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労務講座『年金のしくみと高齢者就労』A [2009年11月19日(Thu)]
『公的年金給付内容と年金記録の見方』


国民年金は25年以上加入していないともらえない

25年間というのは

厚生年金 国民年金 免除 学生特例 カラ期間 3号

を合わせて25年間加入しているというものです。

ちなみに

免除・・・第一号が支払いを免除された期間(保険料は2分の1で計算される)

カラ期間・・・S36.4〜S61.4は主婦は任意加入だったので入っていない人もいたため
       第3号として計算される

学生特例・・・20歳以上の学生本人の前年度所得が一定以下の場合は猶予される。
        期間としては計算される
第3号・・・第2号に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満のひと
      年収130万以上あると第1号とされる


実際計算をするともらえる人も多くいるとか。

老齢厚生年金の比例報酬の計算方法などをざっくりやったのですが、
どうしても『損をする』『得をする』という話になっていくので

国民年金を40年支払うと満額で792100円がでるのですが、

たとえば月に15000円をためたとして40年間で7200000円になります。
これを月額に換算すると

国民年金 66000円と同じく月額でとして計算すると

7、200、000円÷66000円÷12か月=9.09...

9年でなくなる計算になります。

自分がいつ死ぬかなんて誰もわからないことなので、年金に関して言えば

長生きしたもん勝ち

ということなんでしょうね。









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