『★わかしまね沈没海難、飲酒撲滅と心のケア!★』[2008年10月10日(金)]
10月8日夕刻、鳥取県・境港市の境港の入口付近で、島根県の漁業実習船“わかしまね(196総トン)が巻網漁船”第22事代(ことしろ)丸“と衝突し沈没した海難の続報です。
昨日お伝えしたとおり、私は県立隠岐水産高校とつながりがあります。生徒さんら25人が無事救助されたことは不幸中の幸いです。安堵しています。
さて、昨日(10月9日)は今回の海難に関し、マスコミ数社から取材を受けました。Y新聞の取材では、全員のサバイバル劇を生んだ背景や、港入口付近での航行安全上の“落とし穴”について解説しました。ですが、掲載されていませんでした。
地元テレビ局のS放送の取材では、ニュースキャスターとの電話インタビューが設定され、港入口付近での出入港船の航法について解説しました。おそらくこれも“没”になったと予想しています。
それもそのはず、昨夜から今朝にかけてのこの海難に関する報道は、”第22事代(ことしろ)丸“の船長が出港前まで飲酒していたことと、”わかしまね“の船長が見張りを怠っていたと述べたことを大々的に報じています。
報道によると、境海上保安部は昨日(10月9日)、“第22事代(ことしろ)丸”を操船していたH船長(59歳)から、呼気1リットル当たり0・37ミリ・グラムのアルコール分を検出したと発表したそうです。H船長は「出港するまで境港市内の飲食店で、ほかの乗組員と酒を飲んでいた。」と話しているとのことです。
一方、“わかしまね”のY船長(58歳)については、「(”第22事代(ことしろ)丸“の)灯火に気付いていたが、接近するまで見張りを怠っていた。慌ててかじを切った。」などと話しているそうです。
境海上保安部は、2人を業務上過失往来危険罪や業務上過失傷害罪などの容疑でさらに詳しく事情を聴取し、書類送検する方針と思われます。
従来、船舶の飲酒操船に関しては、20総トン未満の小型船舶、すなわち、主としてプレジャーボートや水上バイクなどを対象に、規制が行われていました。
しかしながら、一昨年、自動車による飲酒運転撲滅に対する世論の高まりを受け、商船や漁船などを含めたすべての船舶の船員を対象とし、飲酒操船を取り締まるべく規制を強化しました。
”第22事代(ことしろ)丸“のケースでは、飲酒により呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上の状態で操船したことが明らかになった場合、船員法上、「酒気帯び状態での当直禁止に違反する。」と見なされ、戒告処分の対象となります。
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上という数値は、現在の自動車での酒気帯び運転と同等です。
なお、船員法上の“戒告”とは、監督行政機関である国土交通省による行政処分であり、刑事罰ではありません。
しかしながら、単に口頭で叱られるのではなく、是正期間が設定された戒告書が手渡され、再発防止などのための報告が求められます。その後、状況によっては、さらに厳しい是正命令へと発展します。
“第22事代(ことしろ)丸”のH船長は、「(わかしまねに)気付いたのは、(衝突の)直前だった。」と話しているらしく、境海上保安部では飲酒の影響で避航措置が遅れた可能性もあるとし、調べを進めているそうです。
出漁に際し、乗組員との連帯感を増すため、あるいは、航海成就や大漁を祈念して酒を飲み交わすかつての習慣を、捨てがたい気持ちがあるのかもしれません。さらに、船の操船は自動車の運転と違い、咄嗟の反射神経を必要とはしないという考えがあるのかもしれません。
しかし、決まりは決まりです。一人の犠牲者も出さなかったことを幸運と感謝し、これからは、帰港後の美酒の酌み交わしに切り替えて頂きたいと思います。
“わかしまね”のY船長も、あっさりと見張り不十分の事実を認めているようですが、親御さんから預かった大切な生徒さんが“積荷”であることを、ゆめゆめ忘れないで頂きたいと思います。
なお、隠岐水産高校のT校長(58歳)は、「(海難に遭遇した)生徒の心のケアを最優先したい。」と話しているそうです。
T校長、お久しぶりです。今回の海難、何かとご心労が重なっていることでしょう。生徒さんが無事だったことは何よりです。
