平成17年11月4日
くらら登録団体代表各位
市民活動推進センターくらら
利用者協議会準備会委員
利用者協議会準備会決定事項の報告について
時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、市民活動推進センターのより一層の活動強化と、利用者団体の交流の円滑化を目的とした利用者協議会の設立にむけて、私たちは過日行われた利用者団体の全体説明会議で設立準備会委員として推薦されました。
利用者協議会の設立にむけた規約や役員の調整を、都合3回にわたる会議を開催する中で検討し、今般別紙のような形で進めてはどうかと素案をまとめさせていただきました。
そこで、説明会でもお約束したとおり、全ての登録団体の皆様に素案をお示ししご意見をいただくために、今回素案をご送付いたしますので、特にご意見がある場合には下記の通りご報告いただきますようお願い申し上げます。
記
1.意見報告締め切り日 11月20日(日)
2.報告方法 特にご意見のある方は、事務局 くらら まで、文書で報告してください。
報告文書は、郵送、FAX(0282-20-7132)、
電子メール(kurara-tochigi@cc9.ne.jp)、
持参等どのような方法で報告いただいてもかまいません。
文書の書式も問いません。
3.報告・問合せ先
〒328−0043 栃木市境町19−3
とちぎ市民活動推進センター くらら
電話20−7131 FAX20−7132
メールアドレス kurara-tochigi@cc9.ne.jp
別紙資料ダウンロード
◇市民活動推進センター利用者協議会規約(案)<ワード>
◇市民活動推進センターくらら利用者協議会 役員名簿(案)<エクセル>
※くらら登録団体には同内容が後日、通知されますのでよろしくお願いいたします。
◇(仮)利用者協議会設立にむけての流れ(案)
<別紙>
市民活動推進センター利用者協議会規約(案)
(目的)
第1条 この規約は、とちぎ市民活動推進センター(以下「くらら」という。)の円滑な運営を行うために、利用者団体の組織化を図り、利用者自らが利用のルール作りを行う体制作りを推進することを目的とする。
(名称)
第2条 利用者団体の組織の名称は、市民活動推進センター利用者協議会(以下「協議会」という。)とする。
(会員)
第3条 協議会は、くららに登録する全ての個人・団体(以下「登録団体」という。)をもって構成する。
(協議会の役割)
第4条 協議会の果たす役割は、次のとおりとする。
(1) くららの利用方法について協議し、利用のルールを作る。
(2) くららの運営や行事についての提言をする。
(3) 登録団体の親睦や連携を図るための企画を検討する。
(4) その他、くららの運営に協力し、各種事業の実施に協力する。
(会議)
第5条 協議会に全体会議と役員会を置く。
(全体会議)
第6条 全体会議は、登録団体の意見を集約し、第4条に掲げる役割を果たすための協議会の意思を決定する場とする。
2 全体会議は、年1回定例会議を開く。
3 全体会議は、会員及び事務局が必要と認める場合は、役員会で協議の上臨時に開催することができる。
4 全体会議は、書面等を含め会員の過半数の出席で成立し、議決事項は出席者成立要件及び議決要件は別に定める。
(役員)
第7条 協議会に、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事 若干名
2 会長、副会長、幹事の総数は、15名以内とする。
(役員の選出)
第8条 役員は、登録団体から会員の互選により選出する。
2 役員の任期は1期2年とする。再任は妨げないが、その場合においても2期4年までとする。
(役員会)
第9条 役員により役員会を開催する。
2 役員会は、原則として2か月に1回定例的に開催するものとし、会長が必要と認めた場合には臨時に開催できるものとする。
3 役員会は、第4条に掲げる役割を推進するための協議の場とし、あわせて全体会議で協議する内容の素案を作成する場とする。
(事務局)
第10条 協議会の庶務は、役員の協力を得て、くららで行う。
(委任)
第11条 この規約に定めのない事項は、役員会でその都度協議の上決定していくものとする。
附 則
1 この規約は、制定の日から施行する。
2 規約第8条の規定にかかわらず、設立当初の役員の任期は、平成19年3月31日までとする。