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日本国憲法、三大原則の一つが「国民主権」(主権在民)です。
これからの街づくりは、行政任せにせず、我々市民も積極的に参画したいものです。
行政・事業者など各主体と一緒に“手と手をつなぎあって”(協働で)、住み良い街づくりの為、汗を流してみませんか?
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地方議会議員の意識改革 [2009年06月30日(火)]
「いしん埼玉市民の会」の会報で、仲間のSさんが書かれたものです。

2000年(平成12年)の地方分権改革で地方議会は権限を飛躍的に拡大した。
それまでは、自治体自身はあたかも国の下部機関として、首長を中心に国から委任された事務の執行に多くを費やしてきた。その中で、地方議会は審議権も条例制定権も予算の減額修正権も持たなかった。しかしながら、この分権改革で議会には自治体の自治事務、法定受託事務の全ての業務について審議権も条例制定権も認められた。
こうして、政治の脇役に過ぎなかった地方議会は主役に躍り出たのである。

議会制民主主義において、自治体における政治機関の中核は政治家集団からなる議会である。その議会には、第一に政策・予算の決定者、第二に執行機関の監視者、第三に政策の立案・提案者、第四に政治争点の提起者という、重要な役割を持っている。にも拘らず一般の市町村議員は、政策審議などより、「世話役・相談役」と「行政監視・批判」の役割が上位を占めているのが現状である。地域の世話役を中心に活動する時代は終わり、政策立案や政策審議に多くの時間を割くのがこれから期待される議員の役割であろう。

地方分権は、自己決定・自己責任で自ら政策をつくることを求めている。それは何も議員自身が政策を作れと言っているのではなく、政治家である議員と専門家である職員が連携プレーの中で良い政策を作れと言っていると理解すべきだ。
議員と職員は良きパートナーである。市民が何を求め地域が何で困っているか直観的に判っているのは議員である。外から民意を吸収してくる役割は政治家が得意な分野だ。
しかし議員は専門知識に乏しいのが一般的。他方、議員の様々な要求や提案を加工し、政策に仕上げる技術は職員の方が知識も経験も豊富であろう。

そこで政治家の運んでくる様々な民意を専門家としての職員集団が政策として加工する、それをアウトプットとして住民サービスに反映する。そうした自治体内での連携プレーが行われてこそ、地域にとって望ましい政策が生まれるという訳である。
それぞれの議員が、得意の分野について実情を調べ、地域づくりに明確なビジョンを持って質問をすれば、職員はそれに目を開かれ、真剣に勉強するはずである。職員の人材育成は首長の役割でもあるが、実は議員、議会の役割だという側面を見落としてはならない。

地方自治体の能力を高めるには、議員の政策能力を磨くことがより基本となる。
それには議員を選抜する選挙制度の改革も重要だが、議員自身も変わる必要がある。
Posted by mr.kyodo at 05:01
川口市自治基本条例が“発車”しました [2009年06月29日(月)]
川口市自治基本条例パンフレットが完成、「元川口市自治基本条例策定委員」宛てに送られてきました。
このパンフレットは、広報かわぐち7月号に併せて各戸に配布されますが、元策定委員には早めに郵送されたものです。
■市民は自治の主体・市政の主人公、まちはみんなでつくるもの。
■目的地は「市民が幸せに暮らせる地域社会」です。
■乗客は市民、機関士・乗務員は市です。市とは議会・市長ほか執行機関です。
こんな風に、市民に分かり易く、親しみ易く伝えたいと努力された一端を窺い知ることが出来ます。沢山の市民がパンフレットに目を通してくれれば嬉しいのですが・・・。
川口市の新しいルール「川口市自治基本条例」により、“市民みんなでまちづくり!”を実践したいものです。
Posted by mr.kyodo at 04:35
多摩市議会ウォッチングの会 [2009年06月24日(水)]
「多摩市議会ウォッチングの会」のホームページから彼らの想いを紹介します。

地方分権時代を迎え、私たちの多摩市も国・都からの下請け的な事業遂行市から地域経営の核となる自立市へ進化・成長しなければならない。地域が権限と財源、自由を得た今、住みよいまちにするための市政を託す議員の役割は倍加されている。その肝心な議会は緊張感欠落、質疑応答は低調・迫力不足で、先への不安を禁じえない。私たちの会は議会傍聴し議員活動を正しく市民の皆さまにお伝えし、より良い議員選出のための一助となることを願っている。