生徒さんは将来の日本の漁業を支える、貴重な人材です。今回の海難で、海や船に恐怖心を抱くようになる子もいるかもしれません。先生のおっしゃるとおり、私も生徒さんの心のケアが大切だと思っています。

昨日お伝えしたとおり、私は県立隠岐水産高校とつながりがあります。生徒さんら25人が無事救助されたことは不幸中の幸いです。安堵しています。
さて、昨日(10月9日)は今回の海難に関し、マスコミ数社から取材を受けました。Y新聞の取材では、全員のサバイバル劇を生んだ背景や、港入口付近での航行安全上の“落とし穴”について解説しました。ですが、掲載されていませんでした。
地元テレビ局のS放送の取材では、ニュースキャスターとの電話インタビューが設定され、港入口付近での出入港船の航法について解説しました。おそらくこれも“没”になったと予想しています。
それもそのはず、昨夜から今朝にかけてのこの海難に関する報道は、”第22事代(ことしろ)丸“の船長が出港前まで飲酒していたことと、”わかしまね“の船長が見張りを怠っていたと述べたことを大々的に報じています。
報道によると、境海上保安部は昨日(10月9日)、“第22事代(ことしろ)丸”を操船していたH船長(59歳)から、呼気1リットル当たり0・37ミリ・グラムのアルコール分を検出したと発表したそうです。H船長は「出港するまで境港市内の飲食店で、ほかの乗組員と酒を飲んでいた。」と話しているとのことです。
一方、“わかしまね”のY船長(58歳)については、「(”第22事代(ことしろ)丸“の)灯火に気付いていたが、接近するまで見張りを怠っていた。慌ててかじを切った。」などと話しているそうです。
境海上保安部は、2人を業務上過失往来危険罪や業務上過失傷害罪などの容疑でさらに詳しく事情を聴取し、書類送検する方針と思われます。
従来、船舶の飲酒操船に関しては、20総トン未満の小型船舶、すなわち、主としてプレジャーボートや水上バイクなどを対象に、規制が行われていました。
しかしながら、一昨年、自動車による飲酒運転撲滅に対する世論の高まりを受け、商船や漁船などを含めたすべての船舶の船員を対象とし、飲酒操船を取り締まるべく規制を強化しました。
”第22事代(ことしろ)丸“のケースでは、飲酒により呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上の状態で操船したことが明らかになった場合、船員法上、「酒気帯び状態での当直禁止に違反する。」と見なされ、戒告処分の対象となります。
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上という数値は、現在の自動車での酒気帯び運転と同等です。
なお、船員法上の“戒告”とは、監督行政機関である国土交通省による行政処分であり、刑事罰ではありません。
しかしながら、単に口頭で叱られるのではなく、是正期間が設定された戒告書が手渡され、再発防止などのための報告が求められます。その後、状況によっては、さらに厳しい是正命令へと発展します。
“第22事代(ことしろ)丸”のH船長は、「(わかしまねに)気付いたのは、(衝突の)直前だった。」と話しているらしく、境海上保安部では飲酒の影響で避航措置が遅れた可能性もあるとし、調べを進めているそうです。
出漁に際し、乗組員との連帯感を増すため、あるいは、航海成就や大漁を祈念して酒を飲み交わすかつての習慣を、捨てがたい気持ちがあるのかもしれません。さらに、船の操船は自動車の運転と違い、咄嗟の反射神経を必要とはしないという考えがあるのかもしれません。
しかし、決まりは決まりです。一人の犠牲者も出さなかったことを幸運と感謝し、これからは、帰港後の美酒の酌み交わしに切り替えて頂きたいと思います。
“わかしまね”のY船長も、あっさりと見張り不十分の事実を認めているようですが、親御さんから預かった大切な生徒さんが“積荷”であることを、ゆめゆめ忘れないで頂きたいと思います。
なお、隠岐水産高校のT校長(58歳)は、「(海難に遭遇した)生徒の心のケアを最優先したい。」と話しているそうです。
T校長、お久しぶりです。今回の海難、何かとご心労が重なっていることでしょう。生徒さんが無事だったことは何よりです。
生徒さんは将来の日本の漁業を支える、貴重な人材です。今回の海難で、海や船に恐怖心を抱くようになる子もいるかもしれません。先生のおっしゃるとおり、私も生徒さんの心のケアが大切だと思っています。




