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海洋汚染情報 −海の事件簿−
海上で起きた重大な汚染事件・事故について、独自の視点から鋭くメスを入れ、分析・解説する”海の社会部デスク”、その名も”元海の男”、職業”(さすらい派)研究員”による海の事件簿。
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『★イージス艦海難、“あたご”が増速?★』[2008年09月18日(木)]
今年2月19日、海上自衛隊のイージス艦“あたご”と、千葉県・新勝浦市漁協所属の漁船“清徳丸”が衝突、親子2人の漁船員が行方不明(後に死亡認定)となった海難の続報です。

この海難の第四回目の審判が昨日(9月17日)、横浜地方海難審判庁で開かれました。審判には“清徳丸”の遼船で、事故当時、同船の後方を航行していた“金平丸”のI船長が証言台に立ちました。

私はてっきり今回の証人尋問は、自身の主張(清徳丸とは衝突の危険はなかった。しかし、清徳丸が右転したことにより、衝突の危険が生じる見合い関係へと移行した。清徳丸側に原因があった。)を証明するため、“あたご”側が要請したのかと思っていました。

しかし、報道によると、“清徳丸”が所属していた新勝浦市漁協(千葉県・勝浦市)が申し出たものだそうです。

I長は「7〜8マイル先から、(左舷前方に、“あたご”と思しき)大型船の灯火が見えていた。大型船は舵を切るのに時間がかかる。そこで、自分たちが避航したほうが早いと考えた。

右に舵を切ったのだが、“あたご”の接近は我々の予想以上に早かった。そこで、次に左に舵を切り直し避けた。

前方には“清徳丸”の船尾灯が見えていた。“清徳丸”は針路の変更はしなかった。」などと当時の状況を説明し、“あたご”側の主張に真っ向から反論したそうです。

さらに、I船長は“あたご”の速力に関し、気になる発言をしました。曰く、「(通常、もっと安全な距離を保って避航しているのだが、それができなかった。)“あたご”のスピードが(思ったより)早く思えた。20ノットぐらいで走っている感じを受けた。」旨を述べたようです。 

衝突当時の“あたご”の速力は、10ノット強だったとされています。10ノットという速力は、“あたご”の最大速力の三分の一に相当する超低速です。

理由はおそらく、東京湾への入域を日出後とするため、事故現場となった海域での時間調整だったのでしょう。あるいは、横須賀入港後、遠洋航海を慰労するセレモニーなどが予定されていたのかもしれません。

事故当時、今回証言した“金平丸”、そしてもう一隻の“康栄丸”までも、“あたご”の進行に対し、どういうわけか、文字どおり海上で“右往左往”しています。彼らのGPSに残った航跡記録が、その“慌てふためきぶり”を物語っています。

場合によっては、“あたご”の衝突相手は“清徳丸”ではなく、彼らであっても、決して不思議な状況ではありませんでした。

予想外の高速船の接近であるならば、“読み”違いも、たまにはあるでしょう。しかし、“清徳丸”以外の“金平丸”と“康栄丸”までが、“読み間違い”を起こしているのです。

彼らは“素人”ではありません。相手船の動静把握については、感覚的に身についているはずなのです。もちろん、人間ですからミスはあるでしょう。しかし、揃いも揃って三者“読み間違い”は、単なる偶然として片付けられないかもしれません。

こうした中、I船長の「“あたご”のスピードが(思ったより)早く思えた。20ノットぐらいで走っている感じを受けた。」は極めて印象的な発言です。

私も“あたご”の速力に関しては、疑問を持っています。3月24日の私のブログには、次のように記載されています。

「・・・はたして“あたご”の速力は、衝突の直前、全速後進をかけるまで、本当に10.4ノットのままだったのでしょうか。右舷の漁船団を早くかわす必要性から、一時的にも増速した可能性はないのでしょうか。」

理事官(刑事裁判の検察に相当)の申立書には、“あたご”の速力に関し、以下のように記載されています。

「03時10分航海長は、野島埼灯台から177.5度31.18海里の地点に達したところで、針路を328度に転じ、海潮流の影響を受けて324度の実航針路及び10.6ノットの速力で自動操舵により続航した。」

以下、衝突までの一時間以上、速力に関する記述はなく、「04時07分少し前、野島埼灯台から189.6度22.93海里の地点において、原針路及びほぼ原速力のまま、その艦首部と清徳丸の左舷中央部とが衝突した。」とされています。

すなわち、衝突時に至までの間の“あたご”の速力には触れていません。無論、綿密な証拠調べが行なわれ、増速の事実はなかったと認定し、あえて書かなかったのでしょう。

しかし、今回のI船長の発言は妙に気にかかります。身内を擁護するため、あえて当時の感覚を捏造したとはとても思えません。実際、自分らも右往左往したのですから、たとえ感覚的な問題とはいえ、当時、20ノットに思えたという意識は事実だったのでしょう。