しかし議員云々の前に市民自らが自分の意思を託す投票を行うことが原点である。前回の市議会議員選挙投票率48%弱では私たちの暮らしを決めてゆく議会で、市民の正確な意思を反映していることにはならない。私たちは自分の納めたお金で自己決定・自己責任・自己負担を基本とし、地方分権時代に自己の意思表示のため議員を選ぶ権利を実行し、他人ごとで済ませてはならない。私たち多摩市議会ウォッチングの会は議員と行政で行われている議会の事実をひとりでも多くの市民の皆さまにお伝えし、少なくとも60%以上の市民の意思が表現される議会であって欲しいという想いにチャレンジしている。

お任せ民主主義から決別しようと頑張っている市民団体を応援しましょう。
Posted by mr.kyodo at 06:25
議会基本条例の改正(その10) 「議会サポーター」 [2009年06月18日(木)]
栗山町議会ホームページから抜粋、シリーズでご紹介します。今回はその10です。

栗山町議会は議会基本条例第21条において見直しの規定を定めており、改選後1年目において実施することとしています。

「栗山町議会基本条例の一部を改正する条例」

栗山町議会基本条例(平成18年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第25条を第26条とし、第16条から第24条までを1条ずつ繰り下げ、第15条の次に次の1条を加える。

議会サポーターの協力
第16条 議会及び議会事務局は、広く英知を結集して活動をするため、
町内外から自主的な協力者(以下「議会サポーター」という。)を募り、その協力を得ることができる。
2 議会サポーターの氏名は公開し、その協力活動は原則として無償とする。
3 前2項のほか、議会サポーターに関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
Posted by mr.kyodo at 05:16
議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与(その9) [2009年06月17日(水)]
栗山町議会ホームページから抜粋、シリーズでご紹介します。今回はその9です。

反問権とは、町長ほか町の職員が、議長の許可により議員の質問に対して論点・争点を明確にするため、反問することができるものです。
議会が議論の広場であるためには、双方が質問できて当たり前との考えから、執行側に反問権を与えています。
政策過程の説明責任を町長側に課したからには、反問権を与えなければフェアーとはなりません。反問されることにより筋書きのない展開が生まれ、議員も質問事項を十分精査した上で政策論争に臨まなければなりません。

「議会基本条例を考える会」が誕生しました。こちらのブログでご確認願います。
<http://syozo-ida.cocolog-nifty.com/matango//
Posted by mr.kyodo at 07:33
議会基本条例の制定(その8) [2009年06月16日(火)]
栗山町議会、ホームページから抜粋、シリーズでご紹介します。今回はその8です。

平成12年4月の地方分権一括法の施行以来、地方議会の役割は極めて広範囲にわたり、その責任の度合いはこれまでと比較にならないほど重くなりました。
また、2007年に実施される統一地方選挙からは議員定数が5名減の13名になることから、町内全体への目配りのためにも住民との協働による議会を目指さなければなりません。
その中で、栗山町議会は、平成13年9月から今日まで時代に対応した議会改革、議会活性化策に努め、真に「町民に開かれた議会づくり」に取り組んできました。議員及び議会にとって、議会の改革・活性化は永遠のテーマであり、町民の代表たる多人数による合議制の機関として、町民の意思を町政に的確に反映させるためにも、今後も、継続して議会の改革・活性化に取り組んでいかなければならない重要なテーマです。
栗山町議会基本条例は、いつの時代においても議会としての権能を十分に発揮し、その責任が果たされるよう、4年半に及ぶ議会改革・活性化策の集大成として制定したものです。

「栗山町議会基本条例の特徴」
・町民や団体との意見交換のための議会主催による一般会議の設置
・請願、陳情を町民からの政策提案として位置づけ
・重要な議案に対する議員の態度(賛否)を公表
・年1回の議会報告会の開催を義務化
・議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与
・政策形成過程に関する資料の提出を義務化
・5項目にわたる議決事項の追加
・議員相互間の自由討議の推進
・政務調査費に関する透明性の確保
・議員の政治倫理を明記
・最高規範性、4年に1度の見直しを明記
Posted by mr.kyodo at 05:33
議会録画中継配信システムの導入(その7) [2009年06月15日(月)]
栗山町議会、ホームページから抜粋、シリーズでご紹介します。今回はその7です。

