもしれません。 少しずつですが、「良いこと」が増えていますよね。 |
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サポートネット
at 17:30