『★クジラ肉の横領? 窃盗?★』[2008年05月16日(金)]
昨日(5月15日)の報道によると、環境保護団体Gは、南極海での調査捕鯨から戻ってきた日新丸の乗組員が、鯨肉を多量に持ち出したなどとして、業務上横領の疑いで東京地検に告発状を提出したとのことです。
何でも、乗組員が港近くの宅配便の配送所から、自宅などに発送した荷物の中をチェックしたところ、“畝須(うねす)”と称される鯨肉の高級部位23.5キロが発見されたとのことです。Gはこれを乗組員が横領したとして、今回の告発に踏み切ったと伝えられています。
昨日(5月15日)水産庁は、調査捕鯨の実施団体Nや船舶会社Kの関係者を呼び、乗組員の聞き取りなど詳細な調査を行うよう指示したとされています。
果たして本当に横領なのでしょうか。“畝須(うねす)”は市場価格で、キロ当たり5,000円から1万円以上はする高級食材です。税金が投入されている調査捕鯨の乗組員が、無断で鯨肉を持ち出し、それを売却、私益を得ているとしたら、確かにそれは由々しき問題で横領と言われても文句言えません。
一方、遠く離れた南極海で、命がけで調査捕鯨に臨み、半年ぶりに帰国した乗組員が、家族や親戚、近所の人々と共に、鯨肉を分かち合いながら、無事を祝い合うことに関し、たとえ、税金が投入されているとは言え、目くじらを立てるまでもないような気がします。
捕鯨船の乗組員に対し、一定量の鯨肉を現物支給するのは、昔からの一種の慣例なのです。事実、K社は自社が正規に買い付けた鯨肉の一部を、全乗組員に対し、1人約10キロずつ現物給与していると話しているそうです。
また、それ以上の量を希望するものに対しては、1人あたり3キロを限度に、有償で渡しているとと説明したそうです。
K社は鯨肉を市場で販売し、その収益を調査捕鯨のための費用(約60億円)の一部にあてているのです。
さて、捕鯨船の乗組員と言えども、中には鯨肉にまったく興味を示さず、遊びに没頭したい盛りの“独身者”などがいるに違いありません。そういった乗組員の支給分を、譲ってもらう“家族持ち”もいるに違いありません。
自身への支給分が10キロ、上限までの有償購入分が3キロ、“チョンガー”から譲ってもらった分が10キロ、計26キロ程度となります。今回、環境保護団体Gが発見したのは、これが真相なのではないでしょうか。
感情的に納得しない人々もいるかもしれませんが、今回の件に関し、K社も又乗組員も、何ら法律に触れる悪いことをしたとは思えません。
なお、一部の報道は、「環境保護団体Gは、港近くの宅配便の配送所から乗組員の荷物の一つを勝手に持ち出し、中を開けた。」と伝えています。
この行為に関し、環境保護団体Gの弁護士は、「証拠品であるうえ、不当な利益を得る意思もなく、 違法性を免れることができると考えている。」と話したそうです。
一方、宅配便業者は「(荷物が一つ行方不明となり、)調査していたが、このような形で発見され、大変驚いている。」と話し、警察に遺失物の届けを出したそうです。
何かおかしい気がします。今回の件、業務上横領ではなく、住居侵入及び窃盗で逆告訴されてもおかしくない案件です。しかし、宅配業者のS社、環境に配慮した企業イメージを壊されることを危惧し、事を荒立てたくないのではないでしょうか。苦渋の選択が“遺失物届け”ですか。
しかし、これを許したとしたら、今後、類似行為が各地で続発し、おちおち宅配便を利用できなくなる事態にも発展しかねません。主義・主張の問題は別として、環境保護団体Gに対し、関係者は毅然たる姿勢で臨むべきではないでしょうか。日本は法治国家なのですから。

何でも、乗組員が港近くの宅配便の配送所から、自宅などに発送した荷物の中をチェックしたところ、“畝須(うねす)”と称される鯨肉の高級部位23.5キロが発見されたとのことです。Gはこれを乗組員が横領したとして、今回の告発に踏み切ったと伝えられています。
昨日(5月15日)水産庁は、調査捕鯨の実施団体Nや船舶会社Kの関係者を呼び、乗組員の聞き取りなど詳細な調査を行うよう指示したとされています。
果たして本当に横領なのでしょうか。“畝須(うねす)”は市場価格で、キロ当たり5,000円から1万円以上はする高級食材です。税金が投入されている調査捕鯨の乗組員が、無断で鯨肉を持ち出し、それを売却、私益を得ているとしたら、確かにそれは由々しき問題で横領と言われても文句言えません。
一方、遠く離れた南極海で、命がけで調査捕鯨に臨み、半年ぶりに帰国した乗組員が、家族や親戚、近所の人々と共に、鯨肉を分かち合いながら、無事を祝い合うことに関し、たとえ、税金が投入されているとは言え、目くじらを立てるまでもないような気がします。
捕鯨船の乗組員に対し、一定量の鯨肉を現物支給するのは、昔からの一種の慣例なのです。事実、K社は自社が正規に買い付けた鯨肉の一部を、全乗組員に対し、1人約10キロずつ現物給与していると話しているそうです。
また、それ以上の量を希望するものに対しては、1人あたり3キロを限度に、有償で渡しているとと説明したそうです。
K社は鯨肉を市場で販売し、その収益を調査捕鯨のための費用(約60億円)の一部にあてているのです。
さて、捕鯨船の乗組員と言えども、中には鯨肉にまったく興味を示さず、遊びに没頭したい盛りの“独身者”などがいるに違いありません。そういった乗組員の支給分を、譲ってもらう“家族持ち”もいるに違いありません。
自身への支給分が10キロ、上限までの有償購入分が3キロ、“チョンガー”から譲ってもらった分が10キロ、計26キロ程度となります。今回、環境保護団体Gが発見したのは、これが真相なのではないでしょうか。
感情的に納得しない人々もいるかもしれませんが、今回の件に関し、K社も又乗組員も、何ら法律に触れる悪いことをしたとは思えません。
なお、一部の報道は、「環境保護団体Gは、港近くの宅配便の配送所から乗組員の荷物の一つを勝手に持ち出し、中を開けた。」と伝えています。
この行為に関し、環境保護団体Gの弁護士は、「証拠品であるうえ、不当な利益を得る意思もなく、 違法性を免れることができると考えている。」と話したそうです。
一方、宅配便業者は「(荷物が一つ行方不明となり、)調査していたが、このような形で発見され、大変驚いている。」と話し、警察に遺失物の届けを出したそうです。
何かおかしい気がします。今回の件、業務上横領ではなく、住居侵入及び窃盗で逆告訴されてもおかしくない案件です。しかし、宅配業者のS社、環境に配慮した企業イメージを壊されることを危惧し、事を荒立てたくないのではないでしょうか。苦渋の選択が“遺失物届け”ですか。
しかし、これを許したとしたら、今後、類似行為が各地で続発し、おちおち宅配便を利用できなくなる事態にも発展しかねません。主義・主張の問題は別として、環境保護団体Gに対し、関係者は毅然たる姿勢で臨むべきではないでしょうか。日本は法治国家なのですから。





環境や自然保護の問題は確かにとても大切なのですが、目的のために手段を選ばないやり方は、やがて社会から淘汰されてゆく運命にあると思います。