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2017年08月12日

【全NPO法人必見!!】NPO法改正説明会 参加報告

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2017年8月9日(水)から3回講座で「NPO会計基礎講座」がとちぎボランティアNPOセンターぽぽらで開催されています。
会計の基礎となる簿記から学ぶ講座ですが、8月9日の初回には、講座開始前にNPO法改正についての説明会がありました。
すべてのNPO法人さん、特に9月締めのNPO法人さんは注意が必要です!

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NPO法改正について説明されたのは栃木県県民生活部県民文化課の加藤さん。
平成28年6月に改正された特定非営利活動法(NPO法)が平成29年4月1日から施行された(一部未施行)ということで、要点を掻い摘んで説明がありました。

その中でも、特にポイントとなる点は3つ。
●事業報告書等の備置期間の延長
事業報告書等の閲覧書類を事務所に備え置く期間が、3年間→5年間に変更となります。平成29年4月1日からが対象なので、大多数のNPO法人は平成30年に作成する平成29年度報告書から5年間対象になります。

●認証申請時等の添付書類の縦覧期間の短縮
所轄庁で縦覧される期間が、2ヶ月間→1ヶ月間に短縮されます。定款の変更や合併の申請の際の縦覧期間も1ヶ月に短縮となります。

●貸借対照表の公告
今回の改正でNPO法人の皆さんにもっとも影響があるのがこちらです。
手続きを怠ると、毎年7〜8万円の経費が必要になる可能性があります。

NPO法人は、今まで毎事業年度終了後2ヶ月以内に、法務局で「資産の総額」を登記する必要がありました。今回の法改正により、毎年「貸借対照表」を公告する(世間一般に広く知らせる)形式へと変わります。この「貸借対照表の公告」のみ、施行日が平成30年10月1日の予定となっています。

公告方法はNPO法人ごとに“定款”で定められています。
法人設立の際、県などが発行するマニュアルに従って定款を作成した場合は、「この法人の公告は、(略)官報に掲載して行う」となっているはずです。このマニュアル通りに作成されたNPO法人の方も多いのではないでしょうか。
官報掲載は1行で約3000円なので、貸借対照表の掲載に毎年7~8万円の費用を要することになるのです。元々、非営利で資金が潤沢ではない法人が多いNPOにとっては痛い出費ですよね。

さて、公告の方法を変更するためには、総会または臨時総会を開催し、定款変更を議案として可決する必要があります。貸借対照表の公告は、平成30年10月1日施行予定ですので、平成30年10月1日以降に作成される分から対象となります。

つまり4月〜3月が事業年度のNPO法人は平成30年5月頃の総会で公告方法の定款変更を可決し、議事録を提出すれば施行日までに間に合います。議案に入れるのを忘れないで下さいね。

問題なのは、10月~9月が事業年度のNPO法人。
今期(平成29年度)の総会で定款変更を決議しないと、臨時総会を開催しない限りは現行で記載している公告方法で貸借対照表を公告しなくてはいけません。

NPO法人の皆さん、ぜひ一度自分の法人の定款を読んで、公告方法がどう記載しているのか確認してみて下さいね。

なお、公告の方法として認められるのは、@官報に掲載、A日刊新聞紙(時事に関する事項)に掲載、B電子公告(法人HP等または内閣府NPO法人ポータルサイトなど)、C不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置(事務所の公衆の見やすい場所へ1年間掲示など)の4つです。
官報掲載、日刊新聞紙掲載の場合には1度、電子公告(Web)の場合は5年間継続して掲載する必要があります。あわせて注意してくださいね。

このNPO法改正のお知らせは春頃、全NPO法人に郵送されたそうですが、住所不定で戻ってきてしまった封書がいくつかあるとのこと。

この法改正の内容を知らなかった、自分の法人の場合はどうなるのか疑問をもたれた方は
内閣府HP栃木県県民文化課、所轄の市町担当部署、お近くのNPO支援センターなどに相談されると良いと思います。


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