グリーン購入法、運用見直し [2008年01月23日(水)]
製紙各社による再生紙偽装が後を絶たないことから、環境省は「グリーン購入法」の運用を見直す方針を決めた。古紙配合比率に明確な基準がない再生紙の定義の見直しや、メーカーが申告した配合比率を第3者がチェックする体制整備を急ぐ。グリーン購入法とは、紙や文具、家電など222の「特定調達品目」について、原料の使用量などに関する細かい基準を定め、国や独立行政法人に環境負荷の軽減につながる製品やサービスの購入を義務付けている。紙製品はコピー用紙が古紙配合率100%、印刷用紙が同70%以上などと定められているが、実際の商品に表示される比率はメーカー各社の自主申告に基づき、国などによる確認体制や、違反への罰則規定はない。 完璧な法律は作れないとは思うが、それにしてもザル法が多過ぎるように感じるのは私だけではないでしょう。 折角つくる法律が役立たずでは全く話になりません。メーカーに遠慮せず?効果的な罰則規定も必要でしょう。 |



製紙各社による再生紙偽装が後を絶たないことから、環境省は「グリーン購入法」の運用を見直す方針を決めた。古紙配合比率に明確な基準がない再生紙の定義の見直しや、メーカーが申告した配合比率を第3者がチェックする体制整備を急ぐ。
