年次有給休暇 2
[2009年09月11日(Fri)]
その後です。
結局、就労規則と実際の雇用形態がかけ離れているということに問題があるということで
それぞれの『雇用契約書』をきちんと結びなおし、有給の日数を出すことになりました。
うちは繁忙期と端境期があるのですが、その期間を就労規則ではっきりと書いていないので
これを特定せず、短いほうで定時としそれを超える場合は所定労働時間外(残業)にすることにしました。
ちなみに、定時を超えて働いても8時間を超えない場合は『割増賃金(残業手当)』は発生しません。
実はこの春にきちんと『雇用契約』を結ぶと行くことで全員分の書類等を作っていたのですが
あと個人個人と面談するだけになっていて5カ月ほど放置状態になっていました
結果作りなおして、よかったのですが内心複雑です。
今回お世話になっている労務士の先生に
『わからないことを箇条書きでFAXしてきなさい』と言われたくさん書き、
さらに何度も電話で質問をしても丁寧に答えていただき本当に助かりました。
少しづつではありますが、労務も『俺流』から脱却していけそうです。
有給の管理ですが、ネットでも無料のテンプレートがたくさんありますが
それを参考にしてエクセルでつくりました。
ちなみに私はよく『総務の森』を利用しています。
http://www.soumunomori.com/
コラムも面白いし質問も役立つこともあってお勧めです。
結局、就労規則と実際の雇用形態がかけ離れているということに問題があるということで
それぞれの『雇用契約書』をきちんと結びなおし、有給の日数を出すことになりました。
うちは繁忙期と端境期があるのですが、その期間を就労規則ではっきりと書いていないので
これを特定せず、短いほうで定時としそれを超える場合は所定労働時間外(残業)にすることにしました。
ちなみに、定時を超えて働いても8時間を超えない場合は『割増賃金(残業手当)』は発生しません。
実はこの春にきちんと『雇用契約』を結ぶと行くことで全員分の書類等を作っていたのですが
あと個人個人と面談するだけになっていて5カ月ほど放置状態になっていました
結果作りなおして、よかったのですが内心複雑です。
今回お世話になっている労務士の先生に
『わからないことを箇条書きでFAXしてきなさい』と言われたくさん書き、
さらに何度も電話で質問をしても丁寧に答えていただき本当に助かりました。
少しづつではありますが、労務も『俺流』から脱却していけそうです。
有給の管理ですが、ネットでも無料のテンプレートがたくさんありますが
それを参考にしてエクセルでつくりました。
ちなみに私はよく『総務の森』を利用しています。
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