夫婦別姓の訴訟問題に思う [2013年05月30日(Thu)]
夫婦別姓の権利が民法の規定では違憲だということで告訴したが棄却された問題。よく分からん。だーひょーりじ的には、別姓でもいいじゃないかと思うけど、損害賠償を求めるほどなのか? もし、これが認められたら、いろんな訴訟が認められるようになるんじゃないか?結婚という制度を取るか名前を取るかみたいな話しなんだろうか?子どもだって、付けて欲しい名前じゃないのにつけられる時もある、子供の人権を考えると名前勝手につけられて、それで精神的被害を被ったということで親や名付け親の祖父母を訴えるケースも出てくるかもしれない。 もともと日本は、近代に入ってからも明治31年に明治民法が制定されるまでは妻は生家の姓を用いることとされており(明治9年3月17日太政官指令15号))、夫婦別姓であったらしいのだが、損害賠償を求めるほどのことなのだろうか? 養子縁組みたいなこともあるので、夫婦で話し合って決めればいいことじゃないかと思うんだけど…何だか変な世の中になったんだな〜と感じるニュースでした。 |