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日本国憲法、三大原則の一つが「国民主権」(主権在民)です。
これからの街づくりは、行政任せにせず、我々市民も積極的に参画したいものです。
行政・事業者など各主体と一緒に“手と手をつなぎあって”(協働で)、住み良い街づくりの為、汗を流してみませんか?
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愚道さんのブログから [2008年07月08日(火)]
愚道さんのブログ「ノープロブレム」に自治基本条例の記事が掲載されていますので、
ご参考に紹介しておきます。
お互いが同じ「広報・PIチーム」に所属し、悩みながら企画検討も行っています。

『昨年の7月に策定委員として岡村市長より委嘱され、1年が経とうとしています。「市民自治の憲法」という言葉と「作成の過程が大事」という言葉だけでここまでやってきたような気がいたします。
今でも川口市民にとって相応しい自治基本条例ってどうなのか?
本当に自治基本条例は必要なの?
日本国憲法をゆっくり読んでみると(本当は熟読していません)よくぞここまで作ってくれたものだ、と憲法改正論議が激しくなって感じています。自治基本条例もそんなものだろうか?
私が属する第4部会は特に理念型を強調し、具体的な条項は個別条例に頼る形になっています。他の部会はかなり具体的なことまで条例に盛り込もうとしているので、現在は編集委員のみなさんが必死になって取りまとめをしているところです。
条例に最高規範性を織り込むか織り込まないかは別にして、自治の基本条例であるからには最高規範に違いはないそうです。かといって強制力はないそうです。
その辺りが理念型を強調するところだと思います。地方自治法の法律の範囲で市民や行政や議会の基本的な枠組みを決めています。それが必要と感ずるときは市民自治に問題が起こった時かもしれません。
もしも私が昔のように仕事人間だったら、たぶんほとんど興味は示さなかったと思います。ボランティアやまちづくりに関係してようやく地方は変わってきているんだという実感があります。
そしてこの自治基本条例の策定を機会に市民のみなさんに自分たちの街は自分たちでつくるんだという意識をもっていただけるような活動がしたいなと真剣に思っています。が・・・現実には市民に感心をもってもらったり、まちづくりに参加してもらうのは大変なことだと思います。
逆にいまやっている活動を通して、それが市民の意識を変えるきっかけになってくれることを願っています。』
Posted by mr.kyodo at 04:25
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http://blog.canpan.info/kyupora/archive/446
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