『★クレーン船が原因の首都圏大停電、社会貢献と安全!★』[2008年09月29日(月)]
一昨年8月14日、M建設(茨城県・神栖市)のクレーン台船がブームを立てた状態で旧江戸川を航行し、高圧送電線を損傷、首都圏を大規模停電のパニックに陥れた事故の続報をお伝えします。
昨日のブログでもお伝えしたとおり、先週末、東京・霞ヶ関の高等海難審判庁において、本海難に関する、二審の裁決が言い渡されました。
今回の裁決では、クレーン台船を所有・運航するM建設について、一審での勧告処分の裁決を覆し、勧告は行なわないこととしました。
M建設が事故を教訓とし再発防止策を講じていること、また、第三者による検証を続けていることなどについて、高等海難審判庁が一定の評価を下したのでした。
私は、本事故の発生を重く受け止め、クレーン台船の業界団体が設置した、「安全確保対策特別委員会」に外部委員として招かれ、再発防止のための指針を策定するお手伝いをさせて頂きました。
また、M建設に請われ、同社が講じた再発防止策について、その有効性を第三者機関の立場で検証し、海難審判の場で証言しました。
二年経った今でもM建設に請われ、再発防止策に不備がないか、現場で確実に実行されているか、第三者機関の立場で検証・指導を続けています。
その間、さまざまな助言を与えてきました。同社の再発防止策としての実施項目は、私の助言などから、二年間に雪ダルマ式に増えてゆきました。なかには、直接、今回の事故とは関係のない項目もありました。
たとえば、社会貢献活動への自発的な参加です。今回の事故でM建設は、電力会社との示談は成立させたものの、大停電を誘発したことにより、数多くの人々に、間接的な被害や迷惑を与えました。
再発防止のための諸対策を継続的、かつ、確実に実施するためには、こうした被害や迷惑を“記録”としてではなく、全社員の“記憶”として残していく必要があると私は考えました。
そこで、お願いしたのが、全社員の社会貢献活動への参加です。全社員が大停電事故に伴い国民に与えた被害や迷惑を“記憶”として残し、社会に役立つ日頃の活動を通じ、少しでも世間に還元して頂くという趣旨です。
M建設は事故を起こしたものの、本来、河川交通のことならば誰にも負けない知見を有した専門会社です。ところで、首都圏が震災に襲われた場合、それほど支障なく利用できる可能性が高い交通インフラは、河川といわれています。
そこでM建設は、震災などの災害発生時にあっては、商売としての作業を中断し、自社船による救援物資等の運搬や、帰宅困難者等の救助活動に自ら進んで従事する旨を宣言しました。
また、平素のボランティア活動にも、全社員が総力を挙げて、取り組むことを約束してくれました。ほとんどの社員が“海守”にも参加していると聞いています。
いうまでもなく、“海守”とは、海の事件・事故の防止などを目的とした情報提供ネットワーク型ボランティア団体のことです。
今回の裁決では、こうした一連の活動を含め、M建設の再発防止策が審判庁に評価され、勧告処分が免除されたのです。
無論、私は勧告を免れるため、社会貢献活動をお願いしたわけではありませんし、M建設にもそうした気持ちはありません。社会に貢献するという社員の並々ならぬ意欲が、安全に対する意識をも向上させ、再発防止にもつながるのです。私もM建設も同じ考えです。

昨日のブログでもお伝えしたとおり、先週末、東京・霞ヶ関の高等海難審判庁において、本海難に関する、二審の裁決が言い渡されました。
今回の裁決では、クレーン台船を所有・運航するM建設について、一審での勧告処分の裁決を覆し、勧告は行なわないこととしました。
M建設が事故を教訓とし再発防止策を講じていること、また、第三者による検証を続けていることなどについて、高等海難審判庁が一定の評価を下したのでした。
私は、本事故の発生を重く受け止め、クレーン台船の業界団体が設置した、「安全確保対策特別委員会」に外部委員として招かれ、再発防止のための指針を策定するお手伝いをさせて頂きました。
また、M建設に請われ、同社が講じた再発防止策について、その有効性を第三者機関の立場で検証し、海難審判の場で証言しました。
二年経った今でもM建設に請われ、再発防止策に不備がないか、現場で確実に実行されているか、第三者機関の立場で検証・指導を続けています。
その間、さまざまな助言を与えてきました。同社の再発防止策としての実施項目は、私の助言などから、二年間に雪ダルマ式に増えてゆきました。なかには、直接、今回の事故とは関係のない項目もありました。
たとえば、社会貢献活動への自発的な参加です。今回の事故でM建設は、電力会社との示談は成立させたものの、大停電を誘発したことにより、数多くの人々に、間接的な被害や迷惑を与えました。
再発防止のための諸対策を継続的、かつ、確実に実施するためには、こうした被害や迷惑を“記録”としてではなく、全社員の“記憶”として残していく必要があると私は考えました。
そこで、お願いしたのが、全社員の社会貢献活動への参加です。全社員が大停電事故に伴い国民に与えた被害や迷惑を“記憶”として残し、社会に役立つ日頃の活動を通じ、少しでも世間に還元して頂くという趣旨です。
M建設は事故を起こしたものの、本来、河川交通のことならば誰にも負けない知見を有した専門会社です。ところで、首都圏が震災に襲われた場合、それほど支障なく利用できる可能性が高い交通インフラは、河川といわれています。
そこでM建設は、震災などの災害発生時にあっては、商売としての作業を中断し、自社船による救援物資等の運搬や、帰宅困難者等の救助活動に自ら進んで従事する旨を宣言しました。
また、平素のボランティア活動にも、全社員が総力を挙げて、取り組むことを約束してくれました。ほとんどの社員が“海守”にも参加していると聞いています。
いうまでもなく、“海守”とは、海の事件・事故の防止などを目的とした情報提供ネットワーク型ボランティア団体のことです。
今回の裁決では、こうした一連の活動を含め、M建設の再発防止策が審判庁に評価され、勧告処分が免除されたのです。
無論、私は勧告を免れるため、社会貢献活動をお願いしたわけではありませんし、M建設にもそうした気持ちはありません。社会に貢献するという社員の並々ならぬ意欲が、安全に対する意識をも向上させ、再発防止にもつながるのです。私もM建設も同じ考えです。




