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2009年11月27日

第40回瑞穂区地域環境審議会

本日、以下の内容で地域環境審議会が行われました。
委員の出席数は全18名中、16名で、一般の傍聴希望者はおりませんでした。
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第40回瑞穂区地域環境審議会会議次第

平成21年11月27日(金)午後2時〜
瑞穂保健所 4階 会議室

1 会長あいさつ

2 区長あいさつ

3 議事
(1)水の環復活2050なごや戦略について
(2)山崎川における水辺の生き物観察教室について
(3)その他

―配布資料等―
資料1−1 水の環復活2050なごや戦略
資料1−2 水の環復活2050なごや戦略(概要版)

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以上。。

2009年06月24日

第39回瑞穂区地域環境審議会

本日、以下の内容で地域環境審議会が行われました。
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第39回瑞穂区地域環境審議会会議次第

平成21年6月24日(水)午後2時〜
瑞穂保健所 4階 会議室

1 会長あいさつ

2 区長あいさつ

3 議事
(1)平成21年度名古屋市環境局事業概要について
(2)瑞穂区における土壌・地下水汚染について
(3)環境デーみずほ2009について
(4)その他

―配布資料等―
資料1 平成21年度版 名古屋市環境局事業概要
資料2 瑞穂区における土壌・地下水汚染について
資料3 平成20年度瑞穂区公害苦情処理状況について
資料4 地域環境審議会会長会議

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以上。。

2009年02月25日

第38回瑞穂区地域環境審議会

本日、以下の内容で地域環境審議会が行われ出席しました。
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第38回瑞穂区地域環境審議会会議次第

平成21年2月25日(水)午後1時30分〜
瑞穂保健所 4階 会議室

1 会長あいさつ

2 所長あいさつ

3 議事
(1)平成20年版 名古屋市環境白書について
(2)瑞穂区における土壌汚染について
  ア 愛知時計電機株式会社 瑞穂工場
  イ 牛巻公園内
(3)その他

―配布資料等―
資料1-1 なごやの環境
資料1-2 平成20年版 名古屋市環境白書
資料2   瑞穂区における土壌・地下水汚染について
資料3   土壌汚染の報告について

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以上。。

2008年12月09日

第37回瑞穂区地域環境審議会

本日、以下の内容で地域環境審議会が行われ出席しました。
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第37回瑞穂区地域環境審議会会議次第

平成20年12月9日(火)午後2時〜
瑞穂保健所 4階 会議室

1 所長あいさつ

2 議事
(1)瑞穂区地域環境審議会正副会長の選出について
(2)瑞穂区における土壌汚染について
(3)山崎川における水辺の生き物観察教室について
(4)その他

―配布資料等―
資料1 瑞穂区における土壌・地下水汚染について(昭和区広見町地内雑居ビル)
資料1-2 同上(昭和区広見町における地下水汚染に係る周辺井戸水調査結果)
資料1-3 同上(昭和区広見町における地下水汚染に係る周辺井戸水調査結果(第2報))
資料2  同上(株式会社小林製作所本社工場・パロマ工業株式会社本社工場)

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以上。。

2008年07月14日

第36回瑞穂区地域環境審議会

本日、以下の内容で地域環境審議会が行われ出席しました。
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第36回瑞穂区地域環境審議会会議次第

平成20年7月14日(月)午後2時〜
瑞穂保健所 4階 会議室

1 会長あいさつ

2 区長あいさつ

3 議  事
(1)平成20年度名古屋市環境局事業概要について
(2)平成20年度地域環境審議会会長会議について
(3)平成19年度瑞穂区における公害苦情処理状況について
(4)瑞穂区における土壌・地下水汚染について
(5)環境デーみずほ2008について
(6)その他

―配布資料等―
資料1 平成20年度版 名古屋市環境局事業概要
資料2 平成20年度地域環境審議会会長会議資料
     「平成19年度地域環境審議会開催状況」
資料3 平成19年度瑞穂区公害苦情処理状況について
資料4 瑞穂区における土壌・地下水汚染について

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以上。。

地域環境審議会とは

地域環境審議会は名古屋市環境基本条例(第30条〜35条)により、設置、その内容が定められいますので、ご紹介します。

以下(名古屋市HPより)。
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(設置)

第30条 市長の附属機関として、区域(区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域に関する条例(昭和33年名古屋市条例第21号)第1条第1項に定める区の区域をいう。以下同じ。)ごとに地域環境審議会(以下「地域審議会」という。)を置く。

2 地域審議会の名称は、その置かれた区域に対応する区の名称を冠した地域環境審議会とする。

(所掌事務)

第31条 地域審議会は、市長の諮問に応じ、その区域に係る環境の保全に関する施策に関し、調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

2 地域審議会は、その区域に係る環境の保全に関する施策に関し、その区域内に住所を有する市民の申立てに基づき、又は自らの判断に基づき、調査審議し、その結果必要があると認めたときは、市長に意見を述べることができる。

3 地域審議会は、その区域に係る環境の保全に関する施策に関し、規則で定めるところにより、その区域内に住所を有する市民の意見を聴くことができる。

4 地域審議会は、その区域に係る環境の状況に関し、市長に必要な資料の提出を求めることができる。

(報告及び諮問)
第32条 市長は、前条第2項の規定による地域審議会の意見に基づいてとった措置について、その地域審議会に報告するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による答申又は同条第2項の規定による意見が環境の保全に関する施策の基本に係るものであるときは、市審議会に諮問するものとする。

(組織)

第33条 地域審議会は、委員をもって組織する。

2 委員は、地域審議会の区域内に住所を有する者であって、次の各号に掲げるものについて市長が委嘱する。

(1)学識経験者又は地域における環境の保全に関する活動を行っている者 9人以内
(2)保健委員(名古屋市保健委員規則(昭和32年名古屋市規則第5号)第1条第1項に規定する者をいう。)
3人以内
(3)区政協力委員(名古屋市区政協力委員規則(昭和43年名古屋市規則第20号)第1条第1項に規定する者をいう。)
3人以内
(4)選挙人名簿に登録されている者のうちから市議会が推薦する者

名古屋市議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和42年名古屋市条例第4号)第2条に規定する議員の数に相当する数以内

(任期)

第34条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者で委員となったものが、当該各号に掲げる者でなくなったときは、委員の職を失う。委員が、当該地域審議会の区域内に住所を有しなくなったときもまた同様とする。

(委任)

第35条 前5条に定めるもののほか、地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

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以上。

※名古屋市環境基本条例(全文)
http://www.city.nagoya.jp/shisei/jourei/kankyo/nagoya00009259.html