『★クレーン船が原因の首都圏大停電、事実上の勝訴裁決!★』[2008年09月28日(日)]
一昨年8月14日、M建設(茨城県・神栖市)のクレーン台船がブームを立てた状態で旧江戸川を航行し、高圧送電線を損傷、首都圏を大規模停電のパニックに陥れた事故の続報をお伝えします。
一昨日(9月26日)午後、高等海難審判庁において、二審の裁決が言い渡されました。事前に関係者控室でM建設の幹部二名、そして、海事補佐人(刑事裁判の弁護人に相当)のT弁護士と合流、審判廷に入場しました。
やがて、正面の審判官席に、五名の審判官に加え、二名の参審員(ヒューマンエラー防止などの専門の立場で審判に参加する学識経験者)が現れました。
一方、その日集まったのは、私たち四名のほか、担当の理事官(刑事裁判の検察に相当)一名、ほか、理事官と思しき傍聴人一名の計六名のみ、裁決を言い渡す側の人間の方が一名多いのでした。
それもそのはず、高等海難審判の裁決言い渡しは関係者のみに通知され、公表はされないのが慣習とのことでした。私もこの商売は長いのですが、今まで知りませんでした。迂闊でした。
さて、裁決の内容です。事故当時、クレーン台船を曳航していた曳船のK船長、そして、台船の船尾に付いていた補助船のW船長に対しては、一審の横浜地方海難審判庁と同様、保有する海技免状を一定期間停止する裁決が言い渡されました。
一方、事故当時のAクレーン運転士については、一審での勧告処分の裁決に対し、再発防止策を講じていることに鑑み、勧告を行わないとする裁決が言い渡されました。
さらに、M建設についても、一審での勧告処分の裁決に対し、再発防止策を講じていること、第三者による検証を続けていることに鑑み、勧告を行わないとする“温情”裁決が言い渡されました。
私たちにとっては、再発防止策が審判庁に評価され、勧告処分が免除されたことから、事実上の“勝訴”に匹敵します。M建設に対する検証・指導を長年にわたり担当した私にとっては、今まで頑張ってきた甲斐があるというものです。本当にありがたいことです。

一昨日(9月26日)午後、高等海難審判庁において、二審の裁決が言い渡されました。事前に関係者控室でM建設の幹部二名、そして、海事補佐人(刑事裁判の弁護人に相当)のT弁護士と合流、審判廷に入場しました。
やがて、正面の審判官席に、五名の審判官に加え、二名の参審員(ヒューマンエラー防止などの専門の立場で審判に参加する学識経験者)が現れました。
一方、その日集まったのは、私たち四名のほか、担当の理事官(刑事裁判の検察に相当)一名、ほか、理事官と思しき傍聴人一名の計六名のみ、裁決を言い渡す側の人間の方が一名多いのでした。
それもそのはず、高等海難審判の裁決言い渡しは関係者のみに通知され、公表はされないのが慣習とのことでした。私もこの商売は長いのですが、今まで知りませんでした。迂闊でした。
さて、裁決の内容です。事故当時、クレーン台船を曳航していた曳船のK船長、そして、台船の船尾に付いていた補助船のW船長に対しては、一審の横浜地方海難審判庁と同様、保有する海技免状を一定期間停止する裁決が言い渡されました。
一方、事故当時のAクレーン運転士については、一審での勧告処分の裁決に対し、再発防止策を講じていることに鑑み、勧告を行わないとする裁決が言い渡されました。
さらに、M建設についても、一審での勧告処分の裁決に対し、再発防止策を講じていること、第三者による検証を続けていることに鑑み、勧告を行わないとする“温情”裁決が言い渡されました。
私たちにとっては、再発防止策が審判庁に評価され、勧告処分が免除されたことから、事実上の“勝訴”に匹敵します。M建設に対する検証・指導を長年にわたり担当した私にとっては、今まで頑張ってきた甲斐があるというものです。本当にありがたいことです。





私は先週末、51歳になりました。今後も青年の気心を持ち、初心を忘れず、職務に励む所存でございます。
よろしくお願い申し上げます。