平成14年から始めた議会ライブ中継が浸透するにつれて、町民の皆さんから「日中はライブ中継を見ることができないので、夜間も見ることができるようにしてほしい」という要望が数多く寄せられるようになりました。
こういった町民の声を実現し、開かれた議会づくりに寄与したいとのことから、平成18年3月に町内企業である松原産業(株)様から議会録画中継配信システム一式が町に寄贈されました。
これにより、より一層、町政における論点、争点に関する議論が広く公開され、住民に政策決定過程の共有、理解されることが期待されます。
平成18年5月より運用が開始され、議会終了後のおおよそ半日後には町ホームページに録画データが掲載されるようになり、いつでも、どこからでもアクセスし、閲覧することが可能となりました。
Posted by mr.kyodo at 05:37
議会報告会の実施(その6) [2009年06月14日(日)]
栗山町議会、ホームページから抜粋、シリーズでご紹介します。今回はその6です。

議会が住民に信頼され民主的なまちづくりを実現し、効率的な行財政運営を図るには議会と町民との連携が重要です。地方分権の推進により、自己決定と自己責任が拡大するなかで、まちづくり政策決定過程への住民参加が極めて重要となってきています。
議会報告会は、議員が地域に出向き、直接、町民に対して政策提言や常任・特別委員会など議会活動の状況を町民に報告・説明し、町政に関する情報を提供するとともに、議会活動に対する批判や意見、町政に対する提言などを聴く貴重な機会であると位置付け平成17年3月には全国で2例目、北海道内では初となる議会報告会を実施しました。
こうした住民との交流を通して、議会の機能を高め、活力ある発展を目指すことを目的としています。議会基本条例の制定のきっかけは、この報告会を是非、継続して実施し、条例に明記すべきだという町民の意見に端を発しています。
Posted by mr.kyodo at 05:31
監視型議会からの脱皮(その5) [2009年06月13日(土)]
栗山町議会、ホームページから抜粋、シリーズでご紹介します。今回はその5です。

地方自治法に定められている常任委員会・特別委員会での公聴会制度や参考人制度を十分に活用した中で提案権・修正権の行使や意見を付けて議決することにより、一層、住民の目線で活動し、従来の監視型議会から脱皮し、行動する議会に変化してきました。
従来から本町議会は、参考人制度を積極的に活用し、実践していますが、議会が住民の考えを汲み取ることで、住民が求める政策に近づけることができ、その政策水準を高めることができることになります。

・提案事例:栗山町議会情報公開条例、栗山町議会政務調査費に関する条例、栗山町議会基本条例
・修正事例:ごみ有料化に伴う料金及びごみ袋の大きさを修正、保育所民営化の実施期日を1年延期
・付帯意見:ごみ有料化の取扱い、水道料金の改定、公共施設使用料の改定
Posted by mr.kyodo at 05:36
一般質問における一問一答方式の導入と発言席の設置(その4) [2009年06月12日(金)]
栗山町議会、ホームページから抜粋、シリーズでご紹介します。今回はその4です。

≪平成15年栗山町議会第2回(3月)定例会より実施≫

【一般質問とは】
議員は、住民に代わって行財政の運営を監視する機能を有する議会の構成員であるとともに、行財政全般について執行機関の所信や疑問を質すことができます。
一般質問は、議員が町の行政全般にわたって、執行機関に疑問点を質し、所信の表明を求めるものです。質問を行う目的は、ただ単に執行機関の所信を質したり、事実関係を明らかにするだけではありません。所信を質すことによって、執行機関の政治姿勢や政治責任を明らかにし、結果として、現行の政策を変更、是正させ、あるいは新規の政策を採用させるなどの効果があります。

【一問一答方式の利点】
これまでの一括質疑方式では、質疑者が取り上げた数項目の質疑事項を一括して質疑を行い、答弁を聞き、その答弁のうちの何点かに理解できないものがあった場合、それらについて再質疑(再質問)をする。再質疑に対する答弁がさらに要領を得ず納得できない場合、3回目の質疑(再々質問)をしていましたが、それぞれの案件に対する焦点が不明瞭なまま質疑を終えることも多くありました。
一問一答方式は、案件に対する疑問点をひとつずつ取り上げ、納得いくまで質疑、答弁を繰り返す方法です。この方法による質疑は、微に入り細にわたるので、議案の審議を十分深めることができる可能となりました。
また、一問一答方式の導入に合わせて、これまで再質問、再々質問は自席で行っていましたが、発言席を設け、執行機関とより近くで対面することで迫力と緊張感が生む結果となりました。

<栗山町議会の議席は、珍しいコの字型で、昭和39年の栗山町役場庁舎建築時にこの配置が採用されました。この議場の形は、議員間の討議に適していると思われます。>
Posted by mr.kyodo at 04:59
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