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毎年この時期、CANAPANブログ大賞の時期、よほどのことがない限り、常にベストテンを維持しているのに、私のブログはノミネートされません。
担当の同窓生Tさんに伺ったとところ、「おまえは、匿名ブログだから!」とのことでた。
名前を出したら、言いたいことの半分も書けません。
あいもかわらず、私のブログは腫れもの扱いです。

Posted by:皆さんへ 元海の男  at 2008年09月23日(火) 21:42

たしかに、原因追及の場である海難審判で、審判官や参審員が、責任追及としか思えない辛辣な言葉を発する現場を最近たびたび見聞きします。

関係者の一人として、とても情けない実態と憂慮しています。かつては、そうでもなかったのですが。

果たして、運輸安全委員会に海難原因究明機能が移行して、改革が図られるのでしょうか。

かえって、密室であるがゆえ、責任追及に拍車がかかるのではと、心配しています。


Posted by:yaruka様 元海の男  at 2008年09月23日(火) 08:25


>一部の外国船や内航船に、かなりレベルの低い船員がいることは、重々承知していました。しかし、最新鋭の海上自衛隊のイージス艦のエリート士官の技術レベルが、よもやこの程度であったとは、私も読みの甘さを大いに反省しているところです。
しかし、“ダメ”な生徒がさんざん自分たちの学力のなさを世間にさらけ出した後、校長先生が出てきて、「それでも我が校は優秀なのです!」と力説したところで、ただただ“空しさ”だけが漂うのではないでしょうか。

左陪席審判官はあたごの士官と見張り操船についての技術論争?で,相手を「あなたたちの・・・」と呼びました。「わたしたち(商船乗り)」のやりかたに合わないのは認めないとも聞こえました。私にはあたごの当直士官のやり方が理解できました。

レベルの高い審判官が得られなくなったのも,現行制度が維持できなくなった理由の一つでは?
Posted by:yaruka  at 2008年09月22日(月) 17:46

準司法手続きに沿う以上、どの証拠を採用し、どの主張を合理的に見るかは審判官の判断です。
気持ちはわかりますが、実際、裁決がどのようになるかは、私にもわかりません。
なお、現行制度だから良いのであって、10月以降の新制度では、指定海難関係人だけの今回の海難の場合、海難審判自体が開かれません。
調査官の作成レポートを、運輸安全委員会で審議するだけです。
原則非公開で、後日、最終レポートだけが世に開示されるでしょう。
Posted by:yakuraさん 元海の男  at 2008年09月22日(月) 11:32


>清徳丸に有利な裁決が、かなりの確度で予想されます。

?最高の指揮監督権を有する総理大臣と防衛大臣が謝罪したからでしょうか?
審判官は艦長の航跡図を「推測の世界」と批判(評価)したり,当直士官に「そんなばかなことを言っちゃいけませんよ。納得できる説明をしてほしい」と謝罪,反省を求めるなど,理事官か漁船側の補佐人かのような(誘導)尋問をしたような報道があります。

第4回審判のあたご側の補充陳述及び市原船長の尋問で事態が変わったと信じます。
私には,清徳丸に有利な裁決を書いて後世に名を残すことは想像できません。
Posted by:yaruka  at 2008年09月22日(月) 10:24

毎日の記事は正確ではありません。現行制度が踏襲されることまでは結構です。
ところが、あたごの海難審判には受審人(海技免状保持者)が一人も存在しません。自衛官は途中入社組みを除き、海技免状をもっていません。したがって、全員が指定海難関係人です。ご存知ですね?
現行法では、高等海難審判庁への上告の権利者は、理事官及び受審人に限定されています。
受審人の場合、実際には補佐人が手続きを進めるのですが、意思決定は本人の判断です。
今回、清徳丸に有利な裁決が、かなりの確度で予想されます。その場合、よほどのことがない限り、理事官は上告しないと思われます。
一方、あたご側は受審人が存在しないため、上告の権利はありません。
刑事裁判も、海難審判の裁決を最重要の証拠として尊重します。
どうしても、勝利したいならば、民事でしょうが、それも相手の国家賠償請求訴訟に対する受身のものとなります。
Posted by:yarukaさん 元海の男  at 2008年09月22日(月) 08:21


イージス艦あたごに過失はない!

