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労務講座『公的年金のしくみと高齢者就労』E [2009年12月29日(Tue)]
『死亡と遺族年金 病気と障害年金』

【遺族年金 A】

1遺族厚生年金

 ではどんな人が受けられて、条件とはあるのかというと


@ 支給要件 (どんな人が亡くなった場合に支給されるのか)
 
  厚生年金保険に加入している人が亡くなったとき
  または厚生年金保険に加入していたことがある人が亡くなったとき

・ 現役会社員の死亡 (厚生年金保険被保険者である間に死亡)

・ 退職後の死亡   (被保険者資格喪失後に被保険者であるとき
       に初診日のある疾病が原因で5年以内に死亡)


         ↓ 保険料納付の用件

  死亡日の前日において死亡月の前々月までの被保険者期間中に保険
  料の滞納が3分の1を超えないこと
  または死亡月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと 

・ 障害厚生年金を受けている人の死亡

・ 老齢厚生年金の受給権者の死亡(受けている人、受けることができる、ま
  たは加入期間を満たしている)

         ↓ 

  加入期間を満たしているので納付要件なし


A 受けられる遺族 (だれがもらえるのか)

被保険者等が死亡した当時、亡くなった人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母が対象

但し受給には優先順位があり、先の順位の人が遺族厚生年金を受け取ると、次の順位の人には支給されない

先の人が権利を失っても後の順位の人が受給権となる(転給)はない

優先順位

  第1位  @妻 年齢要件なし

        A子 18歳到達年度末日までの者(1・2級障害状態の場合は
            20歳未満)で婚姻していないこと
            死亡当時胎児であった子が生まれたときはそのときから

        B夫 55歳以上であること(支給は60歳から)
  
  第2位  父母 55歳以上(支給は60歳から)

  第3位  孫  18歳到達年度末日までの者(1・2級障害状態の場合は
            20歳未満)で婚姻していないこと

  第4位  祖父母 55歳以上(支給は60歳から)


  たとえば夫が死亡して第1位の妻が受給していた後に妻が死亡しても子には受給権は譲渡されません。
  また生活維持の基準というのがあり

被保険者死亡当時その人と生計を同じくしていて年間収入850万円以上を死亡当時及び将来(概ね5年間)にわたり得られない人つまり年間収入が850万円を超える人は受給できません

生命保険も収入とみなされるので一度に多額の保険金をもらうのはちょっと考えたほうがいいかもしれません。分割にするとか?

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