『★イージス艦海難、裁決はいつなのか?★』[2008年12月09日(火)]
今年2月19日、海上自衛隊のイージス艦“あたご”と、千葉県・新勝浦市漁協所属の漁船“清徳丸”が衝突、親子2人の漁船員が行方不明(後に死亡認定)となった海難の続報です。
この海難審判で理事官(刑事裁判の検察に相当)は、「“あたご”は海上衝突予防法上の“横切り船の航法”に従い、“清徳丸”を避航すべきところ、監視が不十分でそれを怠った。主因は”あたご“側にあった。」と主張しました。
一方、“あたご”側は、補佐人(刑事裁判の弁護人に相当)をはじめ関係者は一応に、「(“清徳丸”が針路・速力を保持し、そのまま航行すれば、)“あたご”の艦尾を無事に航過していたにもかかわらず、右転及び増速によって新たに衝突の危険を招いた。」とし、主因が“清徳丸”側にあると主張しました。
双方の主張は最後まで真っ向から対立、結審を迎えました。最終判断は、横浜地方海難審判所の裁決(刑事裁判の判決)に委ねられることとなったわけです。
海難審判は行政裁判です。したがって、たとえ“負けた”からといって、刑罰や賠償金が課される訳ではありません。
しかし、海難審判の裁決は、その後の民事裁判において、極めて重要な証拠として採用されるのです。すなわち、“清徳丸”側から海自に対し損害賠償を求める民事裁判において、海難審判の裁決内容に従い過失責任が認定され、賠償金の額が大きく左右されるのです。
仮に、“清徳丸”に一方的な過失があるとする裁決内容が出された場合、民事裁判で和解勧告などがなされても、賠償金は大きく減額算定されます。極端な話、和解にも至らず、一円も取れない可能性も否定できないのです。
海難審判でのどちらに“主因”があるのかの裁決は、特に“清徳丸”側にとって、別の意味で極めて重大な問題へと発展するのです。
先週、一部の新聞などが、「この海難審判の裁決が、12月16日とする方向で調整していることが、“海難審判関係者の話”で明らかとなった。」とする報道を行ないました。
今週になっても、裁決日の公示が一向になされず、やきもきしていました。昨日、いくつかの報道機関にあたってみたのですが、“海難審判関係者の話”とやらを疑問視する意見で一致していました。
どうやらこの報道、少々先走ってしまったのではないかと見ているようです。無論、当日の“大混乱”を防ぐため、公示を遅らせている可能性も否定できません。
しかし、それとて限界があります。12月16日の裁決が事実であるならば、遅くとも一週間前の今日には公示しないと、マスコミの非難を受けることでしょう。
すでに、気の早い新聞記者からは、12月16日の裁決を念頭に、私に対し当日夕刊でのコメントを“予約”する連絡がありました。“予約”はしたものの、彼自身も“海難審判関係者の話”とやらを全面的に信じてはいないようでした。
いずれにせよ、裁決日の予測がニュースになり、コメントの予約が行なわれるくらいですから、近年稀に見る注目を集めている海難審判であることに間違いはありません。

この海難審判で理事官(刑事裁判の検察に相当)は、「“あたご”は海上衝突予防法上の“横切り船の航法”に従い、“清徳丸”を避航すべきところ、監視が不十分でそれを怠った。主因は”あたご“側にあった。」と主張しました。
一方、“あたご”側は、補佐人(刑事裁判の弁護人に相当)をはじめ関係者は一応に、「(“清徳丸”が針路・速力を保持し、そのまま航行すれば、)“あたご”の艦尾を無事に航過していたにもかかわらず、右転及び増速によって新たに衝突の危険を招いた。」とし、主因が“清徳丸”側にあると主張しました。
双方の主張は最後まで真っ向から対立、結審を迎えました。最終判断は、横浜地方海難審判所の裁決(刑事裁判の判決)に委ねられることとなったわけです。
海難審判は行政裁判です。したがって、たとえ“負けた”からといって、刑罰や賠償金が課される訳ではありません。
しかし、海難審判の裁決は、その後の民事裁判において、極めて重要な証拠として採用されるのです。すなわち、“清徳丸”側から海自に対し損害賠償を求める民事裁判において、海難審判の裁決内容に従い過失責任が認定され、賠償金の額が大きく左右されるのです。
仮に、“清徳丸”に一方的な過失があるとする裁決内容が出された場合、民事裁判で和解勧告などがなされても、賠償金は大きく減額算定されます。極端な話、和解にも至らず、一円も取れない可能性も否定できないのです。
海難審判でのどちらに“主因”があるのかの裁決は、特に“清徳丸”側にとって、別の意味で極めて重大な問題へと発展するのです。
先週、一部の新聞などが、「この海難審判の裁決が、12月16日とする方向で調整していることが、“海難審判関係者の話”で明らかとなった。」とする報道を行ないました。
今週になっても、裁決日の公示が一向になされず、やきもきしていました。昨日、いくつかの報道機関にあたってみたのですが、“海難審判関係者の話”とやらを疑問視する意見で一致していました。
どうやらこの報道、少々先走ってしまったのではないかと見ているようです。無論、当日の“大混乱”を防ぐため、公示を遅らせている可能性も否定できません。
しかし、それとて限界があります。12月16日の裁決が事実であるならば、遅くとも一週間前の今日には公示しないと、マスコミの非難を受けることでしょう。
すでに、気の早い新聞記者からは、12月16日の裁決を念頭に、私に対し当日夕刊でのコメントを“予約”する連絡がありました。“予約”はしたものの、彼自身も“海難審判関係者の話”とやらを全面的に信じてはいないようでした。
いずれにせよ、裁決日の予測がニュースになり、コメントの予約が行なわれるくらいですから、近年稀に見る注目を集めている海難審判であることに間違いはありません。





2月19日に起きたイージス艦「あたご」と「清徳丸」の衝突事故の海難審判の裁決日が12月16日に行われる予定だった... [Read More]