毎日新聞は「あたご事故の審判は経過処置が適用され,現行の2審制で審理される」と報道しています。いづれにせよ,海自は,あたごに対する不当な批判をなくすために,あたごの100%勝利を目指してほしいです。
Posted by:yaruka  at 2008年09月22日(月) 06:43

お互いの主張を裏付ける、主な物証・証言はほぼ出そろったのではないでしょうか。
残りの遼船の証言とあたごの他の当直員の証言が必要かどうかは、私や世論の考えではなく、実質、双方の補佐人の判断となるでしょう。
最終的には、刑事裁判と同様、審判官がどの証拠をどのような根拠で採用し、原因についてどう判断するかの問題です。
この海難審判は、審判の対象者が海技免状を持たない指定海難関係人だけのため、理事官側が裁決を不服として上告しない限り、一審だけで終わってしまいます。
どうしても、あたごの100%勝利を目指すならば、東京高等裁判所への提訴となります。


Posted by:yarukaさん 元海の男  at 2008年09月21日(日) 16:26


>あたごは「 03時10分野島埼灯台から177.5度31.18海里の地点で、針路を328度に転じ、海潮流の影響を受けて324度の実航針路及び10.6ノットの速力で自動操舵により続航した。」「04時07分少し前、野島埼灯台から189.6度22.93海里の地点において、原針路及びほぼ原速力のまま、その艦首部と清徳丸の左舷中央部とが衝突した。」とされています。

?あたごの増速?
理事官は上記のとおり,距離を小数点二桁であたごの航跡を確定しています。
転針から衝突地点までの距離(約10.5海里)からも,あたごの速力は10.6ノットに疑いの余地はありません。加えて,当時あたごは右前方に右から左へ横切る2隻の灯火を視認していました。

?動かぬ証拠GPS??
見合い関係略図(申立書による,03時58分少し前)
3隻の僚船は針路は215度で,幸運丸,金平丸,康栄丸の順に並んでいる。
幸運丸の針路を基準にすると,金平丸は北西,康栄丸は南東に位置している。
幸運丸の東南東に清徳丸がいる。
GPSの航跡記録から正確に割り出されたものでしょうか?

市原船長の「清徳丸の後方約1.5マイル(約2.7キロ)清徳丸の船尾灯を見ながら真後ろを走っていて,漁場に向け直進を続けていた」との証言と明らかに整合しません。
Posted by:yaruka  at 2008年09月21日(日) 13:59

コメント有難うございます。

あたご並びに幸運丸・金平丸・康栄丸の相互の動静については、GPSの航跡記録からほぼ正確に割り出されますよね。

言うまでもなく、唯一、清徳丸だけが衝突地点と時刻だけが判明しているだけで、そこに至るまでの動静に関する客観的物証がないわけです。

したがって、関係者による信じるに足りる合理的な証言などをもとに、清徳丸の動静は推測する以外方法はありません。

どの証言がより真実に近く、それをもとにどのような清徳丸の動静が、より真実に近いものとして推測できるのか、最終的な判断は審判官にゆだねられます。

海難審判では証言に矛盾点が見られ、混乱することは珍しくありません。しかし、おわかりのとおり、動静に関する真相は一つだけなのです。

Posted by:yarukaさんへ 元海の男  at 2008年09月21日(日) 10:26


第四回審判,審判長は職権で金平丸船長を在廷証人として宣誓させた上で尋問しました。
あたご艦長作成の航跡図も理事官の異議はなく採用され,証拠調が行われました。

{市原船長は,清徳丸の後方約1.5マイル(約2.7キロ)清徳丸の船尾灯を見ながら真後ろを走っていて,漁場に向け直進を続けていた」と証言。
「清徳丸は(理事所の申立書より)もっと南東の位置にあり,操業中で漂泊していた」とする海自側の主張にも異議をとなえた。(読売新聞18日横浜)}

各漁船の位置について,同船長は事故後の記者会見で述べた関係図の主張を変えていません。
{当直員Cが4時6分ごろ,右艦首から20度,距離約500メートル付近に左に向かう目標2隻を視認した。}yarukaの航跡図は,この2隻を清徳丸と康栄丸として作成し,貴職に金平丸と康栄丸だと指摘されました。

市原船長は,康栄丸は清徳丸の前方のやや左寄りを進行していたと証言しました。
前直の弟から前の灯火が清徳丸だと引き継いだ,清徳丸の船尾灯の高さは他の僚船より低い特徴があるので間違いはないと言っています。

金平丸は,港を午前1時すぎ出港し,港外に出てから事故現場付近まで変わったこともなく連続して航走したとも言っています。確か,金平丸はあたごより30分遅れて出港したとの記憶がありますが,途中で追いついたという次第です。無線の交信はしていないようです。

新聞記者も記事が書けないで困っているようです。













Posted by:yaruka  at 2008年09月19日(金) 15:14

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