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2009年08月10日

再生可能エネルギー

8月5日の日経新聞によれば、中国は地球温暖化対策を強化、2020年末までに再生可能エネルギーの発電能力を08年末の13倍に引き上げる由。
ご存じの通り、再生可能エネルギーとは、温暖化ガス排出量が少ない水力や風力、バイオマスなどのエネルギーのことです。
日本では、03年施行の「新エネルギー等電気利用法」(新エネ法)に基づき、電力会社は新エネルギーを一定以上利用することが義務付けられた。
国際比較が可能な再生可能エネルギーと、日本の新エネ法に基づく「新エネルギー」の間では定義が異なるという。経産省によると、新エネルギーは、大規模水力発電や地熱発電を含んでおらず、国際エネルギー機関などが公表する数値と経産省の数値との間で乖離が生じることになります。
新エネルギーは、97年に施行された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、「新エネルギー利用等」として規定されており、「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義しています。そのため、実用化段階に達した水力発電や地熱発電、研究開発段階にある波力発電や海洋温度差発電は、自然エネルギーであっても新エネルギーには指定されていないのです。
この辺りを踏まえて比較しないと、判断を間違えることになりますので、注意する必要があります。
中国は、総発電能力に占める比率を、欧米並みの12.5%に高める方向で、国際交渉での発言権確保の狙いもあると言う。日本も確りとした「国家戦略」を立案・実行することが急務です。