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NPOってなぁに? [2007年12月06日(Thu)]
県民文化課 県民協働推進担当ホームページより

1 NPOって?
 NPOは、英語の「Non−Profit Organization」の頭文字をとったもの で、日本語で「民間非営利組織」という意味です。一般的には、社会的使命(ミッション)を持って 自発的・継続的に社会的な責任を持って活動を行う組織のこととされています。
 一般に、NPOは次の特性を持っていると言われています。

1)自主性、自発性、自立性、自律性
2)公共性(公益性)
3)先駆性
4)多様性(多元性)
5)国際性 など

 また、「非営利」とは利潤追求を目的としないことです。営利を目的としないのであれば、無償 で活動を行うようなイメージを持ってしまいがちですが、 ここで言う「非営利」とは、対価をもらってサービスなどを行ってもその結果生じた剰余金 (もうけ)を関係者 で配分しないことをいいます。
 NPO法人に着目した場合、法人が事業によって利益を得て、その結果として剰余金が生じ た場合、次年度の事業に使うことになります。

2 ボランティアとNPOはどう違うの?

 「社会的使命」のために活動を行うという点では、NPOもボランティアも同じですが、ボラン ティアが個人の意志に基づいて活動を行うのに対して、NPOは組織としての使命や目的に基づいて 活動を行います。
 また、ボランティアが活動に参加する側であるのに対して、NPOはボランティアが活動に参加す る場や機会をつくる側であるともいえます。
 ボランティア団体はNPOと言えますが、全てのNPOがボランティア団体とは限りません。 「ボランティア」は一般に、次の基本的性格を持っていると言われています。
1)自発性
2)公益性
3)無償性
4)先駆性

3 法人格を持たないとNPOとは言えないの?

 平成10年12月1日から「特定非営利活動促進法」が施行され、法で定められた条件を満たし たボランティア団体や民間非営利組織が法人格を取得できるようになりました。この制度によって法人格を取 得した団体は、一般的に「NPO法人」と呼ばれることが多いようです。
 しかし、この法律で法人格を取った団体だけがNPOであるという訳ではありません。 法人格は活動を行ったり、組織運営のための一種の道具ですから活動を行うのに必ずなければならないものではなく、同じような活動を 行っていても法人格のある団体とそうでない団体があります。
 当然ですが、NPO法人と法人格を持たないNPOの間に優劣はありません。

4 NPO法人だから大丈夫?

 NPO法人制度は、既存の公益法人制度と比べて比較的簡易な手続きで法人格を付与す ることにより、ボランティア活動などの社会貢献活動を促進するための制度であり、様々な点 で行政による指導・関与が少ないものとなっています。所轄庁では、法に定める要件を満たし さえすれば、法人の設立を「認証」しています。その活動内容に「お墨付き」を与えるもの ではありません。NPO法人であるというだけで、その活動やサービスが適正であるとは限りません。ですから、皆さんが、NPO法人の活動に参加する場合やサービスを受ける場合には、その活動内容をよく知ることも大切です。このため、NPO法では情報を公開する規定を設けています。  NPO法人の活動内容を知りたい場合には、栃木県県民生活部県民文化課で閲覧することが出来ます。
閲覧することができる情報は、次のとおりです。
1)事業報告書
2)財産目録
3)貸借対照表
4)収支計算書
5)前年に役員であった者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿(報酬の有無を含む)
6)10人以上の社員の氏名及び住所又は居所を記載した書面
7)定款(定款変更を行った場合は変更後の定款)
8)定款変更の認証書の写し(定款変更を行った場合)
9)登記事項証明書の写し

★また、県民文化課県民協働推進担当のホームページで定款の目的や住所などを見ることもできます。